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	<title>三尾会計相続ナビ &#187; 遺言</title>
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	<description>相続支援のための</description>
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		<title>公正証書遺言作成の現場</title>
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		<pubDate>Fri, 24 Jul 2015 09:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[公正証書]]></category>
		<category><![CDATA[公証人]]></category>
		<category><![CDATA[遺言]]></category>

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		<description><![CDATA[遺言書を実際にはどの程度の人が書いておられるのでしょうか。 具体的な統計資料を見たことはありませんが、相続の手 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>遺言書を実際にはどの程度の人が書いておられるのでしょうか。</p>
<p>具体的な統計資料を見たことはありませんが、相続の手続に関与することが多い専門家の肌感覚からすれば、遺言書を残す人はほとんどいないというのが実感です。</p>
<p>遺言書は自分の財産を誰に残すのかという意思表示の書類です。私たち日本人は、自分の意思をはっきり言わない傾向が強く、特に高齢者になると、子どもに遠慮してしまう傾向が強くなるようです。</p>
<h1><span style="color: #ff6600;">公正証書で遺言</span></h1>
<p>遺言書は自分の財産の配分方法について、最後の意思表示を行う書類です。</p>
<p>従って、どのような配分にするかを身内に相談する必要もなく、こっそり自分ひとりで作成すればいいのです。</p>
<p>しかし、子どものことを考えると、皆が幸せになってもらいたいと思うあまり、自分の財産については子どもたちで話し合ってくれればいいと考えてしまうようです。</p>
<p>しかし、親の思いとは裏腹に、子どもの思いは異なります。自分がこれからも親の世話をするのだから、自分が家をもらって当然であるとか、預貯金の配分は自分が多いに決まっている、というように勝手な思い込みをしてしまうこともあります。</p>
<p>そこで、遺言で将来のもめ事を回避するべく、遺言書を作成するということになるのですが、最初に口火を切るのは、どうも子どもであることが多いようです。</p>
<p>遺言書の効力を完全にするために、自筆で作成するよりも、街の公証人役場で作成する方も増えているようです。公正証書遺言であれば、紛失しても原本が公証人役場に保管されているため、紛失のリスクもありません。<br />
また、公文書となるため、後の相続手続きもスムーズに行えるからです。</p>
<p>専門家も遺言の作成相談を受ければ、公正証書による遺言を勧めることも、公正証書遺言が増えている要因と思われます。</p>
<h1><span style="color: #ff6600;">公正証書遺言作成の現場</span></h1>
<p>公正証書遺言は後の親族間のトラブルを回避するために有効な手段です。</p>
<p>もっとも、その作成を言い出すのは誰かというと、実は財産を残す親ではなく、財産を譲り受ける側の子どもであることが多いのではないでしょうか。</p>
<p>専門家に相談されるのが、将来のトラブルを心配する子どもであることが多いというのも当然とも言えます。</p>
<p>親の財産に子どもが口出しするというのはおかしな話ではありますが、それが現実でもあるのです。</p>
<p>公証人役場では、作成依頼された遺言書の内容について、公証人から直接本人に、子どもは退席させられた上で意思確認がなされます。</p>
<p>この時、遺言書の内容について子どもに言われて作った、ということを公証人に話してしまう人も出てきます。</p>
<p>遺言書はあくまで財産を残す人の意思で作るものであり、本人から子供の意思で作ったと言われてしまうと、身も蓋もありません。</p>
<p>現実はそうであっても、公証人はそんなことを聞いてしまうと、立場上公正証書として遺言書を作成することができなくなってしまいます。</p>
<p>公正人役場に出向くときには、遺言書の内容について、親子の間で十分に意思を通じてからにするべきなのです。</p>
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		<title>遺言と遺産分割</title>
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		<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 10:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[公正証書]]></category>
		<category><![CDATA[分割協議書]]></category>
		<category><![CDATA[登記]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[裁判所]]></category>
		<category><![CDATA[遺言]]></category>

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		<description><![CDATA[■使えない遺言 人というものは、いつか寿命が尽きるものです。その時がいつであるかは神のみぞ知るというところでし [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #008000;">■使えない遺言</span></h1>
<p>人というものは、いつか寿命が尽きるものです。その時がいつであるかは神のみぞ知るというところでしょうが、その時のために準備万端整えているという人はあまりいないようです。</p>
<p>特に財産の処分に関して、明確な意思表示をしているケースがまれであるために、相続人間で財産処分に関してもめることも珍しくはありません。</p>
<p>財産を残した人にとっては、誰が財産を引き継ごうが知ったことではないのかもしれませんが、いきなりもめごとの渦中に放り込まれる相続人にとっては、たまったものではありません。</p>
<p>自分の財産をだれに譲るかは、それを残した人の意思が全てに優先します。少なくとも、相続人がとやかく口をはさむ事柄ではありません。しかし、財産を残される側としては、残した人の意思だけでも知りたいものです。</p>
<p>そこで、遺言ということになるのですが、実務的には役に立たないケースがあります。</p>
<p>特に、相続財産中で最も金額の張る不動産を遺言書に表示するとき、せっかくそれを譲る人を特定しているにも関わらず、不動産の登記上の所在地ではなく、住民票上の住所を記載しているようなケースがよくみられます。</p>
<p>有効に作成された遺言書であって、不動産の登記をその遺言書を使って行おうとしたとき、住民票上の住所が記載されているだけだと物件の特定ができないために、相続登記ができません。</p>
<p>その結果、遺言書が残されているにも関わらず、改めて相続人全員から実印をもらって、その不動産に関する遺産分割協議書を作成しなければならないことになるのです。</p>
<p>遺産分割協議というのは相続人間の話し合いですから、遺言の趣旨とは異なる事態が生じてしまうことも多いのです。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■公正証書遺言で即登記</span></h1>
<p>故人が作成した自筆の遺言書は家庭裁判所の検認を受けて、相続人全員に開示されるため、記載されている内容に従って財産を配分すればいいのです。</p>
<p>しかし、先ほどの不動産のように、相続人に権利を移転させるための事務手続きが必要な財産については、自筆の遺言書ではその手続が完結できないケースが生じます。</p>
<p>そこで、財産の分配を、財産を残した人の意思どおりに行うためには、自筆の遺言ではなく公正証書による遺言の作成が有効な手段となります。</p>
<p>公正証書は裁判所の判決を得なくても執行手続きが可能になる強力な書類です。また、公正証書の作成には、公証人という法律の専門家を利用することとなりますので、後々相続人の間で改めて遺産分割を作成しなおさなければならないようなことは避けられます。</p>
<p>公正証書で作成された遺言書を相続の事務手続に使うことで、いちいち親族から実印を押してもらう必要がないということは、財産をもらう人にとってはとても気が楽なのです。</p>
<p>親族とは言え、何かを頼まなければならないと考えるだけでも、気が滅入ものです。それがお金にまつわることであれば、なおさら面倒に感じるものなのです。</p>
<p>公正証書遺言を作成する少しばかりの時間と、数万円のコストで、親族間の争いの芽を摘むことができるのであれば安いものです。積極的にお客様にも勧めてみてください。</p>
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		<title>自分の生きた証（あかし）</title>
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		<pubDate>Sat, 18 Jul 2015 02:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[ゆうライフノート]]></category>
		<category><![CDATA[エンディングノート]]></category>
		<category><![CDATA[遺言]]></category>

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		<description><![CDATA[人生も５０年を超えると、今まで過ごしてきた時間に対する実感をもとに、これから残された時間がどの程度であるか推し [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>人生も５０年を超えると、今まで過ごしてきた時間に対する実感をもとに、これから残された時間がどの程度であるか推し量れます。</p>
<p>サラリーマンであれば、就職してから３０年、あと、定年まで１０年余りの時の感覚は想像できるでしょう。もちろん、５０歳代といえば働き盛りですが、残された時間は加速度がついて流れていくように感じるものです。</p>
<h1>■自分はどこから来たのか</h1>
<p>近年、親戚付き合いが希薄化する中で、わが子が、どのような命の繋がりを持って生まれてきたのかを知りたくなる時が来るかもしれません。</p>
<p>実際自分自身も、自分の両親のことをどこまで知っているかというと、断片的なことしか分かりません。</p>
<p>親が健在なうちに聞いておきたいと思っても、忙しさにかまけて時間ばかりが過ぎていきます。</p>
<p>また、世間一般の親子がするような会話をすることはあったとしても、自分にどれほどの愛情をかけてくれたのか、どんな思いで育ててくれたのか、親子の間だからこそ、気恥かしさが先に立って聞けないものです。</p>
<p>しかし、子供としては、自分を生み育ててくれた両親から、本当は聞いてみたいと思うものではないでしょうか。また、親にしてみても、自分で買って出た苦労話を、子供に面と向かって話すのも躊躇してしまうものです。</p>
<p>親と子のお互いが、本心を伝えることなく何れその時を迎えるというのが一般的な我が国の家庭の風景だとしても、面と向かって会話はできなくても、親の本心を書き記すことはできます。</p>
<p>ただ、親が日記を書く習慣があればそのようなことも可能かもしれませんが、実際のところどの程度の親が日記を書いているかというと疑問です。</p>
<p>また、日記はあくまで日々の出来事を書き記しているだけで、誰かに読んでもらうことを想定して書いてはいないことも多く、日記は子供の期待に応えられないかもしれません。</p>
<h1>■それでもまだ夢がある</h1>
<p>定年を迎えるような年齢になると、これからの人生の余生を趣味や旅行でエンジョイするという人ばかりではありません。</p>
<p>むしろ多くの人は、老後の人生設計を真剣に考えるようになるのではないでしょうか。相方が病で倒れはしないか、子供たちは無事に所帯を持って幸せに暮らせるだろうか。心配ごとの種は尽きません。</p>
<p>しかし、６０歳そこそこで、明日から何もしなくてもいいと言われても、これからの６０歳は、恐らくまだまだやり過ごしたことが沢山あって、定年をきっかけに、第二の人生をスタートさせるという人も多くなるでしょう。</p>
<p>仮に、完成せずやり残して終わることがあっても、少なくとも自分が追い求めているものがなにであり、それに対してこれからどうしようと考えているかを書き残したいものです。そして、それこそ、その人の生きた証しとして子や孫に伝えていかれるものになるはずです。</p>
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