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	<title>三尾会計相続ナビ &#187; 法定相続人</title>
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		<title>相続税の仕組みを知る（その１）</title>
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		<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 09:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[■相続人は何人？ 財産の多少にかかわらず、身内に不幸があると、その亡くなった人が残した財産を誰かが引き継ぐこと [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #008000;">■相続人は何人？</span></h1>
<p>財産の多少にかかわらず、身内に不幸があると、その亡くなった人が残した財産を誰かが引き継ぐことになります。相続の手続きは、誰が相続人であるかを調べることからスタートします。</p>
<p>数の上では、配偶者と子供だけが相続人となるケースが圧倒的に多いため、相続人を確定することに労力をかけることはないのですが、中には、家庭の事情で相続人の確定に手間取ることもままあるのが現実です。</p>
<p>相続税が課せられるほどの財産を残されるケースでは、この相続人の確定は申告期限と納税を考慮すると、のんびりすることはできません。なぜなら、親族間で遺産をどう分けるかを、申告期限までに確定しないと、相続税上の税額軽減措置を受けられないケースが生じるからです。</p>
<p>また、相続税を計算するうえで、相続人の数は税額に大きな影響を与えます。相続税を計算する過程で、相続案件ごとに基礎控除が設けられています。</p>
<p>基礎控除の金額は、３０００万円プラス６００万円×法定相続人の数で計算され、たとえば一般的な家族構成の場合、配偶者と子供二人として、３０００万円プラス６００万円×３人で４８００万円が相続税課税上のボーダーラインとなるのです。</p>
<p>なお、再婚をされた方や、戸籍を住所移転の度に異動された方の場合、この相続人の確定をするために、出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要になる場合があるため、複雑なケースの場合には、相続人の確定は司法書士や弁護士のような専門家に依頼した方がスムーズに事が進みます。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■財産は何処にある？</span></h1>
<p>相続人が確定できたとしても、亡くなった人が何を残したのかを知ることはなかなか大変です。</p>
<p>几帳面な人なら、自分の財産を一覧表にしてくれているかもしれませんが、多くの場合、預貯金や有価証券、不動産ですら残された財産の全てを把握することは、実務的には不可能に近い作業になります。</p>
<p>しかし、それでも相続税を課されるような相続の場合には、個人が残した書類から、相続財産を把握していくしか方法がないのです。</p>
<p>仮に、相続人が把握していない財産が後の税務調査で発見された場合、解らなかった財産が発見されてうれしい半面、中には多額のペナルティーを課されるケースもあり、財産調査はいい加減にはできません。</p>
<p>もちろん、一般の人の調査能力には限界があります。そのため、比較的多額の相続財産が残されるような相続の場合、相続税が課されないとしても、財産を探し出すために専門家に依頼して相続財産の確定作業をしてもらった方が、結局、時間とお金の節約につながることが多いのです。</p>
<p>また、相続税上は相続した財産の評価は時価となるため、購入した時には一００万円程度だった土地が、いまや一億円以上しているというようなことも珍しくはありません。</p>
<p>全ての相続財産を洗い出し、それぞれの財産の時価を評価していく作業は根気のいる作業ですが、適当な評価をすると、ここでもペナルティーが課せられることがあり、素人判断は禁物なのです。</p>
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		<title>自分のために財産を残す？</title>
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		<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 05:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[■兄弟間の相続 兄弟と常日頃から往来のある家庭も多いかと思いますが、兄弟といえども所帯は異なるために、それぞれ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #008000;"><strong>■</strong>兄弟間の相続</span></h1>
<p>兄弟と常日頃から往来のある家庭も多いかと思いますが、兄弟といえども所帯は異なるために、それぞれがどの程度の財産を持っているかということは知る由もないでしょう。</p>
<p>通常、兄弟姉妹のために積極的に保険に加入したり、貯蓄をすることは少ないのではないかと思われますが、未婚者または子供のいないご家庭のご主人が亡くなられた場合には、兄弟に相続権が発生します。財産を兄弟に残そうと思わなくても、本人の意思にかかわりなく、結果として兄弟に財産が配分されることになるのです。</p>
<p>財産を相続する兄弟も、財産をもらうことに期待などしていませんから、相続で問題になるようなことはほとんどないのですが、まれに、もめるケースが出てきます。特に、兄弟の数が多い場合や、子供のいないご家庭でご主人が亡くなられた場合など、これまで知る必要もなかった兄弟の相続財産を知ることになり、また、遺言書が残されていない場合には、遺産分割の協議を親族間で行う必要が生じることで、いらぬ軋轢が生じることがあるのです。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■兄弟の相続の仕組み</span></h1>
<p>亡くなられた人に、配偶者や子供がいない場合、相続の順番として、兄弟が法定相続人になります。子供のおられない家庭の場合には、その配偶者だけでなく、兄弟にも相続権が生じるというのは、若干疑問を感じますが、制度的には、両親が死亡している場合に、配偶者が四分の三、兄弟が四分の一という相続分になっています。</p>
<p>そこで、ご主人が亡くなられて、財産の相続手続きをしようと思ったら、暫く会っていなかったご兄弟や死亡した兄弟の子供である甥や姪（代襲相続人といいます）が相続人として登場するということは少なくありません。制度的には、これまで疎遠だった兄弟だとしても、相続人である以上、相続人全員の同意がなければ相続財産の分割を終了させることができないのです。</p>
<p>親の相続であれば、誰が中心になって親の面倒をみてきたのかというような観点で、相続財産の配分に情を入れる余地が沢山あるのですが、兄弟の場合、普段交流が少ないということから、情より実を取るということになりかねないことが多いように見受けられます。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■兄弟には遺留分がない</span></h1>
<p>子供のいないご家庭の場合、夫は残された妻に全財産を残してあげたいと思うのではないでしょうか。ところが、制度的には死亡した夫の兄弟にも相続権が発生するために、ご主人の思いが完全には伝わらないことになります。</p>
<p>そこで、配偶者に１００％の財産を、遺産分割手続きなしに残してあげるためには、公正証書遺言で、妻に全財産を相続させるということを明文化すれば、兄弟に相続財産が配分されることはなくなります。</p>
<p>法定相続人には一般に、遺産の一定の割合の取得を保証される相続権である遺留分という制度が認められているのですが、兄弟にはその遺留分がないため、夫が遺言書を書けば一件落着となります。</p>
<p>相続は事前に周到な準備をすれば、人間関係を壊すことも、破滅的な税金で苦労することもありません。そのためにこそ、アドバイザーの存在する意義があるのです。</p>
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		<title>親の意思がすべてに優先する</title>
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		<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 05:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[■親は何も語らない わが国で相続税を支払うケースは、年間の死亡者のうち、１０人に１人にもなりません。これは、わ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #008000;">■親は何も語らない</span></h1>
<p>わが国で相続税を支払うケースは、年間の死亡者のうち、１０人に１人にもなりません。これは、わが国の相続税制度に起因するのですが、ほとんどの家庭では相続税とまず無縁といってもいいのです。</p>
<p>しかし、相続税は課せられなくても、親族の誰かに不幸が起これば、少ないとは言え、残された財産を誰かが引き継ぐことになります。その時、親がそれらの分配の仕方を決めておいてくれればいいのですが、ほとんどの場合、親は何の意思表示もしないまま彼岸に旅立ってしまうのです。</p>
<p>そこで、後処理をしなければならない家族は面倒な事態に直面することになります。それは、残された財産をどのように配分すればいいのか一人では決められないということです。残された財産がすべて現金や預金であれば、法定相続割合に応じて分配することも可能ですが、簡単に配分できない自宅のような不動産はスムーズにはいきません。</p>
<p>唯一の相続財産が不動産という場合、そこに住む人はいいとして、そうでない相続人にとっては、処分もできず、不満がたまってしまいます。財産を残した本人は、すでにその場にはいないのですから相続人同士でじっくり話し合うしかないのです。</p>
<p>相続人の間で親の財産を公平に分配しろと言われても、分配の基準がわからない人たちにとっては、苦痛以外の何ものでもないのです。誰かが中心になって心血を注いで配分を決めても、もらう側にとっては公平に配分するのが当然と思われ、あまり報われることはありません</p>
<h1><span style="color: #008000;">■子供も言い出しにくい</span></h1>
<p>そんな苦労を相続人にさせるということを、ほとんどの親は理解していないことが多いでしょう。そこで、子供たちとしては、親が生前に財産の配分方法を決めておくか、分割しやすいような財産を残すようにしてもらいたいと願うばかりなのです。</p>
<p>ところが、子供たちには親がどのような財産を残し、どのような配分をするかについて口出しをすることは、なかなかできるものではありません。それは、子供が親の財産を当てにしていると思われたくないからなのです。</p>
<p>多くの相続人が願っていながら、結局、親は遺言書を書くこともせず、分配の難しい財産を残すという結果になるものなのです。親子の関係であれば、それでも、多少の葛藤はあったとしても、相続財産の分配問題は乗り越えられることは多いでしょう。</p>
<p>しかし、子供がいないご夫婦や、未婚の方の相続の場合、親子の場合とは比較にならない難しさが生じる場合があるのです。</p>
<p>貯金の払い戻しをしようにも、法定相続人である兄弟や甥や姪全員の意思表示が必要となると、なかには十年たっても分配がまとまらないというようなことも珍しくはないのです。これによって、親族間の良好な関係も崩れ、修復不可能な事態に発展するということもあるのです。</p>
<p>こんな時、その道のプロは明確な指針と具体的な手法を提供してくれるはずです。いくら考えても終わりのない問題を乗り越えるんは先達の知恵は重要です。</p>
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