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	<title>三尾会計相続ナビ &#187; 相続、相続税、財産</title>
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	<description>相続支援のための</description>
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		<title>どんどん相続人は増えていく</title>
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		<pubDate>Sat, 18 Jul 2015 02:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[相続、相続税、財産]]></category>

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		<description><![CDATA[■悩み多き高齢者 子供のいなかった叔母さんが遺した田舎の土地の相続登記をしていないが、現在では相続人が一八人に [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><strong><b>■悩み多き高齢者</b></strong></h1>
<p>子供のいなかった叔母さんが遺した田舎の土地の相続登記をしていないが、現在では相続人が一八人にも膨れ上がってしまい、その全員とコンタクトをとることもままならないがどうすればいいのかというような相談。</p>
<p>長男が父親の土地の上に自宅を建てたが、長男の嫁に不動産を自由にされたくないため、父親にどのような遺言を書いてもらえばいいのかなど、高齢者の方は切実で具体的な悩みを持っておられます。</p>
<p>いちばんの問題は、切実な悩みを持ちながらも、高齢者には行動力が伴わないのと、自分の面倒を子供に見てもらいたいとの思いからか、その悩みを子供に相談し辛く、解決するための具体的な行動に移す決断ができないことが多いのです。</p>
<p>先の例では、このまま相続登記を実行に移さなければ、次の世代に問題が先送りされ、相続人は現在の１８人から、２０人、３０人とどんどん増殖することになります。</p>
<p>この相談者の叔母さんが亡くなられた時点で、専門家に相談し、手続きを依頼していれば、こんな事態にはならなかったでしょう。相続人を特定し、遺産分割協議書を作成し、相続登記を完了させていたはずです。</p>
<p>問題を先送りしていると、より問題が複雑化するという典型的な例です。</p>
<p>もちろん、今からでも相続登記にチャレンジすることは可能です。しかし、高齢者が自ら決断し、相続登記の手続きを専門家に依頼すること自体がご本にだけでは決めかねるため、結局解決せずじまいになってしまう可能性は高いでしょう。</p>
<h1><strong><b>■老いては子に従う</b></strong></h1>
<p>高齢者は自身の相続財産をどう引き継がせるかについての悩みを持ってはいても、それを具体的に決める決断ができないということではないでしょうか。</p>
<p>老いては子に従う。高齢者が今回のようなセミナーに関心を持つものの、やはり最後は自分の最期を看取ってくれる子供たちに相談することなくして何もできないということでしょう。</p>
<p>さらに、高齢者の方々は今回のセミナーで聞いてきた話を、子供たちに伝えることも恐らくしていないでしょう。</p>
<p>また、今回の相談者六名の方の半数が、以前の相続に関して、相続手続を完了していないという結果でしたが、案外これは氷山の一角のような気がします。日本中に、恐ろしい数の相続登記未完了の不動産が埋もれているかもしれません。</p>
<p>今回のセミナーのフォローを通じて見えてきたことは、相続に関心を持っていても、高齢者に対していくらメッセージを発信してもご本人は決断できないということです。</p>
<p>つまり、相続問題は相続によって財産を受ける側にメッセージを発信し、彼らに具体的な行動を促すことが重要であるということです。</p>
<p>親が七十歳以上の方々である四十歳から五十歳代の方々に積極的なメッセージを送ることが問題解決の糸口になるような気がします。</p>
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		<title>相続税の仕組みを知る  （その１）</title>
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		<pubDate>Sun, 17 May 2015 09:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[相続、相続税、財産]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; 相続人は何人？ 財産の多少にかかわらず、身内に不幸があると、その亡くなった人が残した財産を誰かが [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h1>相続人は何人？</h1>
<p>財産の多少にかかわらず、身内に不幸があると、その亡くなった人が残した財産を誰かが引き継ぐことになります。相続の手続きは、誰が相続人であるかを調べることからスタートします。</p>
<p>数の上では、配偶者と子供だけが相続人となるケースが圧倒的に多いため、相続人を確定することに労力をかけることはないのですが、中には、家庭の事情で相続人の確定に手間取ることもままあるのが現実です。</p>
<p>相続税が課せられるほどの財産を残されるケースでは、この相続人の確定は申告期限と納税を考慮すると、のんびりすることはできません。なぜなら、親族間で遺産をどう分けるかを、申告期限までに確定しないと、相続税上の税額軽減措置を受けられない<br />
ケースが生じるからです。</p>
<p>また、相続税を計算するうえで、相続人の数は税額に大きな影響を与えます。相続税を計算する過程で、相続案件ごとに基礎控除が設けられています。</p>
<p>基礎控除の金額は、３００万円プラス６００万円×法定相続人の数で計算され、たとえば一般的な家族構成の場合、配偶者と子供二人として、３０００万円プラス６００万円×３人で４８００万円が相続税課税上のボーダーラインとなるのです。</p>
<p>なお、再婚をされた方や、戸籍を住所移転の度に異動された方の場合、この相続人の確定をするために、出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要になる場合があるため、複雑なケースの場合には、相続人の確定は司法書士や弁護士のような専門家に依頼した方がスムーズに事が進みます。</p>
<h1>財産は何処にある？</h1>
<p>相続人が確定できたとしても、亡くなった人が何を残したのかを知ることはなかなか大変です。</p>
<p>几帳面な人なら、自分の財産を一覧表にしてくれているかもしれませんが、多くの場合、預貯金や有価証券、不動産ですら残された財産の全てを把握することは、実務的には不可能に近い作業になります。</p>
<p>しかし、それでも相続税を課されるような相続の場合には、個人が残した書類から、相続財産を把握していくしか方法がないのです。</p>
<p>仮に、相続人が把握していない財産が後の税務調査で発見された場合、解らなかった財産が発見されてうれしい半面、中には多額のペナルティーを課されるケースもあり、財産調査はいい加減にはできません。</p>
<p>もちろん、一般の人の調査能力には限界があります。そのため、比較的多額の相続財産が残されるような相続の場合、相続税が課されないとしても、財産を探し出すために専門家に依頼して相続財産の確定作業をしてもらった方が、結局、時間とお金の節約につながることが多いのです。</p>
<p>また、相続税上は相続した財産の評価は時価となるため、購入した時には一００万円程度だった土地が、いまや一億円以上しているというようなことも珍しくはありません。</p>
<p>全ての相続財産を洗い出し、それぞれの財産の時価を評価していく作業は根気のいる作業ですが、適当な評価をすると、ここでもペナルティーが課せられることがあり、素人判断は禁物なのです。</p>
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