相続にまつわる素朴な疑問

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

税にまつわる専門家という職業人は、世の中全ての人が、法律や税金のことを当然に知っていると勘違いする傾向が強く、専門用語や法律用語を持ち出し説明してしまいます。

一方、お客様も知らないことを言われても、知らないことが恥と思うのか、ハイハイと解らないなりに応えてしまうもののようです。

こと相続のように、一生で数多く経験することのない事態に直面すると、専門家の言うことを信じるしかありません。

さらに、相続に対する備えについても、恐らく多くの人は、まったく無防備で、誰に何を聞いていいかすらわからないのが実情でしょうから、、専門家の相談する力は極めて重要なのです。

■財産もらったら三月の確定申告が必要?

お給料で生活をしている人の中には、親族からかお金や財産を無償で貰った時に、何か税金がかかりそうということは想像できても、具体的に何をすればいいか解らず、ほったらかしという方を見かけます。

また、贈与税等税金がかかるということは聞いたことはあっても、サラリーマンの妻が、仮に百万円の現金を親からもらったとして、夫の扶養から外れるのかという素朴な疑問を持つ人だっています。

もちろん贈与税と所得税は税金を課す対象が違うため、もともと根本的に間違った疑問ではあるのですが、そんなことは一般の人にとっては、解るはずもないのです。

従って、そのようなお客様に対しては事細かな説明は小楽し、「扶養から外れることはありません!」それだけでいいのです。説明し過ぎないのも親切です。

■死亡保険金を貰ったら、相続財産は減らされる?

日本人で保険に加入していない人を探すのは至難の業でしょう。

ところが多くの人は加入時は真剣に考えていても、保険金の受け取りのことまで考えが及んでいない方が多いのが現実です。

お父さんが掛けていた生命保険、受取人を親族の誰かにしていることが殆どでしょう。

そこで死亡保険金を貰った親族は、相続人の間の財産配分において、この保険金をどう考えるべきでしょう。

答えは簡単で、特定の人を保険金の受取人にすると、この保険金は貰った人の固有の財産で、相続財産ではないということです。

だから、財産配分において、保険金のことは考えず、遺産の配分に参加できるのです。

■借金は誰も引き継ぎたくないけど

借金だらけの人が亡くなると、親族は相続放棄という手続きで、その借金を引き継がなくてもいいのはよく知られたことです。

ところが、不動産もあるけど金融機関からの借り入れもあり、差し引き財産の方が多いという方の場合、相続放棄をすることはありません。

そこで、不動産は子供、借金は配偶者というような財産配分をすること自体全員が合意するか、遺言書書き残すことは可能です。

しかし、亡くなった人が残した借金は、そもそも相続人全員で引き継がなければならず、債権者の同意がなければ意味がないのです。

気持ちは解りますが、法律とはそんなものです。

関連記事