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	<title>三尾会計相続ナビ &#187; 生命保険</title>
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	<description>相続支援のための</description>
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		<title>貯金は誰のもの？</title>
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		<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 12:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[印鑑]]></category>
		<category><![CDATA[生命保険]]></category>
		<category><![CDATA[相続財産]]></category>

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		<description><![CDATA[あげたつもりが自分のもの そもそも相続税は、人が亡くなった時に、その人が生涯をかけて作りあげてきた財産を相続人 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #ff6600;">あげたつもりが自分のもの</span></h1>
<p>そもそも相続税は、人が亡くなった時に、その人が生涯をかけて作りあげてきた財産を相続人が譲り受けるなら、それに対して課税しましょうという税金です。 今回の改正で、一般家庭でも相続財産が５０００万円程度あれば、相続税が課されることとなるため、早目にお父さんから財産を貰っておこうという人が出てくるかもしれません。 そこで、生前にお金や財産を譲ることで相続財産が減る、従って、相続税が減るというのは不公平であるため、そういう人に対しては贈与税という税金が課されることとなります。 この贈与税、現行では、１人１１０万円という基礎控除をした後で、年間１０００万円超の贈与には５０％の税率が適用されます。 要は、多額の贈与をした場合に、その半分は納税するということになっているのです。つまり、贈与税は相続税の代わりに財産の移転に目を光らす税であるといえるのです。</p>
<h1><span style="color: #ff6600;">子供名義のお父さんの貯金</span></h1>
<p>そこで、一度に多額の資金を子供に譲ると贈与税がかかるというなら、毎年少しずつ、１１０万円の範囲で贈与すれば１０年間で１１００万円のお金に相続税がかからずに贈与できる、と考える人が出てきます。 もちろんこの方法は、相続税対策の王道ではあるのですが、相続人が亡くなった時に残された、せっかく子供名義で貯金してきたものでも、お父さんの相続財産であるとして相続税の対象になるケースが出てきます。 間違いのポイントは、子供名義の貯金であっても、その貯金通帳と印鑑をお父さんがずっと預かっていて、一度も子供が引き出した形跡がないということなのです。 贈与は、基礎控除である１１０万円以内で毎年贈与したものは、将来相続税が課税されることはありませんが、それはあくまで本当に相続人から贈与した場合です。 もし、お父さんが本当に毎年子供に貯金をプレゼントしているのなら、貯金通帳と印鑑は子供の手元にあるはず。 しかし、普通は子供が無駄使いするからと、お父さんの手元に置いておき、子供が使えない状態になっているのです。 贈与が贈与にならないとなると、お父さんが子供名義で作った貯金は、実はお父さんのものではないのか、と疑われることになってしまうのです。</p>
<h1><span style="color: #ff6600;">しっかり足跡を残す</span></h1>
<p>そこで、将来、その貯金が子供のものであるということを主張できるように、毎年お父さんから子供にお金を譲るたびに、贈与したという書面を作り、贈与の確たる証拠を残すことです。 子供や孫が未成年であれば、その親権者が親権者としてその書類に押印することです。 また、さらに重要なのは、実際に子供の名義の貯金であることを立証するために、その貯金から子供が、自分の学費や生命保険の掛け金を支出して、子供が使ったという実績を残すことなのです。 贈与は、贈る側だけの意思表示だけでは成立しません。確かに貰ったという足跡を、貯金通帳の中に出金というかたちで残す必要があるのです。</p>
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		<title>相続税対策の基本</title>
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		<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 09:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[アドバイス]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
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		<category><![CDATA[相続税]]></category>
		<category><![CDATA[納税資金]]></category>
		<category><![CDATA[贈与]]></category>

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		<description><![CDATA[■取引価格は高く評価は低く 相続税に備えるために、以前から採用されている方法に、不動産の有効活用があります。こ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #008000;">■取引価格は高く評価は低く</span></h1>
<p>相続税に備えるために、以前から採用されている方法に、不動産の有効活用があります。これは、手持ちの現金または金融機関から借り入れた資金で、自己所有の更地の上に貸家を建てるというものです。</p>
<p>仮に、１００坪の土地上に、床面積２００坪の賃貸マンションを１億５千万円で建築したとします。</p>
<p>この場合、相続税におけるこの賃貸マンションの評価額は、おおむね建築費の半分以下となる場合がほとんどです。</p>
<p>つまり、１億５千万円の現金で建てた建物が、７千万円程度の評価しかされず、施主は８千万円程度の含み損を抱えることになります。</p>
<p>これは、相続税上の財産評価に関する一種の割り切りで、現金で相続すれば１億５千万円に対して相続税が課されることになるのに対し、賃貸マンションなら、７千万円程度まで評価が落ちることとなり、相続税の納税額も大幅に引き下げられる結果となります。</p>
<p>したがって、相続税上は同じ購入額のものであっても、資産によって評価方法が異なるため、当初予想していたより、大幅に相続税額が少なくなるケースが出てきます。</p>
<p>そのため、相続財産の構成の見直しが可能であれば、早い時期に行うべきなのです。</p>
<p>ただし、賃貸マンションは一度建ててしまうと、入居者の減少や家賃の下落、金利の上昇、さらには管理コストの上昇など、相続税の減額効果を上回るリスクを負担することがあるので注意が必要です。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■値上がり前の贈与</span></h1>
<p>このデフレ下で、値上がりするものを探すのが困難なように思われますが、金やプラチナはデフレ下でもこの１０年間で２倍以上に値上がりしています。</p>
<p>また、長期的には株や不動産も、高業績銘柄や希少価値のあるものは値上がりする傾向は続いています。</p>
<p>相続税の準備のためには、この値上がりする財産をどの時点で相続人に引き継ぐかということを考える必要があります。</p>
<p>これからも値上がりしていくことが読める財産があるなら、早い段階で相続人に贈与または、売却するという選択も視野に入れるべきです。</p>
<p>そうすることで、今後の値上がり益に対する相続税負担を少しでも緩和することが可能となるのです。</p>
<p>つまり、相続税は相続が発生するまでに準備をすることで、納税額が大きく変動する税です。</p>
<p>それゆえ、現在保有する財産の内容を精査し、将来の相続に備えることで、相続人に過度な負荷をかけずに済ませてあげたいものです。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■納税資金の確保</span></h1>
<p>相続財産のほとんどが不動産という方の場合、相続税の現金納付が困難なケースが出てきます。</p>
<p>中には、相続税額を含めて、相続人に金銭的に負担をかけないように、預貯金や生命保険での納付が可能なように、財産構成を考えた相続を見かける場合があります。</p>
<p>相続税をピタリと納められるように準備するのは、私たちのような専門家にも技術的になかなか難しいのですが、財産の残し方を見ると、その人の相続人への思いやりを感じられることがあるのです。</p>
<p>財産を貰って迷惑するということが、相続税ではしばしば起こるため、預貯金と生命保険で納税資金を確保するためのアドバイスは貴重なのです。</p>
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