<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>三尾会計相続ナビ &#187; 配偶者</title>
	<atom:link href="http://www.souzoku-nav.jp/tag/%e9%85%8d%e5%81%b6%e8%80%85/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.souzoku-nav.jp</link>
	<description>相続支援のための</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Oct 2018 05:18:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.souzoku-nav.jp/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>独り占めは許さん！</title>
		<link>http://www.souzoku-nav.jp/corum/449/</link>
		<comments>http://www.souzoku-nav.jp/corum/449/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 13:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[嫁入り]]></category>
		<category><![CDATA[持ち分]]></category>
		<category><![CDATA[持参金]]></category>
		<category><![CDATA[民法]]></category>
		<category><![CDATA[法定相続]]></category>
		<category><![CDATA[特別受益]]></category>
		<category><![CDATA[生鮮贈与]]></category>
		<category><![CDATA[遺産相続]]></category>
		<category><![CDATA[遺留分]]></category>
		<category><![CDATA[配偶者]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.souzoku-nav.jp/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[■生前に受けた多額の贈与 親にとってはどの子供も等しく可愛いものです。長男だから、末っ子だからと愛情に区別はつ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #008000;">■生前に受けた多額の贈与</span></h1>
<p>親にとってはどの子供も等しく可愛いものです。長男だから、末っ子だからと愛情に区別はつけません。しかし、子に対する愛情とお金の掛け方は必ずしも等しいとは限らないのが現実というものです。</p>
<p>例えば、長女の嫁入りに多額の持参金を持たせたり、長男が独立して家を買うための資金を親が出したような場合、相続の時に残った財産を法定相続分に従って平等に分配しようとすると、父親の生前に多額の贈与を受けた子と、そうでない子の間で明らかに不公平が生じてしまいます。</p>
<p>そこで、配偶者や子という相続人に行った生前贈与で、婚姻や、養子縁組及び生計の資本のための贈与を「特別受益」と呼んで、民法はこの贈与を過去にさかのぼって（贈与の時期は問わない）相続財産に算入しています。</p>
<p>極端なケースとして、長男が父親の生前に父親が所有していた全財産を貰っていて、他の兄弟には一切財産が残されていない場合を考えれば、他の兄弟は、その贈与された財産を再分割して欲しいと思うのも人情というものです。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■遺産相続の最低保障</span></h1>
<p>しかし、いくら過去の特別受益分が相続財産の計算上で加算されたとしても、父親が遺言書で、全財産を特別受益を受けた長男に相続させると宣言してしまうと、結局、他の兄弟は財産の分配を受けられないようにも思えます。</p>
<p>しかし、父親が稼いだ財産で暮らしてきた家族の一部の人に遺産が全く残されないとなると残された家族が生活に困窮するケースが出たり、また、夫が残した財産は妻も一緒に作ってきたのだとして、妻にも潜在的に持分があると考えられます。</p>
<p>そこで民法は相続人の全てに一定の相続権割合を保障しており、これを「遺留分」と呼んでいます。</p>
<p>この遺留分は、遺言によっても奪うことができないため、もし、先ほどのように長男が全財産を生前に贈与されていた場合や、遺言で贈与されるような場合には、相続人はその遺留分相当額の配分を請求することが可能なのです。</p>
<p>ただし、兄弟間で遺留分の主張をし合うようなケースはほとんどないとは思いますが、複雑な家庭事情を抱えた相続の場合には、遺産分割や遺言執行時に争いが生じることもあるのです。</p>
<p>なお、子供のいないご夫婦の場合、夫の死亡に伴って、夫の兄弟姉妹が相続人として登場します。</p>
<p>兄弟姉妹には遺留分が認められていないのですが相続権はあるため、夫が妻だけに財産を残したければ必ず遺言で相続人を妻に特定するべきなのです。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■生前に遺留分を放棄する</span></h1>
<p>相続は、今まで仲の良かった兄弟に大きな感情的な亀裂を生じさせてしまうことがあります。</p>
<p>つまり、相続は財産を残す者の意思が尊重されるにもかかわらず、父親の死後はその子ども同士が権利を主張する（相続ではなくて「争続」が起きる）ということになってしまうのです。</p>
<p>そこで、父親の生前に、全財産を長男に相続させるという遺言を残し、家庭裁判所の許可を得て、各相続人の遺留分を放棄させることが可能となっています。</p>
<p>もちろん、相続予定者に、いやいや遺留分の放棄をさせることは不可能ですので、十分な話し合いをする必要があります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.souzoku-nav.jp/corum/449/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>相続税の仕組みを知る（その１）</title>
		<link>http://www.souzoku-nav.jp/corum/422/</link>
		<comments>http://www.souzoku-nav.jp/corum/422/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 09:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[両親]]></category>
		<category><![CDATA[代襲]]></category>
		<category><![CDATA[兄弟]]></category>
		<category><![CDATA[家族]]></category>
		<category><![CDATA[法定相続人]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[相続放棄]]></category>
		<category><![CDATA[貯蓄]]></category>
		<category><![CDATA[遺産分割]]></category>
		<category><![CDATA[遺言書]]></category>
		<category><![CDATA[配偶者]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.souzoku-nav.jp/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[■相続人は何人？ 財産の多少にかかわらず、身内に不幸があると、その亡くなった人が残した財産を誰かが引き継ぐこと [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #008000;">■相続人は何人？</span></h1>
<p>財産の多少にかかわらず、身内に不幸があると、その亡くなった人が残した財産を誰かが引き継ぐことになります。相続の手続きは、誰が相続人であるかを調べることからスタートします。</p>
<p>数の上では、配偶者と子供だけが相続人となるケースが圧倒的に多いため、相続人を確定することに労力をかけることはないのですが、中には、家庭の事情で相続人の確定に手間取ることもままあるのが現実です。</p>
<p>相続税が課せられるほどの財産を残されるケースでは、この相続人の確定は申告期限と納税を考慮すると、のんびりすることはできません。なぜなら、親族間で遺産をどう分けるかを、申告期限までに確定しないと、相続税上の税額軽減措置を受けられないケースが生じるからです。</p>
<p>また、相続税を計算するうえで、相続人の数は税額に大きな影響を与えます。相続税を計算する過程で、相続案件ごとに基礎控除が設けられています。</p>
<p>基礎控除の金額は、３０００万円プラス６００万円×法定相続人の数で計算され、たとえば一般的な家族構成の場合、配偶者と子供二人として、３０００万円プラス６００万円×３人で４８００万円が相続税課税上のボーダーラインとなるのです。</p>
<p>なお、再婚をされた方や、戸籍を住所移転の度に異動された方の場合、この相続人の確定をするために、出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要になる場合があるため、複雑なケースの場合には、相続人の確定は司法書士や弁護士のような専門家に依頼した方がスムーズに事が進みます。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■財産は何処にある？</span></h1>
<p>相続人が確定できたとしても、亡くなった人が何を残したのかを知ることはなかなか大変です。</p>
<p>几帳面な人なら、自分の財産を一覧表にしてくれているかもしれませんが、多くの場合、預貯金や有価証券、不動産ですら残された財産の全てを把握することは、実務的には不可能に近い作業になります。</p>
<p>しかし、それでも相続税を課されるような相続の場合には、個人が残した書類から、相続財産を把握していくしか方法がないのです。</p>
<p>仮に、相続人が把握していない財産が後の税務調査で発見された場合、解らなかった財産が発見されてうれしい半面、中には多額のペナルティーを課されるケースもあり、財産調査はいい加減にはできません。</p>
<p>もちろん、一般の人の調査能力には限界があります。そのため、比較的多額の相続財産が残されるような相続の場合、相続税が課されないとしても、財産を探し出すために専門家に依頼して相続財産の確定作業をしてもらった方が、結局、時間とお金の節約につながることが多いのです。</p>
<p>また、相続税上は相続した財産の評価は時価となるため、購入した時には一００万円程度だった土地が、いまや一億円以上しているというようなことも珍しくはありません。</p>
<p>全ての相続財産を洗い出し、それぞれの財産の時価を評価していく作業は根気のいる作業ですが、適当な評価をすると、ここでもペナルティーが課せられることがあり、素人判断は禁物なのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.souzoku-nav.jp/corum/422/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自分のために財産を残す？</title>
		<link>http://www.souzoku-nav.jp/corum/418/</link>
		<comments>http://www.souzoku-nav.jp/corum/418/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 05:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[両親]]></category>
		<category><![CDATA[代襲]]></category>
		<category><![CDATA[兄弟]]></category>
		<category><![CDATA[公正証書]]></category>
		<category><![CDATA[妻]]></category>
		<category><![CDATA[家族]]></category>
		<category><![CDATA[法定相続人]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[相続権]]></category>
		<category><![CDATA[貯蓄]]></category>
		<category><![CDATA[配偶者]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.souzoku-nav.jp/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[■兄弟間の相続 兄弟と常日頃から往来のある家庭も多いかと思いますが、兄弟といえども所帯は異なるために、それぞれ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #008000;"><strong>■</strong>兄弟間の相続</span></h1>
<p>兄弟と常日頃から往来のある家庭も多いかと思いますが、兄弟といえども所帯は異なるために、それぞれがどの程度の財産を持っているかということは知る由もないでしょう。</p>
<p>通常、兄弟姉妹のために積極的に保険に加入したり、貯蓄をすることは少ないのではないかと思われますが、未婚者または子供のいないご家庭のご主人が亡くなられた場合には、兄弟に相続権が発生します。財産を兄弟に残そうと思わなくても、本人の意思にかかわりなく、結果として兄弟に財産が配分されることになるのです。</p>
<p>財産を相続する兄弟も、財産をもらうことに期待などしていませんから、相続で問題になるようなことはほとんどないのですが、まれに、もめるケースが出てきます。特に、兄弟の数が多い場合や、子供のいないご家庭でご主人が亡くなられた場合など、これまで知る必要もなかった兄弟の相続財産を知ることになり、また、遺言書が残されていない場合には、遺産分割の協議を親族間で行う必要が生じることで、いらぬ軋轢が生じることがあるのです。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■兄弟の相続の仕組み</span></h1>
<p>亡くなられた人に、配偶者や子供がいない場合、相続の順番として、兄弟が法定相続人になります。子供のおられない家庭の場合には、その配偶者だけでなく、兄弟にも相続権が生じるというのは、若干疑問を感じますが、制度的には、両親が死亡している場合に、配偶者が四分の三、兄弟が四分の一という相続分になっています。</p>
<p>そこで、ご主人が亡くなられて、財産の相続手続きをしようと思ったら、暫く会っていなかったご兄弟や死亡した兄弟の子供である甥や姪（代襲相続人といいます）が相続人として登場するということは少なくありません。制度的には、これまで疎遠だった兄弟だとしても、相続人である以上、相続人全員の同意がなければ相続財産の分割を終了させることができないのです。</p>
<p>親の相続であれば、誰が中心になって親の面倒をみてきたのかというような観点で、相続財産の配分に情を入れる余地が沢山あるのですが、兄弟の場合、普段交流が少ないということから、情より実を取るということになりかねないことが多いように見受けられます。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■兄弟には遺留分がない</span></h1>
<p>子供のいないご家庭の場合、夫は残された妻に全財産を残してあげたいと思うのではないでしょうか。ところが、制度的には死亡した夫の兄弟にも相続権が発生するために、ご主人の思いが完全には伝わらないことになります。</p>
<p>そこで、配偶者に１００％の財産を、遺産分割手続きなしに残してあげるためには、公正証書遺言で、妻に全財産を相続させるということを明文化すれば、兄弟に相続財産が配分されることはなくなります。</p>
<p>法定相続人には一般に、遺産の一定の割合の取得を保証される相続権である遺留分という制度が認められているのですが、兄弟にはその遺留分がないため、夫が遺言書を書けば一件落着となります。</p>
<p>相続は事前に周到な準備をすれば、人間関係を壊すことも、破滅的な税金で苦労することもありません。そのためにこそ、アドバイザーの存在する意義があるのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.souzoku-nav.jp/corum/418/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>財産を分ける苦労</title>
		<link>http://www.souzoku-nav.jp/corum/416/</link>
		<comments>http://www.souzoku-nav.jp/corum/416/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 05:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[名義変更]]></category>
		<category><![CDATA[実印]]></category>
		<category><![CDATA[手続き]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[相続人]]></category>
		<category><![CDATA[財産]]></category>
		<category><![CDATA[配偶者]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.souzoku-nav.jp/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[■財産分けには印鑑が必要 父親が残した財産を子供が相続する場合、たんす預金であれば、その場で山分けをすることも [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #008000;"><strong>■財産分けには印鑑が必要</strong></span></h1>
<p>父親が残した財産を子供が相続する場合、たんす預金であれば、その場で山分けをすることもできます。また、残された財産が書画や骨董の類であれば、欲しい人に分けてあげればよいので、面倒な手続きは特に必要がありません。</p>
<p>ところが、預貯金、株式、不動産、電話加入権、車のように、その所有者から名義を変更する必要がある場合には、元の所有者の登録印や実印と印鑑証明書が必要になります。</p>
<p>相続の場合、元の所有者は死亡しているのですから、それらの財産の帰属を確定させるには、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。</p>
<p>しかし、名義変更の書類に相続人全員の相続人全員の実印の押印と印鑑証明書を入手するというのは、実は容易なことではありません。</p>
<p>最近では、相続人の中には、海外に居住する人や所在不明の人などがいるようなことも決して珍しいことではないからです。</p>
<p>また、相続財産の帰属先がおおむね決まったとしても、その配分で相続人の一人でも納得しない人がいる場合には、全員の印鑑が揃わないということで、家事調停や審判などの法律的な解決方法が必要となり、更に手続きの長期化が予想されるのです。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■分ける財産は何か</span></h1>
<p>名義変更に、実印や印鑑証明書の入手という面倒な手続が必要であったとしても、最終的にはそれらの財産を現金化することで、相続人に配分することは可能になります。</p>
<p>しかし、相続財産の中でも、現実問題としては、容易に配分することができない財産というものがあります。それは、父親が残した自宅です。自宅を誰かが相続する場合、一般的には死亡した夫の配偶者に名義変更される場合が多いと思われます。しかし、自宅以外にめぼしい財産がないというような場合でも、子供たちにも一定の割合で相続する権利がある以上、求められれば、自宅の所有権を配分してあげなければなりません。</p>
<p>そこで、親子でもめるのもみっともないので、自宅の名義を配偶者二分の一、子供達二人の場合には四分の一ずつを分けるというようなことで対処してしまうケースが出てくるのです。</p>
<p>しかし、子供の一人がその家に母親と住み続ける場合を考えてみればわかることですが、もう一人の子供は、その家に住まずに権利だけ持っている状態になり、相続に際して財産をもらったのに何のメリットもない結果になってしまいます。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■分けやすくする</span></h1>
<p>自宅以外に分けてあげられるものがないような場合、現実的な対応のひとつとして、今後母親の老後の面倒を見る代わりに、どちらかの子供に自宅の名義を一本化するということも検討する価値があります。将来その母親も他界した場合には、改めて母親の持ち分に対する分配問題が発生するため、できることならば、もめごとの種は母親が存命中に解消しておいてあげてほしいものです。</p>
<p>相続問題は場合によっては、親族間にいらぬ軋轢を残すことがあります。財産を残す方は問題と思っていなくても、残された親族が将来にわたって平穏に暮らせるように、相続財産は分配しやすくしておいてあげるのが、本当の親心というものなのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.souzoku-nav.jp/corum/416/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
