財産を取るか収入を取るかそれが問題だ!

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■税金のかかりかた

相続を代々繰り返した結果、母親が保有する賃貸用の不動産が、現在の相場で5000万円、子供が保有する賃貸用の不動産が同じく5000万円で、それぞれの年間家賃の収入が母親は1000万円、子供は300万円だったとします。

このような状態の時、母親の保有する不動産と子供が保有する不動産を等しい価額で交換したらどうなるかというと、母親の稼いでいた年間家賃1000万円の家賃収入はその不動産とともに子供に、子供の稼いでいた同じく300万円は母親に移転します。

さて、母親が稼いでいた1000万円の家賃収入と子供の稼いでいた家賃収入300万円も入れ替わったわけですから、こちらは等価というわけではありません。

この場合に、不動産は等価交換ですから課税はなされないとして、家賃収入の差について何らかの課税がされるのではないかという疑問が生じます。

しかし、結論としては、何も起こりません。資産の交換時点で財産の時価に大きな差がある場合には、確実に税の洗礼を受けることになるのですが、移転した収入に大きな差があっても課税する方法がないからです。

■収入の贈与

子供にしてみれば、今までより年間700万円家賃収入が増加するため、確実に手元に残るお金は増えます。親子間のお金の贈与は贈与税の対象となるのだから、不動産の交換によって増加する収入に対しても、親から子への贈与とみなされるのではないかという疑念が生じてもおかしくはありません。

この贈与に対しては課税され、不動産の交換による家賃収入の増加について取扱いが違う点に関して、税は一種の割り切りをしているのです。

親から子へ所得が移転しても、それぞれの家賃収入に対して、きっちり所得税を課せば結果は同じであるため、あえて問題にする必要がないのです。

したがって、税金を支払った残りから資金を贈与するということを考える前に、収入源を子供に移転できないかをまず考えてもいいのです。

もちろん、先のケースでは、不動産の交換に伴って、不動産の取得税や登録免許税のような付帯経費が親子双方に発生するため、それとの兼ね合いで対策を考えなければならないことは覚悟してください。

■対策はいくらでもある

不動産や株式などの資産に対する税は、税対策の中でも難しい部類に入りますが、所得税や法人税の節税対策に比べれば、はるかに対策が取りやすい側面があります。

それは、個人商店の事業所得や中小企業の法人税は、顧客との関係で売上が決まり、経費を節約するにつれて、課税される所得が増える構造になっているため、節税するといっても簡単ではありません。

しかし、資産に関する相続税や贈与税、資産売却に伴う譲渡所得税などは、必ずしも顧客との関係だけで資産移転をするわけではなく、時間的にも余裕をもって臨めることから、節税のためのプランニングが可能なのです。

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