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	<title>三尾会計相続ナビ &#187; 相続人</title>
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	<description>相続支援のための</description>
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		<title>子供が相続人になるケース</title>
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		<pubDate>Mon, 20 Jul 2015 01:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[未成年]]></category>
		<category><![CDATA[相続人]]></category>
		<category><![CDATA[違算]]></category>

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		<description><![CDATA[父親が若くして亡くなるような悲しいケースには、できるなら遭遇したくはないものです。しかし、人の命がいつ終わるか [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>父親が若くして亡くなるような悲しいケースには、できるなら遭遇したくはないものです。しかし、人の命がいつ終わるかは誰にも分かりません。</p>
<p>子供がまだ小さいのに、これからの生活をどうするのか、できる限りの支援をしながら見守るしかありません。</p>
<p>ところで、相続において、遺族の年齢で財産の承継に制約を受けることはありません。小学生であろうと、八十歳の高齢者であろうと、相続人になる資格はあるのです。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■まだ見ぬ命</span></h1>
<p>相続を規律する民法は、<span style="color: #000000;">「私権の享有は、出生に始まる。」</span>と規定しています。つまり、未だ生まれていない胎児は一人前の人としての権利主体とされていないのです。</p>
<p>したがって、例えば、自動車の購入をこれから生まれてくる子の名前ですることはできません。法律上、胎児は権利主体になれないからです。</p>
<p>ところが、驚くことに、相続の場合には、未だ出生していない胎児にも相続権は認められています。</p>
<p>民法には、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。」とあります。</p>
<p>つまり、民法の大原則である、出生に始まるさまざまな法律行為をすることが出来る状態が、こと相続においてはお腹の中にいる時から始まっていることになります。</p>
<p>ここから、亡くなったご主人の妻が妊娠中の場合、ご主人の残した財産をどうやって相続すればいいのかという疑問が生まれます。未だお腹の中にいる子に遺産分割の当事者になることは現実問題として困難であるからです。</p>
<p>胎児にどうやって相続させるかについて、民法は明らかにしていません。そこで実務的な対応としては、胎児が生まれるまでは遺産分割は行わないということにするしかありません。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■未成年者でも相続人</span></h1>
<p>父親の残した財産を、小学生のような未成年者が相続することは、胎児であっても相続人になれるわけですから当然可能です。</p>
<p>しかし、未成年者が相続人となると、実務的に手続きが複雑になることは予想されます。</p>
<p>そもそも、我が国の民法では「年齢２０歳をもって、成年とする。」とあり、未成年者が各種の契約をする場合には、法定代理人が代わってこれを行うことになっています。</p>
<p>仮に、未成年者が単独で契約を行ったとしても、後で取り消される可能性があるため、遺産分割のような重要な法律行為には単独では参加できないのです。</p>
<p>さらに、実務的には、相続人に未成年者がいる場合には、地元の家庭裁判所において、特別代理人の選任をして貰う必要が生じます。</p>
<p>親子の関係であっても、相続はそれぞれの利害が相反しますので、相続人に未成年者がいる場合、相続の当事者以外の特別代理人が必要になるのです。</p>
<p>ただし、未成年者であっても、既に婚姻している場合は、成年とみなされますので、このような手続きは必要ありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>海外に出れば相続はどうなる</title>
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		<pubDate>Mon, 20 Jul 2015 01:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[分割協議書]]></category>
		<category><![CDATA[印鑑証明]]></category>
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		<category><![CDATA[相続手続]]></category>
		<category><![CDATA[移住者]]></category>
		<category><![CDATA[老後]]></category>
		<category><![CDATA[遺言書]]></category>

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		<description><![CDATA[最近は、日本人が海外で暮らすケースも珍しくなくなってきました。それにつれて、海外に個人の財産がある場合やご両親 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>最近は、日本人が海外で暮らすケースも珍しくなくなってきました。それにつれて、海外に個人の財産がある場合やご両親が海外に居住していて亡くなり、相続が発生するということも起こっています。</p>
<p>ところで、わが国の民法では「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」わけですから、相続人にとっては、被相続人（亡くなった方のことです）が海外に住んでいる場合や財産が海外にある場合に、その相続手続をどうすればいいのか、途方にくれてしまうのです。</p>
<h1><span style="color: #008000;"><strong>■</strong><strong>老後を海外で</strong></span></h1>
<p>年金を財源として、海外で老後を過ごそうとする人が増えています。日本国内にある全財産を現金化して海外に移動するケースもあろうかと思いますが、被相続人が海外に長期ステイしたとしても、その人と相続人との親族関係が断ち切られるわけではありません。</p>
<p>したがって、海外で過ごすご両親がなくなった場合、何らかの相続手続が必要になることは間違いありません。</p>
<p>特に、海外で保有する被相続人の銀行口座の相続手続については、現地のローカルールに従わなければならず、相続税の有無はともかく、現地の専門家に相続手続を依頼しても、相当の時間が必要になることは覚悟しなければなりません。</p>
<p>したがって、日本国内に相続人がいる場合には、確実に相続人に相続財産がいきわたるように、現地のルールに従った遺言書を残しておいてあげる心配りが欲しいものです。</p>
<p>被相続人は、相続人が日本にいながら、現地とやり取りをする苦労まで相続してしまうことを避けてあげなければなりません。</p>
<p>なお、海外居住者の国内にある財産に対する相続税上の取り扱いについては、号を改めて解説したいと思います。</p>
<h1><span style="color: #008000;"><strong>■</strong><strong>世界に羽ばたく相続人</strong></span></h1>
<p>日本企業のグローバル化で、企業に勤める人が海外赴任することも珍しくはありません。大企業ばかりではなく、大企業の生産拠点の海外移転に伴って中堅・中小企業も海外に進出するケースが多くなってきました。</p>
<p>そうすると、財産を相続したお子さんが、海外に居住していることもあり、日本国内にある相続財産についての相続手続も煩雑になります。</p>
<p>そもそも、海外に居住するお子さんが単なる海外出張でなければ、住民票は日本にはありません。</p>
<p>各種の相続手続を行う場合に、わが国では、印鑑証明書が必要になりますが、海外に居住していると、それを入手することはできません。そこで、代替手続が必要になります。</p>
<p>まず、海外居住者の場合には、実印というものが登録されていませんので、相続人が海外に居住したまま相続手続を行うのであれば、現地の日本領事館に証明を受けたい遺産分割協議書などの書類を持参して、サイン証明を入手することになります。</p>
<p>また、相続人が一時帰国している場合には、日本の公証人役場に行き、同じく公証人からサイン証明をもらうことになります。</p>
<p>いずれにしても、相続人が海外にいる場合には、相続手続の段取りを計画的におこなわないと、手間ばかりが発生してしまうことになります。</p>
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		<title>財産を分ける苦労</title>
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		<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 05:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[名義変更]]></category>
		<category><![CDATA[実印]]></category>
		<category><![CDATA[手続き]]></category>
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		<category><![CDATA[相続人]]></category>
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		<category><![CDATA[配偶者]]></category>

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		<description><![CDATA[■財産分けには印鑑が必要 父親が残した財産を子供が相続する場合、たんす預金であれば、その場で山分けをすることも [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #008000;"><strong>■財産分けには印鑑が必要</strong></span></h1>
<p>父親が残した財産を子供が相続する場合、たんす預金であれば、その場で山分けをすることもできます。また、残された財産が書画や骨董の類であれば、欲しい人に分けてあげればよいので、面倒な手続きは特に必要がありません。</p>
<p>ところが、預貯金、株式、不動産、電話加入権、車のように、その所有者から名義を変更する必要がある場合には、元の所有者の登録印や実印と印鑑証明書が必要になります。</p>
<p>相続の場合、元の所有者は死亡しているのですから、それらの財産の帰属を確定させるには、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。</p>
<p>しかし、名義変更の書類に相続人全員の相続人全員の実印の押印と印鑑証明書を入手するというのは、実は容易なことではありません。</p>
<p>最近では、相続人の中には、海外に居住する人や所在不明の人などがいるようなことも決して珍しいことではないからです。</p>
<p>また、相続財産の帰属先がおおむね決まったとしても、その配分で相続人の一人でも納得しない人がいる場合には、全員の印鑑が揃わないということで、家事調停や審判などの法律的な解決方法が必要となり、更に手続きの長期化が予想されるのです。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■分ける財産は何か</span></h1>
<p>名義変更に、実印や印鑑証明書の入手という面倒な手続が必要であったとしても、最終的にはそれらの財産を現金化することで、相続人に配分することは可能になります。</p>
<p>しかし、相続財産の中でも、現実問題としては、容易に配分することができない財産というものがあります。それは、父親が残した自宅です。自宅を誰かが相続する場合、一般的には死亡した夫の配偶者に名義変更される場合が多いと思われます。しかし、自宅以外にめぼしい財産がないというような場合でも、子供たちにも一定の割合で相続する権利がある以上、求められれば、自宅の所有権を配分してあげなければなりません。</p>
<p>そこで、親子でもめるのもみっともないので、自宅の名義を配偶者二分の一、子供達二人の場合には四分の一ずつを分けるというようなことで対処してしまうケースが出てくるのです。</p>
<p>しかし、子供の一人がその家に母親と住み続ける場合を考えてみればわかることですが、もう一人の子供は、その家に住まずに権利だけ持っている状態になり、相続に際して財産をもらったのに何のメリットもない結果になってしまいます。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■分けやすくする</span></h1>
<p>自宅以外に分けてあげられるものがないような場合、現実的な対応のひとつとして、今後母親の老後の面倒を見る代わりに、どちらかの子供に自宅の名義を一本化するということも検討する価値があります。将来その母親も他界した場合には、改めて母親の持ち分に対する分配問題が発生するため、できることならば、もめごとの種は母親が存命中に解消しておいてあげてほしいものです。</p>
<p>相続問題は場合によっては、親族間にいらぬ軋轢を残すことがあります。財産を残す方は問題と思っていなくても、残された親族が将来にわたって平穏に暮らせるように、相続財産は分配しやすくしておいてあげるのが、本当の親心というものなのです。</p>
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		<title>親の意思がすべてに優先する</title>
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		<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 05:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
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		<description><![CDATA[■親は何も語らない わが国で相続税を支払うケースは、年間の死亡者のうち、１０人に１人にもなりません。これは、わ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #008000;">■親は何も語らない</span></h1>
<p>わが国で相続税を支払うケースは、年間の死亡者のうち、１０人に１人にもなりません。これは、わが国の相続税制度に起因するのですが、ほとんどの家庭では相続税とまず無縁といってもいいのです。</p>
<p>しかし、相続税は課せられなくても、親族の誰かに不幸が起これば、少ないとは言え、残された財産を誰かが引き継ぐことになります。その時、親がそれらの分配の仕方を決めておいてくれればいいのですが、ほとんどの場合、親は何の意思表示もしないまま彼岸に旅立ってしまうのです。</p>
<p>そこで、後処理をしなければならない家族は面倒な事態に直面することになります。それは、残された財産をどのように配分すればいいのか一人では決められないということです。残された財産がすべて現金や預金であれば、法定相続割合に応じて分配することも可能ですが、簡単に配分できない自宅のような不動産はスムーズにはいきません。</p>
<p>唯一の相続財産が不動産という場合、そこに住む人はいいとして、そうでない相続人にとっては、処分もできず、不満がたまってしまいます。財産を残した本人は、すでにその場にはいないのですから相続人同士でじっくり話し合うしかないのです。</p>
<p>相続人の間で親の財産を公平に分配しろと言われても、分配の基準がわからない人たちにとっては、苦痛以外の何ものでもないのです。誰かが中心になって心血を注いで配分を決めても、もらう側にとっては公平に配分するのが当然と思われ、あまり報われることはありません</p>
<h1><span style="color: #008000;">■子供も言い出しにくい</span></h1>
<p>そんな苦労を相続人にさせるということを、ほとんどの親は理解していないことが多いでしょう。そこで、子供たちとしては、親が生前に財産の配分方法を決めておくか、分割しやすいような財産を残すようにしてもらいたいと願うばかりなのです。</p>
<p>ところが、子供たちには親がどのような財産を残し、どのような配分をするかについて口出しをすることは、なかなかできるものではありません。それは、子供が親の財産を当てにしていると思われたくないからなのです。</p>
<p>多くの相続人が願っていながら、結局、親は遺言書を書くこともせず、分配の難しい財産を残すという結果になるものなのです。親子の関係であれば、それでも、多少の葛藤はあったとしても、相続財産の分配問題は乗り越えられることは多いでしょう。</p>
<p>しかし、子供がいないご夫婦や、未婚の方の相続の場合、親子の場合とは比較にならない難しさが生じる場合があるのです。</p>
<p>貯金の払い戻しをしようにも、法定相続人である兄弟や甥や姪全員の意思表示が必要となると、なかには十年たっても分配がまとまらないというようなことも珍しくはないのです。これによって、親族間の良好な関係も崩れ、修復不可能な事態に発展するということもあるのです。</p>
<p>こんな時、その道のプロは明確な指針と具体的な手法を提供してくれるはずです。いくら考えても終わりのない問題を乗り越えるんは先達の知恵は重要です。</p>
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