申告期限前後のあなた

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
4申告期限前後

申告期限までわずか

親族間の調整が予想外に時間がかかり、相続税の申告期限である10か月がまじかに迫ってしまった。

質問

 思いのほか遺産を配分するのに手間取りました。あと1ヶ月で申告期限の10ヶ月になりそうです。遅れても大丈夫ですか?

回答へ

回答

 相続税法では、残された家族の生活を守るため、配偶者の相続した財産やご自宅用の不動産の評価等については、財産額を減額することができます。
 
 ただしこのためには申告期限から3年以内に財産を分けていなくてはなりませんので、出来るだけ早くご連絡下さい。また不動産の減額の規定を受けたために、相続税がかからない場合でも、申告することが要件である規定が多くありますから注意が必要です。

ポイントへ

ポイント

 遺産分割協議さえ終了していれば、各種の特例は受けられますから、申告が多少遅れても最終的に税額が生じる場合には、税のペナルティーを負担すればいいということになります。
 
 しかし、申告期限から3年を過ぎると、各種の特例が受けられなくなり、本来納税がいらなかった人も、相続税を負担しなければ成らにこともありますので、早めの申告をするべきです。

解決ポイント

申告の内容はとにかく、申告期限だけは間に合わせましょう。後日正式な内容な申告をする。それでいいでしょう。

弁護士からの依頼、相続税の申告期限まであと3日 それでも可能です

遺産の配分に弁護士の調整が入ったものの、結果として申告期限まであと3日となり、会計事務所へ相続税申告作成の依頼となった。そんなことが可能なのだろうか。

質問

遺産配分の調整に時間がかかってしまい、あっという間に相続税の申告期限である10ヶ月の期限が目前に来てしまいました。今更こんな事案を処理してくれる税理士がいるとは思えませんが、なんとかなるものでしょうか。

回答へ

回答

もちろん可能です。税理士の仕事は常に期限との戦いです。何をどうすればその期限をクリアできるか知り尽くしています。

相続税の申告期限を渡過してまうことに慌てられていると思いますが、我々税理士はどんなときにも、期限内に必ず申告書を税務署に提出します。

もちろん、その申告書の提出の後から、必死の後処理が始まります。それは我々税理士のノウハウなのです。

餅は餅屋でということです。ご安心ください。

ポイントへ

ポイント

税務署に提出する申告書の提出期限は、税理士の世界では絶対的に重要です。

それをクリアしてこそプロ、依頼されて尻込みしているようではプロとは言えません。

解決ポイント

税理士の仕事に終わらないものはありません。どんなことがあっても、申告期限は間に合わせます。もちろん、内容の正確性より、期限内申告を成し遂げることが重要であり、そして専門家としての事務処理能力を問われているのです。断るのは簡単ですが、依頼された仕事を終わらせる。それでこそ弁護士の期待に応えられるのです。

申告するのを忘れていた

相続税の申告が必要な人で、申告を忘れているか申告が必要なことに気付いていない人が案外います

質問

友人に聞いたのですが、2年前に亡くなった父の相続で、私の家族は相続税の申告が必要なのではないかと言われました。どうすればいいでしょうか。

回答へ

回答

 相続税の申告を忘れていると、納税が必要なご家族の場合、税務署から呼び出しが来るかもしれません。そうなると、相続税について各種のペナルティーが生じますので、その前に専門家に相談し申告の手続きを進めてください。
 
 その場合、戸籍謄本の取り寄せや、金融機関の残高証明、不動産の登記簿謄本の取り寄せに時間がかかりますので、税理士に依頼して早急に手続きを進めてください。呼び出しとの追いかけっこです。

ポイントへ

ポイント

 相続税の申告を忘れている方は案外多いようです。不動産や預貯金の名義変更は遺産分割協議書や遺言を使って行うことができますが、そのことと相続税の申告は別の作業です。

解決ポイント

意図的でなくとも、相続税の申告を忘れていると余計なペナルティーを支払う羽目になります

税務署から問い合わせが来た

親族の死後、税務署から問い合わせが。何やら怖そうなことが起こるのかも。

質問

 父が亡くなり、しばらくして地元の税務署から相続税について問い合わせが書面でありました。忙しさにかまけて行くのを忘れてしまいました。どうすればいいでしょうか。

回答へ

回答

 人が死亡すると、親族が死亡届を役所に提出し、その人を除籍するわけですが、その除籍した情報は100%税務署が補足しています。
 
 したがって、相続財産がそれなりにあるということであれば、一度相続税の試算を専門家に依頼し、納税が必要であれば早急に申告書の提出をするべきです。

ポイントへ

ポイント

 間違った申告書を提出するのと、提出するべき人が申告書を提出しないのとはペナルティーの重さが違います。また意図的に提出しなかった人と、失念していた人でも対応に差が出ます。知らなかったは通用しない世の中ですね。

解決ポイント

税務署からくる書類には、沢山記入することがあります。また、内容も一般の方には難しすぎます。プロにまずは相談がベターです。

税務署が調査に来る

父親の相続に際し、相続税申告書の提出を忘れていたら、税務署から突然税務調査したいと連絡が入った。

質問

 一昨年父が他界しましたが、葬儀や遺品の整理などで落ち着かない日々が続きました。また、父の残した遺産を相続する親族も私と母だけということもあり、相続税のことは少しは心配していましたが、その手続きすることを忘れていました。

 ところが、昨日、地元の税務署から、相続税の調査をしたいと母の自宅に連絡が入りました。どうすればいいのでしょうか。母に聞くとそういえば、税務署から何か書類が来ていたが、どこかに行ってしまい、それっきりになっていたということです。
対応策を教えてください。

回答へ

回答

 相続税は、ある一定金額以上の財産を持つ方が亡くなられた時、その財産を相続される方に課される税です。相続する財産の額が、基礎控除という相続税課税の最低ラインを超える場合、相続税の申告とともに納税も必要になります。

 おそらく、税務署は過去のお父さんの所得状況や金融機関の貯蓄残高などの情報を入手した上で、不動産の保有状況も加味した上で、相続税の申告が必要なケースと判断し、調査に乗り出したものと思われます。

ポイントへ

ポイント

 相続人が直接税務署と対応するのが原則ですが、家族名義の預貯金や株式など、お父さんが名義をご家族にしただけではないかという疑いをかけられることがあります。また、一般の方には反論が難しいことを質問されることも多く、証拠をそろえるのも大変です。

 従って、税務署調査を受けるときには、先ずは税務の専門家である税理士に、税務署との対応を依頼するのが早道です。

 相続税申告書の提出が必要なケースの場合、税理士が相続人に代わって申告書を作成し、税務署と対応してくれますので精神的なストレスは大幅に低減します。

解決ポイント

相続税の申告なんて、一生に一度あるかないかの事態です。忘れることもあるでしょう。でも、法律は守らねば。

相続税を払わなければならないのかどうか分りません

不動産や現預金、保険金など、どのような場合に相続税を納税しなければならないのか、一般の方にはわかりにくいものです。

特に、自宅の相続、配偶者の相続については難しそうです。一般的なご家庭の相続を想定てしてみます。

質問

父が亡くなり半年たちました。父は自宅用の土地建物と、預貯金約2000万円程上場株時価約1000万円、母受け取りの生命保険1000万円その他借金はありません。

このような場合、相続税を支払わなければならないでしょうか。なお、自宅は引き続き母が引継ぐととともに居住し。金融資産は全員で等分に分けようと話し合っています。

回答へ

回答

相続税の負担が生じるケースは、相続する財産額が相続税の基礎控除を超える場合です。

例えば、相続人が3名(妻、子2名)の場合、基礎控除は4800万円(一家族につき3000万円+600万円×3名)となります。

したがって、お尋ねの財産内容であれば、ご自宅の評価額次第で相続税が発生する可能性があります。

そこでご自宅をどのように評価するかですが、建物の評価額は毎年市役所等から送られてくる固定資産税の納付書に評価額が記載されています。

一方、土地については、都市部ではご自宅が接している道路に「路線価」という評価額が決められており、国税庁が毎年公表していますのでそれで計算します。http://www.rosenka.nta.go.jp

この計算は少し専門的になるので、税務署で計算してもらうか、税理士に相談したほうがよいでしょう。

結局、財産の評価額が基礎控除を超えると申告が必要となるのです。

ポイントへ

ポイント

不動産が主たる相続財産であり、自宅として今後とも使う予定であれば、相続税が課せれるカウ率はかなり低くなります。居住用の土地は大幅な減額措置があるからです。

ただし、その減額措置を受けるためには、相続税の申告が必要ですので注意が必要です。

解決ポイント

相続税はかからなくても、税務署に申告する必要がある場合があります。特に、配偶者が相続ずる場合と、ご自宅の土地建物を相続ずる場合です。この場合、相続税の申告書の作成と提出をする必要はありますが、遺産分割が完了していれば、相続税を支払わなければならにケースは少なくなります。

関連記事