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	<title>三尾会計相続ナビ &#187; 財産</title>
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		<title>保険と相続税</title>
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		<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 10:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[代償分割]]></category>
		<category><![CDATA[保険金]]></category>
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		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[税務署]]></category>
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		<description><![CDATA[■誰の財産か 相続において、残された財産が誰のものであるかということを決めるのは案外大変です。 奥さんが家計の [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #008000;">■誰の財産か</span></h1>
<p>相続において、残された財産が誰のものであるかということを決めるのは案外大変です。</p>
<p>奥さんが家計の中からコツコツと貯めた「へそくり」が相続財産になるのか、それとも奥さん固有の財産になるのかということで税務署と争いが生じたことがあります。</p>
<p>奥さんの認識としては、夫が稼いできた所得の中から、自分の努力で貯蓄したのであるから、自分のものであると主張したのですが、結果は夫の財産であると認定されてしまいました。</p>
<p>この場合の決め手となったのは、奥さんが専業主婦であり、結婚してからパートにも出ておらず、所得がなかった点でした。</p>
<p>税務署の見解によれば、「へそくり」は夫の固有の財産を妻が一時的に預かっていただけであり、その帰属は夫であるということなのです。</p>
<p>仮に、この奥さんが、正々堂々と自分の貯金口座にこのへそくりを貯金し、実際に費消していたとしたら、贈与の時効ということで税務判断は変わっていたかもしれません。</p>
<p>やはり「へそくり」といえども、確かに夫からもらったものであるという証拠を残すべきということになるのですが、それなら「へそくり」にはならないので痛し痒しです。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■保険金は受取人の財産</span></h1>
<p>夫が妻を受取人として生命保険契約を締結し、不幸にして保険事故が起こってしまったケースでは、妻に保険金が支払われます。</p>
<p>この妻に支払われる保険金は、妻の固有の財産であり、夫が残した財産ではありません。</p>
<p>ところが、相続税では、夫が残したその他の財産と同じく、一定の金額を超えた保険金については、相続税を課すこととなっているのです。</p>
<p>これを、「みなし相続財産」といい、保険金以外にも会社から妻に支払われる死亡退職金なども、相続税の課税対象となります。</p>
<p>夫の死亡に基づいて支払われたものであったとしても相続財産ではないのですから課税に疑問が残るでしょうが、他の財産との公平を考えての措置ということになっています。</p>
<p>もちろん相続税の対象とはなるものの、妻が受け取った保険金は本来妻自身の財産ですから、他の親族に分割することも、夫が遺言書で保険金の受取人を指定する必要もないのです。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■代償分割など財源にも</span></h1>
<p>保険のありがたい点は、相続財産が不動産ばかりで売却しづらいものばかりであるような場合に、計画立てて相続税の納税資金を用意することができることです。</p>
<p>また、相続税が発生しないケースでも、残された財産が自宅だけというように、法定相続どおりの分割がしにくい場合、その相続財産を親族に分割する代わりに金銭で賄うという方法があります。</p>
<p>これを代償分割というのですが、保険契約に基づいて、妻が受け取った保険金の中から、他の相続人に分割するべき財産評価額分を支払うことで分割協議を終了させることができます。</p>
<p>財産構成から考えて、分割することに困難が予想される場合、財産を残す側としては、保険金を使って代償分割の道を残してあげるような配慮をすることで、円満な相続ができるようにしてあげたいものです。</p>
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		<title>財産を分ける苦労</title>
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		<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 05:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[名義変更]]></category>
		<category><![CDATA[実印]]></category>
		<category><![CDATA[手続き]]></category>
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		<category><![CDATA[相続人]]></category>
		<category><![CDATA[財産]]></category>
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		<description><![CDATA[■財産分けには印鑑が必要 父親が残した財産を子供が相続する場合、たんす預金であれば、その場で山分けをすることも [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #008000;"><strong>■財産分けには印鑑が必要</strong></span></h1>
<p>父親が残した財産を子供が相続する場合、たんす預金であれば、その場で山分けをすることもできます。また、残された財産が書画や骨董の類であれば、欲しい人に分けてあげればよいので、面倒な手続きは特に必要がありません。</p>
<p>ところが、預貯金、株式、不動産、電話加入権、車のように、その所有者から名義を変更する必要がある場合には、元の所有者の登録印や実印と印鑑証明書が必要になります。</p>
<p>相続の場合、元の所有者は死亡しているのですから、それらの財産の帰属を確定させるには、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。</p>
<p>しかし、名義変更の書類に相続人全員の相続人全員の実印の押印と印鑑証明書を入手するというのは、実は容易なことではありません。</p>
<p>最近では、相続人の中には、海外に居住する人や所在不明の人などがいるようなことも決して珍しいことではないからです。</p>
<p>また、相続財産の帰属先がおおむね決まったとしても、その配分で相続人の一人でも納得しない人がいる場合には、全員の印鑑が揃わないということで、家事調停や審判などの法律的な解決方法が必要となり、更に手続きの長期化が予想されるのです。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■分ける財産は何か</span></h1>
<p>名義変更に、実印や印鑑証明書の入手という面倒な手続が必要であったとしても、最終的にはそれらの財産を現金化することで、相続人に配分することは可能になります。</p>
<p>しかし、相続財産の中でも、現実問題としては、容易に配分することができない財産というものがあります。それは、父親が残した自宅です。自宅を誰かが相続する場合、一般的には死亡した夫の配偶者に名義変更される場合が多いと思われます。しかし、自宅以外にめぼしい財産がないというような場合でも、子供たちにも一定の割合で相続する権利がある以上、求められれば、自宅の所有権を配分してあげなければなりません。</p>
<p>そこで、親子でもめるのもみっともないので、自宅の名義を配偶者二分の一、子供達二人の場合には四分の一ずつを分けるというようなことで対処してしまうケースが出てくるのです。</p>
<p>しかし、子供の一人がその家に母親と住み続ける場合を考えてみればわかることですが、もう一人の子供は、その家に住まずに権利だけ持っている状態になり、相続に際して財産をもらったのに何のメリットもない結果になってしまいます。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■分けやすくする</span></h1>
<p>自宅以外に分けてあげられるものがないような場合、現実的な対応のひとつとして、今後母親の老後の面倒を見る代わりに、どちらかの子供に自宅の名義を一本化するということも検討する価値があります。将来その母親も他界した場合には、改めて母親の持ち分に対する分配問題が発生するため、できることならば、もめごとの種は母親が存命中に解消しておいてあげてほしいものです。</p>
<p>相続問題は場合によっては、親族間にいらぬ軋轢を残すことがあります。財産を残す方は問題と思っていなくても、残された親族が将来にわたって平穏に暮らせるように、相続財産は分配しやすくしておいてあげるのが、本当の親心というものなのです。</p>
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		<title>親の意思がすべてに優先する</title>
		<link>http://www.souzoku-nav.jp/corum/414/</link>
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		<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 05:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[不動産、相続人]]></category>
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		<category><![CDATA[配分]]></category>

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		<description><![CDATA[■親は何も語らない わが国で相続税を支払うケースは、年間の死亡者のうち、１０人に１人にもなりません。これは、わ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #008000;">■親は何も語らない</span></h1>
<p>わが国で相続税を支払うケースは、年間の死亡者のうち、１０人に１人にもなりません。これは、わが国の相続税制度に起因するのですが、ほとんどの家庭では相続税とまず無縁といってもいいのです。</p>
<p>しかし、相続税は課せられなくても、親族の誰かに不幸が起これば、少ないとは言え、残された財産を誰かが引き継ぐことになります。その時、親がそれらの分配の仕方を決めておいてくれればいいのですが、ほとんどの場合、親は何の意思表示もしないまま彼岸に旅立ってしまうのです。</p>
<p>そこで、後処理をしなければならない家族は面倒な事態に直面することになります。それは、残された財産をどのように配分すればいいのか一人では決められないということです。残された財産がすべて現金や預金であれば、法定相続割合に応じて分配することも可能ですが、簡単に配分できない自宅のような不動産はスムーズにはいきません。</p>
<p>唯一の相続財産が不動産という場合、そこに住む人はいいとして、そうでない相続人にとっては、処分もできず、不満がたまってしまいます。財産を残した本人は、すでにその場にはいないのですから相続人同士でじっくり話し合うしかないのです。</p>
<p>相続人の間で親の財産を公平に分配しろと言われても、分配の基準がわからない人たちにとっては、苦痛以外の何ものでもないのです。誰かが中心になって心血を注いで配分を決めても、もらう側にとっては公平に配分するのが当然と思われ、あまり報われることはありません</p>
<h1><span style="color: #008000;">■子供も言い出しにくい</span></h1>
<p>そんな苦労を相続人にさせるということを、ほとんどの親は理解していないことが多いでしょう。そこで、子供たちとしては、親が生前に財産の配分方法を決めておくか、分割しやすいような財産を残すようにしてもらいたいと願うばかりなのです。</p>
<p>ところが、子供たちには親がどのような財産を残し、どのような配分をするかについて口出しをすることは、なかなかできるものではありません。それは、子供が親の財産を当てにしていると思われたくないからなのです。</p>
<p>多くの相続人が願っていながら、結局、親は遺言書を書くこともせず、分配の難しい財産を残すという結果になるものなのです。親子の関係であれば、それでも、多少の葛藤はあったとしても、相続財産の分配問題は乗り越えられることは多いでしょう。</p>
<p>しかし、子供がいないご夫婦や、未婚の方の相続の場合、親子の場合とは比較にならない難しさが生じる場合があるのです。</p>
<p>貯金の払い戻しをしようにも、法定相続人である兄弟や甥や姪全員の意思表示が必要となると、なかには十年たっても分配がまとまらないというようなことも珍しくはないのです。これによって、親族間の良好な関係も崩れ、修復不可能な事態に発展するということもあるのです。</p>
<p>こんな時、その道のプロは明確な指針と具体的な手法を提供してくれるはずです。いくら考えても終わりのない問題を乗り越えるんは先達の知恵は重要です。</p>
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