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	<title>三尾会計相続ナビ &#187; 遺産分割</title>
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	<description>相続支援のための</description>
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		<title>後から相続人が出てきてさあ大変</title>
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		<pubDate>Fri, 24 Jul 2015 02:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[家庭裁判所]]></category>
		<category><![CDATA[遺産分割]]></category>

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		<description><![CDATA[遺産分割協議は、専門家でもなければ、一生のうち何度も経験することはないでしょう。 しかし、両親に多額の財産があ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>遺産分割協議は、専門家でもなければ、一生のうち何度も経験することはないでしょう。</p>
<p>しかし、両親に多額の財産があると無いとにかかわらず、殆どの家庭では、両親の残した財産の配分を決めるためには、相続人間で必ず話し合いをしなければなりません。</p>
<p>ところが、経験がないばかりに、思いもよらない失敗をし、後々面倒なことになることも多々あります。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■相続人が後から出てきた</span></h1>
<p>相続の手続は、大きく分けて①相続人の確定、②相続財産の確定、③相続財産の配分ということになりますが、最初の相続人の確定でつまずくと、事後処理が大変になることがあります。</p>
<p>相続人の確定とは、そもそも誰が相続をする権利と義務を有するのかを確定する作業です。</p>
<p>亡くなられた方の法定相続人全員で遺産分割協議書を作成し、財産の配分も終了したにもかかわらず、小さい頃に養子に出されていた子が異議を申し出てくるというような場合も稀ではありません。</p>
<p>相続手続きの基本中の基本のことですが、誰が相続人であるかを確定するために、被相続人が出生したときからの戸籍を追跡し、相続人に漏れがないかを調査します。</p>
<p>預貯金の名義変更のために専門家を使わず遺産分割協議書を作成したような場合、戸籍を取ってみたところ養子に出された子や、先妻との子との間の子などが現れてくることもあります。</p>
<p>一部の相続人を排除して遺産分割を行ったときには、それ自体が無効になるばかりか、再度分割協議書を作り直す必要が生じ、分割してしまった財産についても不安定な状態となってしまいます。</p>
<p>相続手続きの基本であったとしても、普段付き合いのある人だけが相続人であると勘違いするのも仕方のないことです。しかし、法律は厳格な手続きを求めているため、生半可な知識は禁物です。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■家庭裁判所に行かなくても</span></h1>
<p>被相続人が多額の借金を残したような場合、相続開始を知った日から三カ月以内に、被相続人の最後の住所地を所管する家庭裁判所に申し立てることにより、相続の放棄をすることができます。</p>
<p>相続放棄の手続きをしますと、被相続人の相続に関して、最初から相続人でなかったことになります。</p>
<p>したがって、借金だけでなく、プラスの財産についても相続できないことになるため、放棄の申し立ては慎重を期す必要があります。万が一、多額の財産が見つかっても後の祭りということにもなりかねません。</p>
<p>ところで、相続人の中には、相続財産は残りの兄弟で分け、自分は相続の放棄をするという方もいます。</p>
<p>プラスの財産のほうが多い場合でも、相続放棄である以上、家庭裁判所に申し立てると確実に放棄はできます。</p>
<p>しかし、家庭裁判所に厄介をかけるまでもなく、遺産分割協議書に、相続放棄したい人に対する財産の配分を記載しなければいいだけなのです。これをゼロ分割といいます。</p>
<p>なお、被相続人が掛けていた生命保険の保険金は、保険金の受取人の独自の財産であるため、この相続人が相続放棄したとしても、保険金を受け取ることはできます。</p>
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		<title>遺産の配分を先送りにすることはできません</title>
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		<pubDate>Mon, 20 Jul 2015 10:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[遺産分割]]></category>

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		<description><![CDATA[父親が亡くなり、四十九日も過ぎたので、そろそろ父親名義の自宅や預貯金の配分を決めなければならないと思い立ったと [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>父親が亡くなり、四十九日も過ぎたので、そろそろ父親名義の自宅や預貯金の配分を決めなければならないと思い立ったとしましょう。</p>
<p>書店に行って相続手続きの書籍を購入して勉強を始めたものの、一生に何度とある経験ではないため、何が重要なのかがすぐには分かりません。</p>
<p>些細なことも重要に思え、なかなか手続が終了しないという相談を受けることがあります。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■名義変更が必要か否か</span></h1>
<p>自宅の金庫の中にある金銭や父親が大切にしていた時計などは、相続人の間でどのように配分しようとも、第三者の了解をとる必要はありません。相続人の間で自由にやり取りすればいいのです。</p>
<p>しかし、父親名義の自宅の登記を相続人に変える場合、登記手続きというハードルが待ち構えています。</p>
<p>また、不動産だけに限らず、郵便局やその他の金融機関に預けてある預貯金、上場株式、ゴルフの会員権や電話の名義変更の場合にも、それぞれの会社によって名義変更の手続きや書式が異なります。</p>
<p>相続を初めて経験する人にとっては、未知の領域で苦労を背負いこむことにもなってしまうのです。</p>
<p>遺産分割協議書は、これらの財産の相続人の間の帰属先を決める書類であるため、当人同士が納得すればどのような形式であっても問題はないはずです。</p>
<p>しかし、不動産登記や、対会社との関係で名義変更が必要な財産については、要求されたとおりの名義変更手続に応じる必要があります。</p>
<p>特に不動産は、法務局という一般人がめったに訪れることのない役所に申請することとなり、手続が間違っていたとしても、窓口で事細かに手続を教えてはくれません。</p>
<p>購入した書籍に書かれているとおりに名義変更の書類を書いたつもりなのに、何度もやり直しを求められるということも珍しくはありません。</p>
<p>「餅は餅屋」というように、不動産であればその道の専門家に頼めばあっという間に片付いてしまうものを、専門家との接点がないために、専門家に依頼するということすら思いつかないということもあるのです。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■遺産分割協議書のには何が必要か</span></h1>
<p>遺産分割協議書という書類は、役所や金融機関に対し、被相続人の財産を相続人に名義変更するための重要な書類であるため、名義変更を申請された側としては、それが違法なものであると受け付けるわけにはいきません。</p>
<p>相続人全員から印鑑証明をもらい、分割協議書に全員の実印を押印していたとしても、不動産の記載方法が違っていたり、相続人の一人が未成年であるあるために、代理人の選任が必要であったりと、分割協議書の要件に合致しないための門前払いの例はたくさんあります。</p>
<p>中には、相続人が海外に赴任しているために、持ち回りで遺産分割協議書のやり取りをしている間に数カ月がたってしまったなどということも起こるのです。</p>
<p>もともと、遺産分割協議書という財産の帰属を決める重要な書類を、経験の少ない相続人に負わせるというのは酷な話なのですが、相続人には何もせずにほったらかす権利もある反面、その結果後々の大きなトラブルの元を抱えてしまうものなのです。</p>
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		<title>相続税の仕組みを知る（その１）</title>
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		<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 09:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[両親]]></category>
		<category><![CDATA[代襲]]></category>
		<category><![CDATA[兄弟]]></category>
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		<category><![CDATA[相続放棄]]></category>
		<category><![CDATA[貯蓄]]></category>
		<category><![CDATA[遺産分割]]></category>
		<category><![CDATA[遺言書]]></category>
		<category><![CDATA[配偶者]]></category>

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		<description><![CDATA[■相続人は何人？ 財産の多少にかかわらず、身内に不幸があると、その亡くなった人が残した財産を誰かが引き継ぐこと [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #008000;">■相続人は何人？</span></h1>
<p>財産の多少にかかわらず、身内に不幸があると、その亡くなった人が残した財産を誰かが引き継ぐことになります。相続の手続きは、誰が相続人であるかを調べることからスタートします。</p>
<p>数の上では、配偶者と子供だけが相続人となるケースが圧倒的に多いため、相続人を確定することに労力をかけることはないのですが、中には、家庭の事情で相続人の確定に手間取ることもままあるのが現実です。</p>
<p>相続税が課せられるほどの財産を残されるケースでは、この相続人の確定は申告期限と納税を考慮すると、のんびりすることはできません。なぜなら、親族間で遺産をどう分けるかを、申告期限までに確定しないと、相続税上の税額軽減措置を受けられないケースが生じるからです。</p>
<p>また、相続税を計算するうえで、相続人の数は税額に大きな影響を与えます。相続税を計算する過程で、相続案件ごとに基礎控除が設けられています。</p>
<p>基礎控除の金額は、３０００万円プラス６００万円×法定相続人の数で計算され、たとえば一般的な家族構成の場合、配偶者と子供二人として、３０００万円プラス６００万円×３人で４８００万円が相続税課税上のボーダーラインとなるのです。</p>
<p>なお、再婚をされた方や、戸籍を住所移転の度に異動された方の場合、この相続人の確定をするために、出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要になる場合があるため、複雑なケースの場合には、相続人の確定は司法書士や弁護士のような専門家に依頼した方がスムーズに事が進みます。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■財産は何処にある？</span></h1>
<p>相続人が確定できたとしても、亡くなった人が何を残したのかを知ることはなかなか大変です。</p>
<p>几帳面な人なら、自分の財産を一覧表にしてくれているかもしれませんが、多くの場合、預貯金や有価証券、不動産ですら残された財産の全てを把握することは、実務的には不可能に近い作業になります。</p>
<p>しかし、それでも相続税を課されるような相続の場合には、個人が残した書類から、相続財産を把握していくしか方法がないのです。</p>
<p>仮に、相続人が把握していない財産が後の税務調査で発見された場合、解らなかった財産が発見されてうれしい半面、中には多額のペナルティーを課されるケースもあり、財産調査はいい加減にはできません。</p>
<p>もちろん、一般の人の調査能力には限界があります。そのため、比較的多額の相続財産が残されるような相続の場合、相続税が課されないとしても、財産を探し出すために専門家に依頼して相続財産の確定作業をしてもらった方が、結局、時間とお金の節約につながることが多いのです。</p>
<p>また、相続税上は相続した財産の評価は時価となるため、購入した時には一００万円程度だった土地が、いまや一億円以上しているというようなことも珍しくはありません。</p>
<p>全ての相続財産を洗い出し、それぞれの財産の時価を評価していく作業は根気のいる作業ですが、適当な評価をすると、ここでもペナルティーが課せられることがあり、素人判断は禁物なのです。</p>
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