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	<title>三尾会計相続ナビ</title>
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	<description>相続支援のための</description>
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		<title>相続にまつわる素朴な疑問</title>
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		<pubDate>Sun, 14 Feb 2016 02:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[保険金]]></category>
		<category><![CDATA[借金]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[確定申告]]></category>

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		<description><![CDATA[税にまつわる専門家という職業人は、世の中全ての人が、法律や税金のことを当然に知っていると勘違いする傾向が強く、 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>税にまつわる専門家という職業人は、世の中全ての人が、法律や税金のことを当然に知っていると勘違いする傾向が強く、専門用語や法律用語を持ち出し説明してしまいます。</p>
<p>一方、お客様も知らないことを言われても、知らないことが恥と思うのか、ハイハイと解らないなりに応えてしまうもののようです。</p>
<p>こと相続のように、一生で数多く経験することのない事態に直面すると、専門家の言うことを信じるしかありません。</p>
<p>さらに、相続に対する備えについても、恐らく多くの人は、まったく無防備で、誰に何を聞いていいかすらわからないのが実情でしょうから、、専門家の相談する力は極めて重要なのです。</p>
<h2><span style="color: #ff6600;">■財産もらったら三月の確定申告が必要？</span></h2>
<p>お給料で生活をしている人の中には、親族からかお金や財産を無償で貰った時に、何か税金がかかりそうということは想像できても、具体的に何をすればいいか解らず、ほったらかしという方を見かけます。</p>
<p>また、贈与税等税金がかかるということは聞いたことはあっても、サラリーマンの妻が、仮に百万円の現金を親からもらったとして、夫の扶養から外れるのかという素朴な疑問を持つ人だっています。</p>
<p>もちろん贈与税と所得税は税金を課す対象が違うため、もともと根本的に間違った疑問ではあるのですが、そんなことは一般の人にとっては、解るはずもないのです。</p>
<p>従って、そのようなお客様に対しては事細かな説明は小楽し、「扶養から外れることはありません！」それだけでいいのです。説明し過ぎないのも親切です。</p>
<h2><span style="color: #ff6600;">■死亡保険金を貰ったら、相続財産は減らされる？</span></h2>
<p>日本人で保険に加入していない人を探すのは至難の業でしょう。</p>
<p>ところが多くの人は加入時は真剣に考えていても、保険金の受け取りのことまで考えが及んでいない方が多いのが現実です。</p>
<p>お父さんが掛けていた生命保険、受取人を親族の誰かにしていることが殆どでしょう。</p>
<p>そこで死亡保険金を貰った親族は、相続人の間の財産配分において、この保険金をどう考えるべきでしょう。</p>
<p>答えは簡単で、特定の人を保険金の受取人にすると、この保険金は貰った人の固有の財産で、相続財産ではないということです。</p>
<p>だから、財産配分において、保険金のことは考えず、遺産の配分に参加できるのです。</p>
<h2><span style="color: #ff6600;">■借金は誰も引き継ぎたくないけど</span></h2>
<p>借金だらけの人が亡くなると、親族は相続放棄という手続きで、その借金を引き継がなくてもいいのはよく知られたことです。</p>
<p>ところが、不動産もあるけど金融機関からの借り入れもあり、差し引き財産の方が多いという方の場合、相続放棄をすることはありません。</p>
<p>そこで、不動産は子供、借金は配偶者というような財産配分をすること自体全員が合意するか、遺言書書き残すことは可能です。</p>
<p>しかし、亡くなった人が残した借金は、そもそも相続人全員で引き継がなければならず、債権者の同意がなければ意味がないのです。</p>
<p>気持ちは解りますが、法律とはそんなものです。</p>
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		<title>相続対策で財産をなくす人</title>
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		<pubDate>Wed, 10 Feb 2016 15:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[相続対策]]></category>

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		<description><![CDATA[平成２７年は年間の死亡者が１３０万人を超えたそうです。また、１０年後の２０２５年には、死亡者は１５０万人を超え [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>平成２７年は年間の死亡者が１３０万人を超えたそうです。また、１０年後の２０２５年には、死亡者は１５０万人を超え、２０４０年に団塊の世代が平均寿命に達するまで増加する一方です。</p>
<p>このことは人口減少という社会問題に直結することになりますが、一方これから２０年近くは、相続というマーケットが拡大し続けるということにもなります。</p>
<p>また、出生数は今後さらに減少し続け、親や祖父母から財産を譲り受ける相続人の数は減少する一方となり、相続人一人あたりに相続される財産額は、増加していくことになるはずです。</p>
<p>このようなマーケットの変化は、金融や不動産という財産関連のビジネスに対しても大きな影響を与えることとなります。</p>
<h2><span style="color: #ff6600;">■相続税対策を知る</span></h2>
<p>新聞紙上でよく見かける広告に、不動産を購入して相続税対策というのがあります。</p>
<p>これは、更地（さらち）を相続すると何の相続税上の特例も受けられず、ストレートに相続税の対象となるため、賃貸建物を借金をして建築し、相続税を減額しようというものです。</p>
<p>そもそも賃貸建物の相続税上の評価は建築価格の４０％位にしかなりません。</p>
<p>つまり、３０００万円で建築しても財産評価としては、１２００万円程度にしかならず、施主は相続税上、１８００万円の含み損を抱えることとなります。</p>
<p>また、賃貸建物を更地に建てると、その土地は更地評価ではなく、その２０％前後が評価減されることとなります。</p>
<p>つまり、建物で含み損を抱え、土地の評価減で、賃貸建物の施主は、相続税の財産評価で大損をすることとなり、結果として相続税が安くなるという理屈です。</p>
<p>バブルのころは、土地自体が高騰し、相続税も巨額な時期があり、それなりの効果が都心部ではありました。</p>
<h2><span style="color: #ff6600;">■リスクを伴う対策</span></h2>
<p>しかしながら、賃貸建物を建てた人の殆どが知らされていなかったことがあります。それは、空室問題、金利上昇、建物の修繕費に対する将来のリスクです。</p>
<p>事実、わたくしのお客様の中でも、相続税はゼロになったものの、多額の借金を抱え、返済不能に陥った方がおられます。</p>
<p>賃貸建物経営も事業であるため、本来、素人の方が手を出せるものではないはずですが、広告上手の企業に踊らされてしまう方が後を絶ちません。</p>
<p>賃貸建物経営をするのであれば、まず土地は買わない、自分の更地に建てるのであれば、最低入居率７０％、家賃の値下がり無し、金利５％、修繕費は建築費の２０％から３０％を想定し、３０年程度で元金が完済できる計画なら検討してもかまいません。</p>
<p>しかし、都心の一部を除き、この条件で確実に収支が合う賃貸建物経営は難しいのが現実です。</p>
<p>３０年後に完済できたころにまた、立て直すぐらいの修繕費がかからないとも限りません。</p>
<p>すなわち、借金無しの自己資金で賃貸建物経営というリスクに耐えられる方以外は、賃貸建物経営はお勧めできません。</p>
<p>少しばかりの相続税の減少より、将来の事業リスクを抱える必要はないのです。</p>
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		<title>死んだ人のことを実は誰も知らない</title>
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		<pubDate>Fri, 24 Jul 2015 09:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>

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		<description><![CDATA[どんな人か分からない 会社であれば、過去の記録を正確に残す必要があるので、帳簿や伝票類から、その会社の何たるか [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><a href="http://www.souzoku-nav.jp/wp-content/uploads/2015/10/am900_fa054.jpg"><img class="alignleft  wp-image-632" src="http://www.souzoku-nav.jp/wp-content/uploads/2015/10/am900_fa054.jpg" alt="am900_fa054" width="704" height="469" /></a></h1>
<h1><span style="color: #ff6600;">どんな人か分からない</span></h1>
<p>会社であれば、過去の記録を正確に残す必要があるので、帳簿や伝票類から、その会社の何たるかを知ることが可能です。</p>
<p>一方、個人の場合、積極的に会社の帳簿に相当する記録を付けている人は稀です。そのことから、その人がどういう人で、どの程度の財産を残したのかを知るのに苦労することは珍しくありません。</p>
<p>家族や親しくしている友人であっても、自分の全体像を把握している人を探すことはできないでしょう。</p>
<p>相続税の調査の時、国税の調査官はまず、被相続人の過去の趣味を尋ねたり、電話帳を閲覧することを求めます。</p>
<p>これは、今まで接点のなかった人の亡くなった時点での相続財産を推計していくために必要不可欠な手法です。</p>
<p>ゴルフが趣味であればゴルフの会員権を保有していないか、証券会社の電話番号が電話帳に記載されていれば、恐らく証券会社に取引口座があり、上場株を保有しているかも知れないと考えるからです。</p>
<p>つまり、その人しか知らない情報を他人が知るということはとても難しいことなのです。財産であれば、金庫の中を調べるとか、郵便局や金融機関に尋ねるなりすれば情報はある程度入手できます。</p>
<p>しかし、家族や友人に対する思いや、伝えたい希望など、自分にしか分かるはずがありません。</p>
<h1><span style="color: #ff6600;">人生の整理整頓</span></h1>
<p>自分の人生を整理して家族や友人に伝えられるようにする。伝えたいことはたくさんあっても、何をどう伝えたらいいのか、なかなかまとまりがつかないものです。</p>
<p>そんなとき、書き残すための指針となるものがあって、一つ一つ質問に答えていけば、おおむね伝えたいことの中核部分が残せるようになっていれば、とても便利です。</p>
<p>そこで、私どもは個人の方の財産管理や相続のお手伝いをさせていただいてきた経験から、「ゆうライフノート」という未来にメッセージを残すことを目的としたノートを作成しました。</p>
<p>この「ゆうライフノート」は、記載された質問に答えてくことによって、自分の過去・現在と未来への希望が、自然と、しかも簡潔に記載できるように構成されています。</p>
<p>ここに記載する内容は、家族や友人が知りえなかった個人の思いや、生きていくために重要な情報ばかりです。言っておいてくれれば、苦労しなかったというようなことは相続ではたくさんあります。</p>
<p>特に、残された人たちの生活の糧やこれからの収入や支出など、現実的なことも情報としてアドバイスを残してあげるべきなのです。</p>
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		<title>自分の生きた証（あかし）を子供達がいずれ読むことになる</title>
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		<pubDate>Fri, 24 Jul 2015 09:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>

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		<description><![CDATA[人生も５０年を超えると、今まで過ごしてきた時間に対する実感をもとに、これから残された時間がどの程度であるか推し [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.souzoku-nav.jp/wp-content/uploads/2015/07/pic_g330.jpg"><img class="alignleft wp-image-625" src="http://www.souzoku-nav.jp/wp-content/uploads/2015/07/pic_g330.jpg" alt="pic_g330" width="500" height="333" /></a></p>
<p>人生も５０年を超えると、今まで過ごしてきた時間に対する実感をもとに、これから残された時間がどの程度であるか推し量れます。</p>
<p>サラリーマンであれば、就職してから３０年、あと、定年まで１０年余りの時の感覚は想像できるでしょう。</p>
<p>もちろん、５０歳代といえば働き盛りですが、残された時間は加速度がついて流れていくように感じるものです。</p>
<h1><span style="color: #ff6600;">自分はどこから来たのか</span></h1>
<p>近年、親戚付き合いが希薄化する中で、わが子が、どのような命の繋がりを持って生まれてきたのかを知りたくなる時が来るかもしれません。</p>
<p>実際自分自身も、自分の両親のことをどこまで知っているかというと、断片的なことしか分かりません。</p>
<p>親が健在なうちに聞いておきたいと思っても、忙しさにかまけて時間ばかりが過ぎていきます。</p>
<p>また、世間一般の親子がするような会話をすることはあったとしても、自分にどれほどの愛情をかけてくれたのか、どんな思いで育ててくれたのか、親子の間だからこそ、気恥かしさが先に立って聞けないものです。</p>
<p>しかし、子供としては、自分を生み育ててくれた両親から、本当は聞いてみたいと思うものではないでしょうか。</p>
<p>また、親にしてみても、自分で買って出た苦労話を、子供に面と向かって話すのも躊躇してしまうものです。</p>
<p>親と子のお互いが、本心を伝えることなく何れその時を迎えるというのが一般的な我が国の家庭の風景だとしても、面と向かって会話はできなくても、親の本心を書き記すことはできます。</p>
<p>ただ、親が日記を書く習慣があればそのようなことも可能かもしれませんが、実際のところどの程度の親が日記を書いているかというと疑問です。</p>
<p>また、日記はあくまで日々の出来事を書き記しているだけで、誰かに読んでもらうことを想定して書いてはいないことも多く、日記は子供の期待に応えられないかもしれません。</p>
<h1><span style="color: #ff6600;">それでもまだ夢がある</span></h1>
<p>定年を迎えるような年齢になると、これからの人生の余生を趣味や旅行でエンジョイするという人ばかりではありません。</p>
<p>むしろ多くの人は、老後の人生設計を真剣に考えるようになるのではないでしょうか。</p>
<p>相方が病で倒れはしないか、子供たちは無事に所帯を持って幸せに暮らせるだろうか。心配ごとの種は尽きません。</p>
<p>しかし、６０歳そこそこで、明日から何もしなくてもいいと言われても、これからの６０歳は、恐らくまだまだやり過ごしたことが沢山あって、定年をきっかけに、第二の人生をスタートさせるという人も多くなるでしょう。</p>
<p>仮に、完成せずやり残して終わることがあっても、少なくとも自分が追い求めているものがなにであり、それに対してこれからどうしようと考えているかを書き残したいものです。</p>
<p>そして、それこそ、その人の生きた証しとして子や孫に伝えていかれるものになるはずです。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>公正証書遺言作成の現場</title>
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		<pubDate>Fri, 24 Jul 2015 09:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[公正証書]]></category>
		<category><![CDATA[公証人]]></category>
		<category><![CDATA[遺言]]></category>

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		<description><![CDATA[遺言書を実際にはどの程度の人が書いておられるのでしょうか。 具体的な統計資料を見たことはありませんが、相続の手 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>遺言書を実際にはどの程度の人が書いておられるのでしょうか。</p>
<p>具体的な統計資料を見たことはありませんが、相続の手続に関与することが多い専門家の肌感覚からすれば、遺言書を残す人はほとんどいないというのが実感です。</p>
<p>遺言書は自分の財産を誰に残すのかという意思表示の書類です。私たち日本人は、自分の意思をはっきり言わない傾向が強く、特に高齢者になると、子どもに遠慮してしまう傾向が強くなるようです。</p>
<h1><span style="color: #ff6600;">公正証書で遺言</span></h1>
<p>遺言書は自分の財産の配分方法について、最後の意思表示を行う書類です。</p>
<p>従って、どのような配分にするかを身内に相談する必要もなく、こっそり自分ひとりで作成すればいいのです。</p>
<p>しかし、子どものことを考えると、皆が幸せになってもらいたいと思うあまり、自分の財産については子どもたちで話し合ってくれればいいと考えてしまうようです。</p>
<p>しかし、親の思いとは裏腹に、子どもの思いは異なります。自分がこれからも親の世話をするのだから、自分が家をもらって当然であるとか、預貯金の配分は自分が多いに決まっている、というように勝手な思い込みをしてしまうこともあります。</p>
<p>そこで、遺言で将来のもめ事を回避するべく、遺言書を作成するということになるのですが、最初に口火を切るのは、どうも子どもであることが多いようです。</p>
<p>遺言書の効力を完全にするために、自筆で作成するよりも、街の公証人役場で作成する方も増えているようです。公正証書遺言であれば、紛失しても原本が公証人役場に保管されているため、紛失のリスクもありません。<br />
また、公文書となるため、後の相続手続きもスムーズに行えるからです。</p>
<p>専門家も遺言の作成相談を受ければ、公正証書による遺言を勧めることも、公正証書遺言が増えている要因と思われます。</p>
<h1><span style="color: #ff6600;">公正証書遺言作成の現場</span></h1>
<p>公正証書遺言は後の親族間のトラブルを回避するために有効な手段です。</p>
<p>もっとも、その作成を言い出すのは誰かというと、実は財産を残す親ではなく、財産を譲り受ける側の子どもであることが多いのではないでしょうか。</p>
<p>専門家に相談されるのが、将来のトラブルを心配する子どもであることが多いというのも当然とも言えます。</p>
<p>親の財産に子どもが口出しするというのはおかしな話ではありますが、それが現実でもあるのです。</p>
<p>公証人役場では、作成依頼された遺言書の内容について、公証人から直接本人に、子どもは退席させられた上で意思確認がなされます。</p>
<p>この時、遺言書の内容について子どもに言われて作った、ということを公証人に話してしまう人も出てきます。</p>
<p>遺言書はあくまで財産を残す人の意思で作るものであり、本人から子供の意思で作ったと言われてしまうと、身も蓋もありません。</p>
<p>現実はそうであっても、公証人はそんなことを聞いてしまうと、立場上公正証書として遺言書を作成することができなくなってしまいます。</p>
<p>公正人役場に出向くときには、遺言書の内容について、親子の間で十分に意思を通じてからにするべきなのです。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>代わりに何を譲るのか</title>
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		<pubDate>Fri, 24 Jul 2015 09:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>

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		<description><![CDATA[お父さんが亡くなり、残された財産を家族に配分する場合、そもそも何を配分するかという問題に直面します。 一生かか [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>お父さんが亡くなり、残された財産を家族に配分する場合、そもそも何を配分するかという問題に直面します。</p>
<p>一生かかって家族に残してくれた財産を皆で仲良く分けて、お父さんに感謝したいものですが、財産があればこそ生じる問題もあるものです。</p>
<h1><span style="color: #008000;"><strong>■</strong><strong>何を配分するの？</strong></span></h1>
<p>一般的には、相続財産として配分対象となるものは、故人が生前に所有した預貯金、不動産、株券などの価値ある財産です。</p>
<p>生活用の動産や趣味で集めた骨とう品なども相続財産には違いありませんが、無価値なものについては遺産分割の対象にはなりません。</p>
<p>一般家庭で多く見受けられる相続で、配分対象となる財産を見てみると、最も価値あるものとして残されるものが不動産で、それに金融機関の預貯金と生命保険金というところです。</p>
<p>まず、「相続問題は不動産問題」といわれるほど、相続財産に占める不動産の割合が高いのが一般的です。</p>
<p>被相続人が自分で購入したか、先代から引き継いだかの違いはあっても、相続財産である不動産は、評価として数千万円になることもあり、どのように配分するかは相続財産の公平な配分を阻害する要因となることが多いのです。</p>
<p>次に預貯金ですが、一般家庭で数千万単位のお金を保有しているケースはそう多くはありませんし、預貯金は簡単に配分ができるために配分の公平を期すことはさして難しくはありません。</p>
<p>残された預貯金は多くなくても、家族の生活のためにかけた生命保険については、通常、家族の誰かを受取人にしているため、保険金が支払われると、それが多額であっても、相続財産として配分の対象とはなりません。</p>
<p>生命保険金は指定された受取人の固有の財産であるため、そもそも配分の対象にはならないのです。</p>
<p>ただ、受取人を相続人とするというような書き方がされていると、その保険金は相続人全員の相続財産となり、やはり配分が必要になってきます。</p>
<h1><span style="color: #008000;"><strong>■</strong><strong>代わりに何かを</strong></span></h1>
<p>不動産が相続財産の中で圧倒的な存在感があるような場合に、法定相続割合どおりに遺産を分割しようとすると、どうしても不動産を共有するような分割方法しかなくなってしまいます。</p>
<p>しかし、分割の段階ではそれでよくても、その不動産に住む相続人とそうでない相続人がいる場合、そこに住まない相続人にとっては、遺産を分割してもらっても実感がわきません。</p>
<p>相続した段階では何の問題も生じなくても、共有財産というものは、次の世代になると、分割当時と家庭の事情が変わるため、やはり共有の解消をしたくなる場合も生じます。</p>
<p>そのような将来の不安を解消するためには、相続の段階で、相続人のうちの一人の単独名義になるように、単独名義にする代わりに、その家を引き継いだ人の固有の財産を、他の相続人に提供するということで、解決することが現実的です。</p>
<p>また、相続人の財産を単独名義にする代わりに、被相続人が残した住宅ローンのような債務がある場合には、本来相続人全員で負担するところを、住宅を相続した人がそのローンを引き受けることで対処することもできるのです。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>どのように遺産分割協議書をまとめれば</title>
		<link>https://www.souzoku-nav.jp/corum/497/</link>
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		<pubDate>Fri, 24 Jul 2015 09:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>

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		<description><![CDATA[被相続人が残したい財産を相続人同士で配分するときに作成される書類を「遺産分割協議書」といいます。 最近でこそ少 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>被相続人が残したい財産を相続人同士で配分するときに作成される書類を「遺産分割協議書」といいます。</p>
<p>最近でこそ少なくなってきましたが、以前は相続人の数が二桁になるような場合も見受けられました。</p>
<p>相続人が十数名ともなると、相続財産の配分の手間もかかります。</p>
<p>現在では、被相続人と相続人が全員同居しているということは稀です。</p>
<p>結婚や就職で親元を離れると、盆や正月というような特別の日にしか家族が集まらないというようなことも珍しくはないのです。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■回覧板を回すように</span></h1>
<p>遺産分割協議書の作成によって、遺産が誰のものになるかが決定されます。</p>
<p>一度決めてしまうと、余程のことがない限り、それを覆すことはできなくなるため慎重に作成しなければなりません。</p>
<p>誰にどの財産を配分するかを決める時、相続人である親族間で話し合いを持つのが一般的です。しかしながら、相続人の全員が一堂に会することができるとは限りません。</p>
<p>長男は海外に赴任中、長女は地方に嫁いでいるなど、被相続人の葬儀の後に、遺産分割協議書を作るために全員が集まれる保証はありません。</p>
<p>そこで、相続人の一人が代表して、遺産分割協議書のたたき台を作成し、当事者全員に送り、問題なければ実印を押印してもらうということが実務的です。</p>
<p>しかし、一枚の遺産分割協議書に相続人の全員の実印を押印するためには、町内会の回覧板を回すように、相続人間を往ったり来たりさせることとなります。</p>
<p>海外に住んでいる相続人に遺産分割協議書を送り、それが返送されるまで次の手続きがとれないとなると、途方もない時間を要することにもなります。</p>
<p>そこで実務的には、同一内容の遺産分割協議書を複数作成し、相続人各人がそれぞれ実印を押印することで、書類の回覧をしなくてもよい方法をとることになります。</p>
<p>なお、海外に在住する相続人の場合、外国には印鑑証明という制度がないため、それに代わる方法として、日本の在外公館（大使館・領事館）でサイン証明を出してもらうことで対応します。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■相続人に未成年者がいる</span></h1>
<p>相続人に未成年者がいる場合があります。一般的には、相続となると被相続人の子息も成人であることのほうが多いのですが、相続人が他界しているような場合に、その子供、すなわち孫が相続人になることがあります（代襲相続）。</p>
<p>この代襲相続の場合、死亡していない親が親権者として法定代理人となり、遺産分割協議書に署名捺印すればよいのです。</p>
<p>しかし、代襲相続のケースとは別に、仮に亡くなった人が夫でその子が未成年である場合には、親権者である妻も相続人であり、同じく相続人である子の代理人になることは、子と母の利害が対立するために認められません。</p>
<p>そのため、未成年者が相続人の場合、親権者が家庭裁判所に未成年の子のために特別代理人の選任を請求しなければなりません。</p>
<p>従って、相続人に未成年者がいる場合は、相続人以外の特別代理人になってもらえる人を選び、家庭裁判所に認めてもらう手続きをとらなければならないのです。</p>
<p>特別代理人を立てない遺産分割協議は無効です。</p>
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		<title>相続の誰、相続の何</title>
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		<pubDate>Fri, 24 Jul 2015 09:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>

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		<description><![CDATA[人が亡くなると、その人のそれまでのすべての活動が終了し、その人のモノや足跡が残ります。 偉業を成し遂げたわけで [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>人が亡くなると、その人のそれまでのすべての活動が終了し、その人のモノや足跡が残ります。</p>
<p>偉業を成し遂げたわけではなくても、亡くなったその人の遺品は、たとえ少しのものであったとしても、故人の意思に従って行く先が決められ、また、過去の功績は、思い出話として人の心の中に残り続けます。</p>
<p>残されたモノの行き先がどのようになるかは、本来それを保有していた人が決めるべきものです。</p>
<p>もっとも、残念ながら多くの場合、故人は明確な意思を表示せずに旅立つために、遺族にとっては、大切なものがどこに保管されているかも分からないことのほうが多いのが現実です。</p>
<p>また、そもそも何が大切なものかも知らされないまま、遺族は残されたモノを捨てるに捨てられないでいる場合もあるのです。</p>
<h1><span style="color: #008000;"><strong>■相続の「誰」</strong></span></h1>
<p>人が亡くなった場合、我が国の法律は「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。・・・」と定めています（民法八九六条）。</p>
<p>つまり、亡くなった人（被相続人。これからもこう表現します。）の子や配偶者、または、その夫婦に子がいない場合には父母や兄弟などは、否応なく相続人になってしまいます。</p>
<p>民法の文言では、権利義務を「承継することが<strong>できる</strong>・・」という表現ではなくあえて「承継<strong>する</strong>・・」と言い切っています。この民法の規定によって、相続人は有無を言わさず財産を承継させられてしまうのです。</p>
<p>ところで、民法の文言はともかく、相続の実務で重要なのは、そもそも被相続人の相続人が誰であるのかを知ることなのです。</p>
<p>複雑な事案になると、戸籍を追いかけていくと相続人が十数人、被相続人と面識もなく、相続手続きの中で初めて、自分が相続人であることを知るというようなことも珍しいことではありません。</p>
<p>このように、世の中には、相続人が被相続人の配偶者と子供だけというケースだけではないことは記憶しておかなければなりません。権利義務の「一切」を引き継ぐ相続人を探し当てることは相続手続きのメインイベントの一つなのです。</p>
<h1><span style="color: #008000;"><strong>■相続の「何を」</strong></span></h1>
<p>次に、法律が言うところの被相続人の財産に属した「一切の」権利義務を相続人は承継するという意味ですが、相続人になってしまうと、被相続人が残した不動産や郵便貯金などに対する権利だけでなく、人から借りたお金を返済する義務をも引き継ぐことになります。</p>
<p>ふつう、相続というと、何か棚ボタでひと儲けすることを想像する人もいるかもしれません。</p>
<p>しかし、民法が規定している「一切の権利義務を引き継ぐ」ということは、被相続人が生前行ってきた、ありとあらゆる営みで生じた権利義務の精算を書類で行っていかなければならないということを意味するのです。</p>
<p>口頭で、「はいわかりました。」ですまないのが法律です。相続人は、被相続人が何を残し、どのような権利義務が引き継がれたのかを、手探りの中で整理をしなければなりません。</p>
<p>たんすの中から国債が出てきて喜んだ反面、それ以上の金額を友人からお金を借りていたことが判明した、などということも珍しくはないのです。</p>
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		<title>後から相続人が出てきてさあ大変</title>
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		<pubDate>Fri, 24 Jul 2015 02:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[家庭裁判所]]></category>
		<category><![CDATA[遺産分割]]></category>

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		<description><![CDATA[遺産分割協議は、専門家でもなければ、一生のうち何度も経験することはないでしょう。 しかし、両親に多額の財産があ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>遺産分割協議は、専門家でもなければ、一生のうち何度も経験することはないでしょう。</p>
<p>しかし、両親に多額の財産があると無いとにかかわらず、殆どの家庭では、両親の残した財産の配分を決めるためには、相続人間で必ず話し合いをしなければなりません。</p>
<p>ところが、経験がないばかりに、思いもよらない失敗をし、後々面倒なことになることも多々あります。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■相続人が後から出てきた</span></h1>
<p>相続の手続は、大きく分けて①相続人の確定、②相続財産の確定、③相続財産の配分ということになりますが、最初の相続人の確定でつまずくと、事後処理が大変になることがあります。</p>
<p>相続人の確定とは、そもそも誰が相続をする権利と義務を有するのかを確定する作業です。</p>
<p>亡くなられた方の法定相続人全員で遺産分割協議書を作成し、財産の配分も終了したにもかかわらず、小さい頃に養子に出されていた子が異議を申し出てくるというような場合も稀ではありません。</p>
<p>相続手続きの基本中の基本のことですが、誰が相続人であるかを確定するために、被相続人が出生したときからの戸籍を追跡し、相続人に漏れがないかを調査します。</p>
<p>預貯金の名義変更のために専門家を使わず遺産分割協議書を作成したような場合、戸籍を取ってみたところ養子に出された子や、先妻との子との間の子などが現れてくることもあります。</p>
<p>一部の相続人を排除して遺産分割を行ったときには、それ自体が無効になるばかりか、再度分割協議書を作り直す必要が生じ、分割してしまった財産についても不安定な状態となってしまいます。</p>
<p>相続手続きの基本であったとしても、普段付き合いのある人だけが相続人であると勘違いするのも仕方のないことです。しかし、法律は厳格な手続きを求めているため、生半可な知識は禁物です。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■家庭裁判所に行かなくても</span></h1>
<p>被相続人が多額の借金を残したような場合、相続開始を知った日から三カ月以内に、被相続人の最後の住所地を所管する家庭裁判所に申し立てることにより、相続の放棄をすることができます。</p>
<p>相続放棄の手続きをしますと、被相続人の相続に関して、最初から相続人でなかったことになります。</p>
<p>したがって、借金だけでなく、プラスの財産についても相続できないことになるため、放棄の申し立ては慎重を期す必要があります。万が一、多額の財産が見つかっても後の祭りということにもなりかねません。</p>
<p>ところで、相続人の中には、相続財産は残りの兄弟で分け、自分は相続の放棄をするという方もいます。</p>
<p>プラスの財産のほうが多い場合でも、相続放棄である以上、家庭裁判所に申し立てると確実に放棄はできます。</p>
<p>しかし、家庭裁判所に厄介をかけるまでもなく、遺産分割協議書に、相続放棄したい人に対する財産の配分を記載しなければいいだけなのです。これをゼロ分割といいます。</p>
<p>なお、被相続人が掛けていた生命保険の保険金は、保険金の受取人の独自の財産であるため、この相続人が相続放棄したとしても、保険金を受け取ることはできます。</p>
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		<title>遺産分割のやり直しで相続税はどうなる</title>
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		<pubDate>Fri, 24 Jul 2015 01:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[名義変更]]></category>
		<category><![CDATA[遺産]]></category>

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		<description><![CDATA[税金には思わぬところに落とし穴があります。本人同士では税金がかかる認識のない取引であっても、後から税金の対象と [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>税金には思わぬところに落とし穴があります。本人同士では税金がかかる認識のない取引であっても、後から税金の対象となることが判明し、泣く泣く納税するなどということがままあるものです。</p>
<p>代表的なものが離婚における財産分与で、夫名義の不動産を妻に財産分与した場合、その不動産を時価相当で売却したものとして、譲渡所得に対する課税がなされます。泣きっ面に蜂というところでしょうか。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■分割協議のやり直し</span></h1>
<p>交渉というものは、一度にスパッと片がつくとは限りません。交渉の過程で事情が変わったり、心変わりが起こって、なかなか最終的な合意にたどりつかないということは珍しくはありません。</p>
<p>相続手続の中でその交渉に当たるのが遺産分割協議です。被相続人への貢献度や、一部の相続人が生前に多くの財産をもらっている場合など、他人同士なら話し合いで着地点を見付けられる内容でも、身内となると容赦なく争うことにもなりかねません。</p>
<p>しかし、何とか遺産分割協議書に調印し、それに基づいて不動産や預貯金の名義変更も終了した後でも、再度遺産分割をやり直すというような事態が生じる場合があります。</p>
<p>自宅を引き継いだ長男が、やはり自分はその家には住まないからと、いったん成立した遺産分割協議書の内容を変更して、妹に引き継がせるというような場合です。</p>
<p>不動産の相続登記や預貯金の名義変更をする前であれば、遺産分割協議書を何度でも修正することは可能です。相続人同士の合意が対外的に確定したわけではないからです。</p>
<p>しかし、一旦確定した遺産分割協議に基づき、相続財産の対外的な権利関係を確定しますと、親族間で遺産分割をやり直し、名義変更をし直すことはできても、そこに新たに税金の問題が発生します。</p>
<p>もともと相続税の支払い対象となる相続は数パーセント程度で、殆どの家庭では相続税とは無縁です。</p>
<p>ところが、そのような相続税の対象とならない家庭でも、遺産分割をやり直すと、一旦確定した財産権を他の相続人に贈与するということになり、とんでもない額の贈与税がかかる場合が出てきます。</p>
<p>特に不動産や多額の預貯金の再分割は、名義変更の事実が客観的な証拠として残るため、課税される場合が多くなります。</p>
<p>分割協議のやり直しで、一旦権利関係が確定したものを、他の親族に名義変更するということは、無償で他の相続人に財産を譲ることになります。税の考え方では遺産分割のやり直しという発想そのものがないのです。</p>
<p>したがって、遺産分割を行う場合には、後々のことも考えて安易な分割は避けるべきなのです。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■遺言と違う分割</span></h1>
<p>被相続人があまりに非現実的な遺言を残した場合、それを無視して相続人同士で遺産分割をすることがあります。</p>
<p>この場合、遺言と違う分割ということで、何らかの課税がされるのではという疑問が出るかもしれません。</p>
<p>しかし、相続では、遺言の効力より、相続人同士で話し合って決めた分割協議が優先されるため、遺言を無視したとしても、そこに税の発生する余地はないのです。</p>
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