■兄弟間の相続
兄弟と常日頃から往来のある家庭も多いかと思いますが、兄弟といえども所帯は異なるために、それぞれがどの程度の財産を持っているかということは知る由もないでしょう。
通常、兄弟姉妹のために積極的に保険に加入したり、貯蓄をすることは少ないのではないかと思われますが、未婚者または子供のいないご家庭のご主人が亡くなられた場合には、兄弟に相続権が発生します。財産を兄弟に残そうと思わなくても、本人の意思にかかわりなく、結果として兄弟に財産が配分されることになるのです。
財産を相続する兄弟も、財産をもらうことに期待などしていませんから、相続で問題になるようなことはほとんどないのですが、まれに、もめるケースが出てきます。特に、兄弟の数が多い場合や、子供のいないご家庭でご主人が亡くなられた場合など、これまで知る必要もなかった兄弟の相続財産を知ることになり、また、遺言書が残されていない場合には、遺産分割の協議を親族間で行う必要が生じることで、いらぬ軋轢が生じることがあるのです。
■兄弟の相続の仕組み
亡くなられた人に、配偶者や子供がいない場合、相続の順番として、兄弟が法定相続人になります。子供のおられない家庭の場合には、その配偶者だけでなく、兄弟にも相続権が生じるというのは、若干疑問を感じますが、制度的には、両親が死亡している場合に、配偶者が四分の三、兄弟が四分の一という相続分になっています。
そこで、ご主人が亡くなられて、財産の相続手続きをしようと思ったら、暫く会っていなかったご兄弟や死亡した兄弟の子供である甥や姪(代襲相続人といいます)が相続人として登場するということは少なくありません。制度的には、これまで疎遠だった兄弟だとしても、相続人である以上、相続人全員の同意がなければ相続財産の分割を終了させることができないのです。
親の相続であれば、誰が中心になって親の面倒をみてきたのかというような観点で、相続財産の配分に情を入れる余地が沢山あるのですが、兄弟の場合、普段交流が少ないということから、情より実を取るということになりかねないことが多いように見受けられます。
■兄弟には遺留分がない
子供のいないご家庭の場合、夫は残された妻に全財産を残してあげたいと思うのではないでしょうか。ところが、制度的には死亡した夫の兄弟にも相続権が発生するために、ご主人の思いが完全には伝わらないことになります。
そこで、配偶者に100%の財産を、遺産分割手続きなしに残してあげるためには、公正証書遺言で、妻に全財産を相続させるということを明文化すれば、兄弟に相続財産が配分されることはなくなります。
法定相続人には一般に、遺産の一定の割合の取得を保証される相続権である遺留分という制度が認められているのですが、兄弟にはその遺留分がないため、夫が遺言書を書けば一件落着となります。
相続は事前に周到な準備をすれば、人間関係を壊すことも、破滅的な税金で苦労することもありません。そのためにこそ、アドバイザーの存在する意義があるのです。