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	<title>三尾会計相続ナビ &#187; 遺言書</title>
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	<description>相続支援のための</description>
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		<title>大人になって相続のことで子供のような喧嘩</title>
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		<pubDate>Mon, 20 Jul 2015 09:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[兄弟]]></category>
		<category><![CDATA[遺言書]]></category>
		<category><![CDATA[配分]]></category>

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		<description><![CDATA[小さな子供同士が、玩具を取り合うということがあります。 こんな時、お母さんの「こら！」という一喝で、兄弟げんか [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>小さな子供同士が、玩具を取り合うということがあります。</p>
<p>こんな時、お母さんの「こら！」という一喝で、兄弟げんかは、さらなる展開を見せる場合と、終息に向かう場合があるものです。いずれにしろ、兄弟の仲を取り持つお母さんの存在は大切です。</p>
<p>しかし、両親が亡くなり、兄弟の間のいさかいを仲裁する存在がいなくなると、子供同士のけんかは、なかなか終息に向かいません。</p>
<h1><span style="color: #008000;"><strong>■遺産分割協議をまとめる</strong></span></h1>
<p>相続人が、被相続人から遺産を引き継ぐ時、どのように配分するかを被相続人が遺言書で決めてくれていれば、遺産の配分で揉めることは少なくなります。</p>
<p>ただ、ご両親など被相続人が、事前に遺産の配分を決めているケースが少ないのが現実で、配分の方法を相続人にゆだねてしまうことのほうが多いのです。</p>
<p>これは、遺言書の書き方が分からないということもありますが、両親からすれば兄弟は仲良く遺産を分割してくれるであろうという思いがあるからでしょう。</p>
<p>実務的には、遺産の配分について遺言書で指定がされていない場合には、相続人同士が話し合って決めるしかありません。</p>
<p>特に、金融機関の預貯金や不動産の登記の場合には、相続人全員の合意を表す書類がなければ、被相続人から相続人へ名義変更ができないため、どんなことがあっても話し合いをまとめなければなりません。</p>
<p>この相続財産の配分についての合意事項をまとめた書類を遺産分割協議書といい、その作成は相続手続きの中でも最も骨の折れる作業なのです。</p>
<p>一つしかない玩具を取り合っても両親がいれば何とか喧嘩を終息させることができます。</p>
<p>しかし、相続の場合にはその両親がいないなかでの話し合いであるわけですから、時として何年も遺産分割ができないようなケースも出てくるのです。</p>
<h1><span style="color: #008000;"><strong>■</strong><strong>遺産分割しやすくする</strong></span></h1>
<p>遺産分割を難しくする原因に、被相続人の意思がはっきりしないということがありますが、これは遺言や被相続人の過去の言動や書き置いたメモなどから、ある程度は読み取ることができます。</p>
<p>しかし、遺産分割を難しくしているのはむしろ相続人で、過去に被相続人から受けた経済的な利益に大きな差があったり、被相続人の生活に対する支援状況なども異なることが挙げられます。</p>
<p>さらに、残された財産が自宅と少しばかりの預金ということになると、兄弟仲良く分けようにも、簡単にはいきません。玩具が一つしかない中での兄弟と同じこととなるのです。</p>
<p>簡単には分割できない自宅のような財産が、兄弟共有になっているケースを見受けます。おそらく兄弟間で分割の話し合いがつかなかったか、争いを恐れて共有にした可能性があります。</p>
<p>しかし、兄弟がいつまでも相続した自宅に住み続けることは稀で、共有にしたことによる問題点は、後々噴出してくることになります。</p>
<p>分割しやすい金融資産を手当てするか、将来売却して資金化しやすい財産にしておいてあげることが大切です。</p>
<p>子供同士が揉めていいのだと思う親はいないと思いますが、相続を通じてその種をまいてしまうこともあるのです。</p>
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		<title>海外に出れば相続はどうなる</title>
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		<pubDate>Mon, 20 Jul 2015 01:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[分割協議書]]></category>
		<category><![CDATA[印鑑証明]]></category>
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		<category><![CDATA[移住者]]></category>
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		<description><![CDATA[最近は、日本人が海外で暮らすケースも珍しくなくなってきました。それにつれて、海外に個人の財産がある場合やご両親 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>最近は、日本人が海外で暮らすケースも珍しくなくなってきました。それにつれて、海外に個人の財産がある場合やご両親が海外に居住していて亡くなり、相続が発生するということも起こっています。</p>
<p>ところで、わが国の民法では「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」わけですから、相続人にとっては、被相続人（亡くなった方のことです）が海外に住んでいる場合や財産が海外にある場合に、その相続手続をどうすればいいのか、途方にくれてしまうのです。</p>
<h1><span style="color: #008000;"><strong>■</strong><strong>老後を海外で</strong></span></h1>
<p>年金を財源として、海外で老後を過ごそうとする人が増えています。日本国内にある全財産を現金化して海外に移動するケースもあろうかと思いますが、被相続人が海外に長期ステイしたとしても、その人と相続人との親族関係が断ち切られるわけではありません。</p>
<p>したがって、海外で過ごすご両親がなくなった場合、何らかの相続手続が必要になることは間違いありません。</p>
<p>特に、海外で保有する被相続人の銀行口座の相続手続については、現地のローカルールに従わなければならず、相続税の有無はともかく、現地の専門家に相続手続を依頼しても、相当の時間が必要になることは覚悟しなければなりません。</p>
<p>したがって、日本国内に相続人がいる場合には、確実に相続人に相続財産がいきわたるように、現地のルールに従った遺言書を残しておいてあげる心配りが欲しいものです。</p>
<p>被相続人は、相続人が日本にいながら、現地とやり取りをする苦労まで相続してしまうことを避けてあげなければなりません。</p>
<p>なお、海外居住者の国内にある財産に対する相続税上の取り扱いについては、号を改めて解説したいと思います。</p>
<h1><span style="color: #008000;"><strong>■</strong><strong>世界に羽ばたく相続人</strong></span></h1>
<p>日本企業のグローバル化で、企業に勤める人が海外赴任することも珍しくはありません。大企業ばかりではなく、大企業の生産拠点の海外移転に伴って中堅・中小企業も海外に進出するケースが多くなってきました。</p>
<p>そうすると、財産を相続したお子さんが、海外に居住していることもあり、日本国内にある相続財産についての相続手続も煩雑になります。</p>
<p>そもそも、海外に居住するお子さんが単なる海外出張でなければ、住民票は日本にはありません。</p>
<p>各種の相続手続を行う場合に、わが国では、印鑑証明書が必要になりますが、海外に居住していると、それを入手することはできません。そこで、代替手続が必要になります。</p>
<p>まず、海外居住者の場合には、実印というものが登録されていませんので、相続人が海外に居住したまま相続手続を行うのであれば、現地の日本領事館に証明を受けたい遺産分割協議書などの書類を持参して、サイン証明を入手することになります。</p>
<p>また、相続人が一時帰国している場合には、日本の公証人役場に行き、同じく公証人からサイン証明をもらうことになります。</p>
<p>いずれにしても、相続人が海外にいる場合には、相続手続の段取りを計画的におこなわないと、手間ばかりが発生してしまうことになります。</p>
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		<title>相続税の仕組みを知る（その１）</title>
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		<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 09:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[両親]]></category>
		<category><![CDATA[代襲]]></category>
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		<category><![CDATA[法定相続人]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[相続放棄]]></category>
		<category><![CDATA[貯蓄]]></category>
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		<category><![CDATA[遺言書]]></category>
		<category><![CDATA[配偶者]]></category>

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		<description><![CDATA[■相続人は何人？ 財産の多少にかかわらず、身内に不幸があると、その亡くなった人が残した財産を誰かが引き継ぐこと [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #008000;">■相続人は何人？</span></h1>
<p>財産の多少にかかわらず、身内に不幸があると、その亡くなった人が残した財産を誰かが引き継ぐことになります。相続の手続きは、誰が相続人であるかを調べることからスタートします。</p>
<p>数の上では、配偶者と子供だけが相続人となるケースが圧倒的に多いため、相続人を確定することに労力をかけることはないのですが、中には、家庭の事情で相続人の確定に手間取ることもままあるのが現実です。</p>
<p>相続税が課せられるほどの財産を残されるケースでは、この相続人の確定は申告期限と納税を考慮すると、のんびりすることはできません。なぜなら、親族間で遺産をどう分けるかを、申告期限までに確定しないと、相続税上の税額軽減措置を受けられないケースが生じるからです。</p>
<p>また、相続税を計算するうえで、相続人の数は税額に大きな影響を与えます。相続税を計算する過程で、相続案件ごとに基礎控除が設けられています。</p>
<p>基礎控除の金額は、３０００万円プラス６００万円×法定相続人の数で計算され、たとえば一般的な家族構成の場合、配偶者と子供二人として、３０００万円プラス６００万円×３人で４８００万円が相続税課税上のボーダーラインとなるのです。</p>
<p>なお、再婚をされた方や、戸籍を住所移転の度に異動された方の場合、この相続人の確定をするために、出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要になる場合があるため、複雑なケースの場合には、相続人の確定は司法書士や弁護士のような専門家に依頼した方がスムーズに事が進みます。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■財産は何処にある？</span></h1>
<p>相続人が確定できたとしても、亡くなった人が何を残したのかを知ることはなかなか大変です。</p>
<p>几帳面な人なら、自分の財産を一覧表にしてくれているかもしれませんが、多くの場合、預貯金や有価証券、不動産ですら残された財産の全てを把握することは、実務的には不可能に近い作業になります。</p>
<p>しかし、それでも相続税を課されるような相続の場合には、個人が残した書類から、相続財産を把握していくしか方法がないのです。</p>
<p>仮に、相続人が把握していない財産が後の税務調査で発見された場合、解らなかった財産が発見されてうれしい半面、中には多額のペナルティーを課されるケースもあり、財産調査はいい加減にはできません。</p>
<p>もちろん、一般の人の調査能力には限界があります。そのため、比較的多額の相続財産が残されるような相続の場合、相続税が課されないとしても、財産を探し出すために専門家に依頼して相続財産の確定作業をしてもらった方が、結局、時間とお金の節約につながることが多いのです。</p>
<p>また、相続税上は相続した財産の評価は時価となるため、購入した時には一００万円程度だった土地が、いまや一億円以上しているというようなことも珍しくはありません。</p>
<p>全ての相続財産を洗い出し、それぞれの財産の時価を評価していく作業は根気のいる作業ですが、適当な評価をすると、ここでもペナルティーが課せられることがあり、素人判断は禁物なのです。</p>
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