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	<title>三尾会計相続ナビ &#187; 相続</title>
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		<title>相続にまつわる素朴な疑問</title>
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		<pubDate>Sun, 14 Feb 2016 02:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[保険金]]></category>
		<category><![CDATA[借金]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[確定申告]]></category>

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		<description><![CDATA[税にまつわる専門家という職業人は、世の中全ての人が、法律や税金のことを当然に知っていると勘違いする傾向が強く、 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>税にまつわる専門家という職業人は、世の中全ての人が、法律や税金のことを当然に知っていると勘違いする傾向が強く、専門用語や法律用語を持ち出し説明してしまいます。</p>
<p>一方、お客様も知らないことを言われても、知らないことが恥と思うのか、ハイハイと解らないなりに応えてしまうもののようです。</p>
<p>こと相続のように、一生で数多く経験することのない事態に直面すると、専門家の言うことを信じるしかありません。</p>
<p>さらに、相続に対する備えについても、恐らく多くの人は、まったく無防備で、誰に何を聞いていいかすらわからないのが実情でしょうから、、専門家の相談する力は極めて重要なのです。</p>
<h2><span style="color: #ff6600;">■財産もらったら三月の確定申告が必要？</span></h2>
<p>お給料で生活をしている人の中には、親族からかお金や財産を無償で貰った時に、何か税金がかかりそうということは想像できても、具体的に何をすればいいか解らず、ほったらかしという方を見かけます。</p>
<p>また、贈与税等税金がかかるということは聞いたことはあっても、サラリーマンの妻が、仮に百万円の現金を親からもらったとして、夫の扶養から外れるのかという素朴な疑問を持つ人だっています。</p>
<p>もちろん贈与税と所得税は税金を課す対象が違うため、もともと根本的に間違った疑問ではあるのですが、そんなことは一般の人にとっては、解るはずもないのです。</p>
<p>従って、そのようなお客様に対しては事細かな説明は小楽し、「扶養から外れることはありません！」それだけでいいのです。説明し過ぎないのも親切です。</p>
<h2><span style="color: #ff6600;">■死亡保険金を貰ったら、相続財産は減らされる？</span></h2>
<p>日本人で保険に加入していない人を探すのは至難の業でしょう。</p>
<p>ところが多くの人は加入時は真剣に考えていても、保険金の受け取りのことまで考えが及んでいない方が多いのが現実です。</p>
<p>お父さんが掛けていた生命保険、受取人を親族の誰かにしていることが殆どでしょう。</p>
<p>そこで死亡保険金を貰った親族は、相続人の間の財産配分において、この保険金をどう考えるべきでしょう。</p>
<p>答えは簡単で、特定の人を保険金の受取人にすると、この保険金は貰った人の固有の財産で、相続財産ではないということです。</p>
<p>だから、財産配分において、保険金のことは考えず、遺産の配分に参加できるのです。</p>
<h2><span style="color: #ff6600;">■借金は誰も引き継ぎたくないけど</span></h2>
<p>借金だらけの人が亡くなると、親族は相続放棄という手続きで、その借金を引き継がなくてもいいのはよく知られたことです。</p>
<p>ところが、不動産もあるけど金融機関からの借り入れもあり、差し引き財産の方が多いという方の場合、相続放棄をすることはありません。</p>
<p>そこで、不動産は子供、借金は配偶者というような財産配分をすること自体全員が合意するか、遺言書書き残すことは可能です。</p>
<p>しかし、亡くなった人が残した借金は、そもそも相続人全員で引き継がなければならず、債権者の同意がなければ意味がないのです。</p>
<p>気持ちは解りますが、法律とはそんなものです。</p>
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		<title>相続対策で財産をなくす人</title>
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		<pubDate>Wed, 10 Feb 2016 15:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[相続対策]]></category>

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		<description><![CDATA[平成２７年は年間の死亡者が１３０万人を超えたそうです。また、１０年後の２０２５年には、死亡者は１５０万人を超え [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>平成２７年は年間の死亡者が１３０万人を超えたそうです。また、１０年後の２０２５年には、死亡者は１５０万人を超え、２０４０年に団塊の世代が平均寿命に達するまで増加する一方です。</p>
<p>このことは人口減少という社会問題に直結することになりますが、一方これから２０年近くは、相続というマーケットが拡大し続けるということにもなります。</p>
<p>また、出生数は今後さらに減少し続け、親や祖父母から財産を譲り受ける相続人の数は減少する一方となり、相続人一人あたりに相続される財産額は、増加していくことになるはずです。</p>
<p>このようなマーケットの変化は、金融や不動産という財産関連のビジネスに対しても大きな影響を与えることとなります。</p>
<h2><span style="color: #ff6600;">■相続税対策を知る</span></h2>
<p>新聞紙上でよく見かける広告に、不動産を購入して相続税対策というのがあります。</p>
<p>これは、更地（さらち）を相続すると何の相続税上の特例も受けられず、ストレートに相続税の対象となるため、賃貸建物を借金をして建築し、相続税を減額しようというものです。</p>
<p>そもそも賃貸建物の相続税上の評価は建築価格の４０％位にしかなりません。</p>
<p>つまり、３０００万円で建築しても財産評価としては、１２００万円程度にしかならず、施主は相続税上、１８００万円の含み損を抱えることとなります。</p>
<p>また、賃貸建物を更地に建てると、その土地は更地評価ではなく、その２０％前後が評価減されることとなります。</p>
<p>つまり、建物で含み損を抱え、土地の評価減で、賃貸建物の施主は、相続税の財産評価で大損をすることとなり、結果として相続税が安くなるという理屈です。</p>
<p>バブルのころは、土地自体が高騰し、相続税も巨額な時期があり、それなりの効果が都心部ではありました。</p>
<h2><span style="color: #ff6600;">■リスクを伴う対策</span></h2>
<p>しかしながら、賃貸建物を建てた人の殆どが知らされていなかったことがあります。それは、空室問題、金利上昇、建物の修繕費に対する将来のリスクです。</p>
<p>事実、わたくしのお客様の中でも、相続税はゼロになったものの、多額の借金を抱え、返済不能に陥った方がおられます。</p>
<p>賃貸建物経営も事業であるため、本来、素人の方が手を出せるものではないはずですが、広告上手の企業に踊らされてしまう方が後を絶ちません。</p>
<p>賃貸建物経営をするのであれば、まず土地は買わない、自分の更地に建てるのであれば、最低入居率７０％、家賃の値下がり無し、金利５％、修繕費は建築費の２０％から３０％を想定し、３０年程度で元金が完済できる計画なら検討してもかまいません。</p>
<p>しかし、都心の一部を除き、この条件で確実に収支が合う賃貸建物経営は難しいのが現実です。</p>
<p>３０年後に完済できたころにまた、立て直すぐらいの修繕費がかからないとも限りません。</p>
<p>すなわち、借金無しの自己資金で賃貸建物経営というリスクに耐えられる方以外は、賃貸建物経営はお勧めできません。</p>
<p>少しばかりの相続税の減少より、将来の事業リスクを抱える必要はないのです。</p>
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		<title>死んだ人のことを実は誰も知らない</title>
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		<pubDate>Fri, 24 Jul 2015 09:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>

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		<description><![CDATA[どんな人か分からない 会社であれば、過去の記録を正確に残す必要があるので、帳簿や伝票類から、その会社の何たるか [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><a href="http://www.souzoku-nav.jp/wp-content/uploads/2015/10/am900_fa054.jpg"><img class="alignleft  wp-image-632" src="http://www.souzoku-nav.jp/wp-content/uploads/2015/10/am900_fa054.jpg" alt="am900_fa054" width="704" height="469" /></a></h1>
<h1><span style="color: #ff6600;">どんな人か分からない</span></h1>
<p>会社であれば、過去の記録を正確に残す必要があるので、帳簿や伝票類から、その会社の何たるかを知ることが可能です。</p>
<p>一方、個人の場合、積極的に会社の帳簿に相当する記録を付けている人は稀です。そのことから、その人がどういう人で、どの程度の財産を残したのかを知るのに苦労することは珍しくありません。</p>
<p>家族や親しくしている友人であっても、自分の全体像を把握している人を探すことはできないでしょう。</p>
<p>相続税の調査の時、国税の調査官はまず、被相続人の過去の趣味を尋ねたり、電話帳を閲覧することを求めます。</p>
<p>これは、今まで接点のなかった人の亡くなった時点での相続財産を推計していくために必要不可欠な手法です。</p>
<p>ゴルフが趣味であればゴルフの会員権を保有していないか、証券会社の電話番号が電話帳に記載されていれば、恐らく証券会社に取引口座があり、上場株を保有しているかも知れないと考えるからです。</p>
<p>つまり、その人しか知らない情報を他人が知るということはとても難しいことなのです。財産であれば、金庫の中を調べるとか、郵便局や金融機関に尋ねるなりすれば情報はある程度入手できます。</p>
<p>しかし、家族や友人に対する思いや、伝えたい希望など、自分にしか分かるはずがありません。</p>
<h1><span style="color: #ff6600;">人生の整理整頓</span></h1>
<p>自分の人生を整理して家族や友人に伝えられるようにする。伝えたいことはたくさんあっても、何をどう伝えたらいいのか、なかなかまとまりがつかないものです。</p>
<p>そんなとき、書き残すための指針となるものがあって、一つ一つ質問に答えていけば、おおむね伝えたいことの中核部分が残せるようになっていれば、とても便利です。</p>
<p>そこで、私どもは個人の方の財産管理や相続のお手伝いをさせていただいてきた経験から、「ゆうライフノート」という未来にメッセージを残すことを目的としたノートを作成しました。</p>
<p>この「ゆうライフノート」は、記載された質問に答えてくことによって、自分の過去・現在と未来への希望が、自然と、しかも簡潔に記載できるように構成されています。</p>
<p>ここに記載する内容は、家族や友人が知りえなかった個人の思いや、生きていくために重要な情報ばかりです。言っておいてくれれば、苦労しなかったというようなことは相続ではたくさんあります。</p>
<p>特に、残された人たちの生活の糧やこれからの収入や支出など、現実的なことも情報としてアドバイスを残してあげるべきなのです。</p>
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		<title>複雑な親族関係に複雑な相続</title>
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		<pubDate>Mon, 20 Jul 2015 08:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[再婚]]></category>
		<category><![CDATA[姉妹]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[認知]]></category>
		<category><![CDATA[連れ子]]></category>
		<category><![CDATA[非嫡出子]]></category>
		<category><![CDATA[養子縁組]]></category>

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		<description><![CDATA[私たちは一生のうちで、親族の相続に関わりを持つ頻度は多くはありません。したがって、相続に対する経験則がないため [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>私たちは一生のうちで、親族の相続に関わりを持つ頻度は多くはありません。したがって、相続に対する経験則がないために、抜き差しならない問題に直面することもあり得るのです。</p>
<p>とくに、養子や非嫡出子など、解決を先送りしてきた問題が顕在化し、その後の処理に多大の労力を要する羽目になりかねません。</p>
<h1><span style="color: #008000;"><strong>■非嫡出子も相続可能か？</strong></span></h1>
<p>男女の関係は本人同士の問題ではありますが、ことが相続となると、財産の配分問題で考慮しなければならないことが起こりえます。</p>
<p>正式な婚姻関係のない男女間で生まれた子を非嫡出子といい、出生届を出せば、母親の戸籍に入籍し、母親の姓を名乗ります。</p>
<p>しかし、父親が「認知」をして初めて、父親からの財産の相続を受けることに注意する必要があります。</p>
<p>そのため、非嫡出子がいるかどうかも含め、亡くなられた方の戸籍謄本を出生まで遡らなければ、相続人が判らないということが時として起こるのです。</p>
<p>蓋を開けてみたら認知していた子がいた。実務的にはこのようなケースはゼロではありません。</p>
<h1><span style="color: #008000;"><strong>■再婚相手の連れ子</strong></span></h1>
<p>妻に先立たれ、夫が後妻と再婚ということは珍しいことではありません。男のやもめ暮らしは寂しいであろうことは想像できます。</p>
<p>ところで、熟年同士の再婚で、後妻に連れ子がいる場合、注意が必要です。子連れで再婚した場合、配偶者は自動的に夫や妻の相続人になりますが、連れ子については当然に相続人となるわけではありません。</p>
<p>再婚の夫婦両方に子供がいるような場合、両方の子供に両親の相続権を持たせるには、両方の子供たちが夫婦それぞれの養子となるよう、養子縁組をする必要があります。</p>
<p>連れ子の養子縁組をしなかったばかりに、継父が死亡した時点で、継父の実子は相続権を持ち、一緒に暮らす連れ子には相続権がないということにもなりかねません。</p>
<h1><span style="color: #008000;"><strong>■</strong><strong>養子縁組</strong></span></h1>
<p>子供のいない夫婦が、兄弟等から養子をもらうということがあります。養子は法律上、実子と同じく養親に対する相続権を持ちます。</p>
<p>したがって、夫婦に子供がおらず、養子を受け入れた場合、その養子が相続人となり、兄弟姉妹等は相続人ではなくなります。</p>
<p>養子縁組の手続きは、婚姻の手続きと同様、養子縁組の届け出を市町村に提出するだけですが、将来の相続に大きな影響を及ぼすため、慎重な対応が求められます。</p>
<p>また、養子縁組をしたとしても、その養子は、実の両親との関係が断ち切られたわけではないため、養子となった子は、養父だけでなく、依然として実の両親の相続人でもあることは注意が必要です。</p>
<p>なお、一時、相続税対策として、孫を祖父の養子とし、結果として親子が兄弟となるというような妙な対策がはやった時期があります。親子で兄弟というのもおかしなものです。</p>
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		<title>保険と相続税</title>
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		<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 10:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[代償分割]]></category>
		<category><![CDATA[保険金]]></category>
		<category><![CDATA[専業主婦]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[税務署]]></category>
		<category><![CDATA[財産]]></category>

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		<description><![CDATA[■誰の財産か 相続において、残された財産が誰のものであるかということを決めるのは案外大変です。 奥さんが家計の [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #008000;">■誰の財産か</span></h1>
<p>相続において、残された財産が誰のものであるかということを決めるのは案外大変です。</p>
<p>奥さんが家計の中からコツコツと貯めた「へそくり」が相続財産になるのか、それとも奥さん固有の財産になるのかということで税務署と争いが生じたことがあります。</p>
<p>奥さんの認識としては、夫が稼いできた所得の中から、自分の努力で貯蓄したのであるから、自分のものであると主張したのですが、結果は夫の財産であると認定されてしまいました。</p>
<p>この場合の決め手となったのは、奥さんが専業主婦であり、結婚してからパートにも出ておらず、所得がなかった点でした。</p>
<p>税務署の見解によれば、「へそくり」は夫の固有の財産を妻が一時的に預かっていただけであり、その帰属は夫であるということなのです。</p>
<p>仮に、この奥さんが、正々堂々と自分の貯金口座にこのへそくりを貯金し、実際に費消していたとしたら、贈与の時効ということで税務判断は変わっていたかもしれません。</p>
<p>やはり「へそくり」といえども、確かに夫からもらったものであるという証拠を残すべきということになるのですが、それなら「へそくり」にはならないので痛し痒しです。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■保険金は受取人の財産</span></h1>
<p>夫が妻を受取人として生命保険契約を締結し、不幸にして保険事故が起こってしまったケースでは、妻に保険金が支払われます。</p>
<p>この妻に支払われる保険金は、妻の固有の財産であり、夫が残した財産ではありません。</p>
<p>ところが、相続税では、夫が残したその他の財産と同じく、一定の金額を超えた保険金については、相続税を課すこととなっているのです。</p>
<p>これを、「みなし相続財産」といい、保険金以外にも会社から妻に支払われる死亡退職金なども、相続税の課税対象となります。</p>
<p>夫の死亡に基づいて支払われたものであったとしても相続財産ではないのですから課税に疑問が残るでしょうが、他の財産との公平を考えての措置ということになっています。</p>
<p>もちろん相続税の対象とはなるものの、妻が受け取った保険金は本来妻自身の財産ですから、他の親族に分割することも、夫が遺言書で保険金の受取人を指定する必要もないのです。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■代償分割など財源にも</span></h1>
<p>保険のありがたい点は、相続財産が不動産ばかりで売却しづらいものばかりであるような場合に、計画立てて相続税の納税資金を用意することができることです。</p>
<p>また、相続税が発生しないケースでも、残された財産が自宅だけというように、法定相続どおりの分割がしにくい場合、その相続財産を親族に分割する代わりに金銭で賄うという方法があります。</p>
<p>これを代償分割というのですが、保険契約に基づいて、妻が受け取った保険金の中から、他の相続人に分割するべき財産評価額分を支払うことで分割協議を終了させることができます。</p>
<p>財産構成から考えて、分割することに困難が予想される場合、財産を残す側としては、保険金を使って代償分割の道を残してあげるような配慮をすることで、円満な相続ができるようにしてあげたいものです。</p>
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		</item>
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		<title>遺言と遺産分割</title>
		<link>http://www.souzoku-nav.jp/corum/440/</link>
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		<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 10:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[公正証書]]></category>
		<category><![CDATA[分割協議書]]></category>
		<category><![CDATA[登記]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[裁判所]]></category>
		<category><![CDATA[遺言]]></category>

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		<description><![CDATA[■使えない遺言 人というものは、いつか寿命が尽きるものです。その時がいつであるかは神のみぞ知るというところでし [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #008000;">■使えない遺言</span></h1>
<p>人というものは、いつか寿命が尽きるものです。その時がいつであるかは神のみぞ知るというところでしょうが、その時のために準備万端整えているという人はあまりいないようです。</p>
<p>特に財産の処分に関して、明確な意思表示をしているケースがまれであるために、相続人間で財産処分に関してもめることも珍しくはありません。</p>
<p>財産を残した人にとっては、誰が財産を引き継ごうが知ったことではないのかもしれませんが、いきなりもめごとの渦中に放り込まれる相続人にとっては、たまったものではありません。</p>
<p>自分の財産をだれに譲るかは、それを残した人の意思が全てに優先します。少なくとも、相続人がとやかく口をはさむ事柄ではありません。しかし、財産を残される側としては、残した人の意思だけでも知りたいものです。</p>
<p>そこで、遺言ということになるのですが、実務的には役に立たないケースがあります。</p>
<p>特に、相続財産中で最も金額の張る不動産を遺言書に表示するとき、せっかくそれを譲る人を特定しているにも関わらず、不動産の登記上の所在地ではなく、住民票上の住所を記載しているようなケースがよくみられます。</p>
<p>有効に作成された遺言書であって、不動産の登記をその遺言書を使って行おうとしたとき、住民票上の住所が記載されているだけだと物件の特定ができないために、相続登記ができません。</p>
<p>その結果、遺言書が残されているにも関わらず、改めて相続人全員から実印をもらって、その不動産に関する遺産分割協議書を作成しなければならないことになるのです。</p>
<p>遺産分割協議というのは相続人間の話し合いですから、遺言の趣旨とは異なる事態が生じてしまうことも多いのです。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■公正証書遺言で即登記</span></h1>
<p>故人が作成した自筆の遺言書は家庭裁判所の検認を受けて、相続人全員に開示されるため、記載されている内容に従って財産を配分すればいいのです。</p>
<p>しかし、先ほどの不動産のように、相続人に権利を移転させるための事務手続きが必要な財産については、自筆の遺言書ではその手続が完結できないケースが生じます。</p>
<p>そこで、財産の分配を、財産を残した人の意思どおりに行うためには、自筆の遺言ではなく公正証書による遺言の作成が有効な手段となります。</p>
<p>公正証書は裁判所の判決を得なくても執行手続きが可能になる強力な書類です。また、公正証書の作成には、公証人という法律の専門家を利用することとなりますので、後々相続人の間で改めて遺産分割を作成しなおさなければならないようなことは避けられます。</p>
<p>公正証書で作成された遺言書を相続の事務手続に使うことで、いちいち親族から実印を押してもらう必要がないということは、財産をもらう人にとってはとても気が楽なのです。</p>
<p>親族とは言え、何かを頼まなければならないと考えるだけでも、気が滅入ものです。それがお金にまつわることであれば、なおさら面倒に感じるものなのです。</p>
<p>公正証書遺言を作成する少しばかりの時間と、数万円のコストで、親族間の争いの芽を摘むことができるのであれば安いものです。積極的にお客様にも勧めてみてください。</p>
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		<item>
		<title>相続税対策の基本</title>
		<link>http://www.souzoku-nav.jp/corum/433/</link>
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		<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 09:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[生命保険]]></category>
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		<category><![CDATA[贈与]]></category>

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		<description><![CDATA[■取引価格は高く評価は低く 相続税に備えるために、以前から採用されている方法に、不動産の有効活用があります。こ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #008000;">■取引価格は高く評価は低く</span></h1>
<p>相続税に備えるために、以前から採用されている方法に、不動産の有効活用があります。これは、手持ちの現金または金融機関から借り入れた資金で、自己所有の更地の上に貸家を建てるというものです。</p>
<p>仮に、１００坪の土地上に、床面積２００坪の賃貸マンションを１億５千万円で建築したとします。</p>
<p>この場合、相続税におけるこの賃貸マンションの評価額は、おおむね建築費の半分以下となる場合がほとんどです。</p>
<p>つまり、１億５千万円の現金で建てた建物が、７千万円程度の評価しかされず、施主は８千万円程度の含み損を抱えることになります。</p>
<p>これは、相続税上の財産評価に関する一種の割り切りで、現金で相続すれば１億５千万円に対して相続税が課されることになるのに対し、賃貸マンションなら、７千万円程度まで評価が落ちることとなり、相続税の納税額も大幅に引き下げられる結果となります。</p>
<p>したがって、相続税上は同じ購入額のものであっても、資産によって評価方法が異なるため、当初予想していたより、大幅に相続税額が少なくなるケースが出てきます。</p>
<p>そのため、相続財産の構成の見直しが可能であれば、早い時期に行うべきなのです。</p>
<p>ただし、賃貸マンションは一度建ててしまうと、入居者の減少や家賃の下落、金利の上昇、さらには管理コストの上昇など、相続税の減額効果を上回るリスクを負担することがあるので注意が必要です。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■値上がり前の贈与</span></h1>
<p>このデフレ下で、値上がりするものを探すのが困難なように思われますが、金やプラチナはデフレ下でもこの１０年間で２倍以上に値上がりしています。</p>
<p>また、長期的には株や不動産も、高業績銘柄や希少価値のあるものは値上がりする傾向は続いています。</p>
<p>相続税の準備のためには、この値上がりする財産をどの時点で相続人に引き継ぐかということを考える必要があります。</p>
<p>これからも値上がりしていくことが読める財産があるなら、早い段階で相続人に贈与または、売却するという選択も視野に入れるべきです。</p>
<p>そうすることで、今後の値上がり益に対する相続税負担を少しでも緩和することが可能となるのです。</p>
<p>つまり、相続税は相続が発生するまでに準備をすることで、納税額が大きく変動する税です。</p>
<p>それゆえ、現在保有する財産の内容を精査し、将来の相続に備えることで、相続人に過度な負荷をかけずに済ませてあげたいものです。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■納税資金の確保</span></h1>
<p>相続財産のほとんどが不動産という方の場合、相続税の現金納付が困難なケースが出てきます。</p>
<p>中には、相続税額を含めて、相続人に金銭的に負担をかけないように、預貯金や生命保険での納付が可能なように、財産構成を考えた相続を見かける場合があります。</p>
<p>相続税をピタリと納められるように準備するのは、私たちのような専門家にも技術的になかなか難しいのですが、財産の残し方を見ると、その人の相続人への思いやりを感じられることがあるのです。</p>
<p>財産を貰って迷惑するということが、相続税ではしばしば起こるため、預貯金と生命保険で納税資金を確保するためのアドバイスは貴重なのです。</p>
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		<title>相続税の仕組みを知る（その１）</title>
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		<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 09:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[■相続人は何人？ 財産の多少にかかわらず、身内に不幸があると、その亡くなった人が残した財産を誰かが引き継ぐこと [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #008000;">■相続人は何人？</span></h1>
<p>財産の多少にかかわらず、身内に不幸があると、その亡くなった人が残した財産を誰かが引き継ぐことになります。相続の手続きは、誰が相続人であるかを調べることからスタートします。</p>
<p>数の上では、配偶者と子供だけが相続人となるケースが圧倒的に多いため、相続人を確定することに労力をかけることはないのですが、中には、家庭の事情で相続人の確定に手間取ることもままあるのが現実です。</p>
<p>相続税が課せられるほどの財産を残されるケースでは、この相続人の確定は申告期限と納税を考慮すると、のんびりすることはできません。なぜなら、親族間で遺産をどう分けるかを、申告期限までに確定しないと、相続税上の税額軽減措置を受けられないケースが生じるからです。</p>
<p>また、相続税を計算するうえで、相続人の数は税額に大きな影響を与えます。相続税を計算する過程で、相続案件ごとに基礎控除が設けられています。</p>
<p>基礎控除の金額は、３０００万円プラス６００万円×法定相続人の数で計算され、たとえば一般的な家族構成の場合、配偶者と子供二人として、３０００万円プラス６００万円×３人で４８００万円が相続税課税上のボーダーラインとなるのです。</p>
<p>なお、再婚をされた方や、戸籍を住所移転の度に異動された方の場合、この相続人の確定をするために、出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要になる場合があるため、複雑なケースの場合には、相続人の確定は司法書士や弁護士のような専門家に依頼した方がスムーズに事が進みます。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■財産は何処にある？</span></h1>
<p>相続人が確定できたとしても、亡くなった人が何を残したのかを知ることはなかなか大変です。</p>
<p>几帳面な人なら、自分の財産を一覧表にしてくれているかもしれませんが、多くの場合、預貯金や有価証券、不動産ですら残された財産の全てを把握することは、実務的には不可能に近い作業になります。</p>
<p>しかし、それでも相続税を課されるような相続の場合には、個人が残した書類から、相続財産を把握していくしか方法がないのです。</p>
<p>仮に、相続人が把握していない財産が後の税務調査で発見された場合、解らなかった財産が発見されてうれしい半面、中には多額のペナルティーを課されるケースもあり、財産調査はいい加減にはできません。</p>
<p>もちろん、一般の人の調査能力には限界があります。そのため、比較的多額の相続財産が残されるような相続の場合、相続税が課されないとしても、財産を探し出すために専門家に依頼して相続財産の確定作業をしてもらった方が、結局、時間とお金の節約につながることが多いのです。</p>
<p>また、相続税上は相続した財産の評価は時価となるため、購入した時には一００万円程度だった土地が、いまや一億円以上しているというようなことも珍しくはありません。</p>
<p>全ての相続財産を洗い出し、それぞれの財産の時価を評価していく作業は根気のいる作業ですが、適当な評価をすると、ここでもペナルティーが課せられることがあり、素人判断は禁物なのです。</p>
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		<title>自分のために財産を残す？</title>
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		<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 05:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[■兄弟間の相続 兄弟と常日頃から往来のある家庭も多いかと思いますが、兄弟といえども所帯は異なるために、それぞれ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #008000;"><strong>■</strong>兄弟間の相続</span></h1>
<p>兄弟と常日頃から往来のある家庭も多いかと思いますが、兄弟といえども所帯は異なるために、それぞれがどの程度の財産を持っているかということは知る由もないでしょう。</p>
<p>通常、兄弟姉妹のために積極的に保険に加入したり、貯蓄をすることは少ないのではないかと思われますが、未婚者または子供のいないご家庭のご主人が亡くなられた場合には、兄弟に相続権が発生します。財産を兄弟に残そうと思わなくても、本人の意思にかかわりなく、結果として兄弟に財産が配分されることになるのです。</p>
<p>財産を相続する兄弟も、財産をもらうことに期待などしていませんから、相続で問題になるようなことはほとんどないのですが、まれに、もめるケースが出てきます。特に、兄弟の数が多い場合や、子供のいないご家庭でご主人が亡くなられた場合など、これまで知る必要もなかった兄弟の相続財産を知ることになり、また、遺言書が残されていない場合には、遺産分割の協議を親族間で行う必要が生じることで、いらぬ軋轢が生じることがあるのです。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■兄弟の相続の仕組み</span></h1>
<p>亡くなられた人に、配偶者や子供がいない場合、相続の順番として、兄弟が法定相続人になります。子供のおられない家庭の場合には、その配偶者だけでなく、兄弟にも相続権が生じるというのは、若干疑問を感じますが、制度的には、両親が死亡している場合に、配偶者が四分の三、兄弟が四分の一という相続分になっています。</p>
<p>そこで、ご主人が亡くなられて、財産の相続手続きをしようと思ったら、暫く会っていなかったご兄弟や死亡した兄弟の子供である甥や姪（代襲相続人といいます）が相続人として登場するということは少なくありません。制度的には、これまで疎遠だった兄弟だとしても、相続人である以上、相続人全員の同意がなければ相続財産の分割を終了させることができないのです。</p>
<p>親の相続であれば、誰が中心になって親の面倒をみてきたのかというような観点で、相続財産の配分に情を入れる余地が沢山あるのですが、兄弟の場合、普段交流が少ないということから、情より実を取るということになりかねないことが多いように見受けられます。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■兄弟には遺留分がない</span></h1>
<p>子供のいないご家庭の場合、夫は残された妻に全財産を残してあげたいと思うのではないでしょうか。ところが、制度的には死亡した夫の兄弟にも相続権が発生するために、ご主人の思いが完全には伝わらないことになります。</p>
<p>そこで、配偶者に１００％の財産を、遺産分割手続きなしに残してあげるためには、公正証書遺言で、妻に全財産を相続させるということを明文化すれば、兄弟に相続財産が配分されることはなくなります。</p>
<p>法定相続人には一般に、遺産の一定の割合の取得を保証される相続権である遺留分という制度が認められているのですが、兄弟にはその遺留分がないため、夫が遺言書を書けば一件落着となります。</p>
<p>相続は事前に周到な準備をすれば、人間関係を壊すことも、破滅的な税金で苦労することもありません。そのためにこそ、アドバイザーの存在する意義があるのです。</p>
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		<title>財産を分ける苦労</title>
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		<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 05:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[■財産分けには印鑑が必要 父親が残した財産を子供が相続する場合、たんす預金であれば、その場で山分けをすることも [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #008000;"><strong>■財産分けには印鑑が必要</strong></span></h1>
<p>父親が残した財産を子供が相続する場合、たんす預金であれば、その場で山分けをすることもできます。また、残された財産が書画や骨董の類であれば、欲しい人に分けてあげればよいので、面倒な手続きは特に必要がありません。</p>
<p>ところが、預貯金、株式、不動産、電話加入権、車のように、その所有者から名義を変更する必要がある場合には、元の所有者の登録印や実印と印鑑証明書が必要になります。</p>
<p>相続の場合、元の所有者は死亡しているのですから、それらの財産の帰属を確定させるには、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。</p>
<p>しかし、名義変更の書類に相続人全員の相続人全員の実印の押印と印鑑証明書を入手するというのは、実は容易なことではありません。</p>
<p>最近では、相続人の中には、海外に居住する人や所在不明の人などがいるようなことも決して珍しいことではないからです。</p>
<p>また、相続財産の帰属先がおおむね決まったとしても、その配分で相続人の一人でも納得しない人がいる場合には、全員の印鑑が揃わないということで、家事調停や審判などの法律的な解決方法が必要となり、更に手続きの長期化が予想されるのです。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■分ける財産は何か</span></h1>
<p>名義変更に、実印や印鑑証明書の入手という面倒な手続が必要であったとしても、最終的にはそれらの財産を現金化することで、相続人に配分することは可能になります。</p>
<p>しかし、相続財産の中でも、現実問題としては、容易に配分することができない財産というものがあります。それは、父親が残した自宅です。自宅を誰かが相続する場合、一般的には死亡した夫の配偶者に名義変更される場合が多いと思われます。しかし、自宅以外にめぼしい財産がないというような場合でも、子供たちにも一定の割合で相続する権利がある以上、求められれば、自宅の所有権を配分してあげなければなりません。</p>
<p>そこで、親子でもめるのもみっともないので、自宅の名義を配偶者二分の一、子供達二人の場合には四分の一ずつを分けるというようなことで対処してしまうケースが出てくるのです。</p>
<p>しかし、子供の一人がその家に母親と住み続ける場合を考えてみればわかることですが、もう一人の子供は、その家に住まずに権利だけ持っている状態になり、相続に際して財産をもらったのに何のメリットもない結果になってしまいます。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■分けやすくする</span></h1>
<p>自宅以外に分けてあげられるものがないような場合、現実的な対応のひとつとして、今後母親の老後の面倒を見る代わりに、どちらかの子供に自宅の名義を一本化するということも検討する価値があります。将来その母親も他界した場合には、改めて母親の持ち分に対する分配問題が発生するため、できることならば、もめごとの種は母親が存命中に解消しておいてあげてほしいものです。</p>
<p>相続問題は場合によっては、親族間にいらぬ軋轢を残すことがあります。財産を残す方は問題と思っていなくても、残された親族が将来にわたって平穏に暮らせるように、相続財産は分配しやすくしておいてあげるのが、本当の親心というものなのです。</p>
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