<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>三尾会計相続ナビ &#187; 分割協議書</title>
	<atom:link href="http://www.souzoku-nav.jp/tag/%e5%88%86%e5%89%b2%e5%8d%94%e8%ad%b0%e6%9b%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.souzoku-nav.jp</link>
	<description>相続支援のための</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Oct 2018 05:18:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.souzoku-nav.jp/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>海外に出れば相続はどうなる</title>
		<link>http://www.souzoku-nav.jp/corum/464/</link>
		<comments>http://www.souzoku-nav.jp/corum/464/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2015 01:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[分割協議書]]></category>
		<category><![CDATA[印鑑証明]]></category>
		<category><![CDATA[海外]]></category>
		<category><![CDATA[相続人]]></category>
		<category><![CDATA[相続手続]]></category>
		<category><![CDATA[移住者]]></category>
		<category><![CDATA[老後]]></category>
		<category><![CDATA[遺言書]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.souzoku-nav.jp/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[最近は、日本人が海外で暮らすケースも珍しくなくなってきました。それにつれて、海外に個人の財産がある場合やご両親 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>最近は、日本人が海外で暮らすケースも珍しくなくなってきました。それにつれて、海外に個人の財産がある場合やご両親が海外に居住していて亡くなり、相続が発生するということも起こっています。</p>
<p>ところで、わが国の民法では「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」わけですから、相続人にとっては、被相続人（亡くなった方のことです）が海外に住んでいる場合や財産が海外にある場合に、その相続手続をどうすればいいのか、途方にくれてしまうのです。</p>
<h1><span style="color: #008000;"><strong>■</strong><strong>老後を海外で</strong></span></h1>
<p>年金を財源として、海外で老後を過ごそうとする人が増えています。日本国内にある全財産を現金化して海外に移動するケースもあろうかと思いますが、被相続人が海外に長期ステイしたとしても、その人と相続人との親族関係が断ち切られるわけではありません。</p>
<p>したがって、海外で過ごすご両親がなくなった場合、何らかの相続手続が必要になることは間違いありません。</p>
<p>特に、海外で保有する被相続人の銀行口座の相続手続については、現地のローカルールに従わなければならず、相続税の有無はともかく、現地の専門家に相続手続を依頼しても、相当の時間が必要になることは覚悟しなければなりません。</p>
<p>したがって、日本国内に相続人がいる場合には、確実に相続人に相続財産がいきわたるように、現地のルールに従った遺言書を残しておいてあげる心配りが欲しいものです。</p>
<p>被相続人は、相続人が日本にいながら、現地とやり取りをする苦労まで相続してしまうことを避けてあげなければなりません。</p>
<p>なお、海外居住者の国内にある財産に対する相続税上の取り扱いについては、号を改めて解説したいと思います。</p>
<h1><span style="color: #008000;"><strong>■</strong><strong>世界に羽ばたく相続人</strong></span></h1>
<p>日本企業のグローバル化で、企業に勤める人が海外赴任することも珍しくはありません。大企業ばかりではなく、大企業の生産拠点の海外移転に伴って中堅・中小企業も海外に進出するケースが多くなってきました。</p>
<p>そうすると、財産を相続したお子さんが、海外に居住していることもあり、日本国内にある相続財産についての相続手続も煩雑になります。</p>
<p>そもそも、海外に居住するお子さんが単なる海外出張でなければ、住民票は日本にはありません。</p>
<p>各種の相続手続を行う場合に、わが国では、印鑑証明書が必要になりますが、海外に居住していると、それを入手することはできません。そこで、代替手続が必要になります。</p>
<p>まず、海外居住者の場合には、実印というものが登録されていませんので、相続人が海外に居住したまま相続手続を行うのであれば、現地の日本領事館に証明を受けたい遺産分割協議書などの書類を持参して、サイン証明を入手することになります。</p>
<p>また、相続人が一時帰国している場合には、日本の公証人役場に行き、同じく公証人からサイン証明をもらうことになります。</p>
<p>いずれにしても、相続人が海外にいる場合には、相続手続の段取りを計画的におこなわないと、手間ばかりが発生してしまうことになります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.souzoku-nav.jp/corum/464/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>遺言と遺産分割</title>
		<link>http://www.souzoku-nav.jp/corum/440/</link>
		<comments>http://www.souzoku-nav.jp/corum/440/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 10:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[公正証書]]></category>
		<category><![CDATA[分割協議書]]></category>
		<category><![CDATA[登記]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[裁判所]]></category>
		<category><![CDATA[遺言]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.souzoku-nav.jp/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[■使えない遺言 人というものは、いつか寿命が尽きるものです。その時がいつであるかは神のみぞ知るというところでし [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #008000;">■使えない遺言</span></h1>
<p>人というものは、いつか寿命が尽きるものです。その時がいつであるかは神のみぞ知るというところでしょうが、その時のために準備万端整えているという人はあまりいないようです。</p>
<p>特に財産の処分に関して、明確な意思表示をしているケースがまれであるために、相続人間で財産処分に関してもめることも珍しくはありません。</p>
<p>財産を残した人にとっては、誰が財産を引き継ごうが知ったことではないのかもしれませんが、いきなりもめごとの渦中に放り込まれる相続人にとっては、たまったものではありません。</p>
<p>自分の財産をだれに譲るかは、それを残した人の意思が全てに優先します。少なくとも、相続人がとやかく口をはさむ事柄ではありません。しかし、財産を残される側としては、残した人の意思だけでも知りたいものです。</p>
<p>そこで、遺言ということになるのですが、実務的には役に立たないケースがあります。</p>
<p>特に、相続財産中で最も金額の張る不動産を遺言書に表示するとき、せっかくそれを譲る人を特定しているにも関わらず、不動産の登記上の所在地ではなく、住民票上の住所を記載しているようなケースがよくみられます。</p>
<p>有効に作成された遺言書であって、不動産の登記をその遺言書を使って行おうとしたとき、住民票上の住所が記載されているだけだと物件の特定ができないために、相続登記ができません。</p>
<p>その結果、遺言書が残されているにも関わらず、改めて相続人全員から実印をもらって、その不動産に関する遺産分割協議書を作成しなければならないことになるのです。</p>
<p>遺産分割協議というのは相続人間の話し合いですから、遺言の趣旨とは異なる事態が生じてしまうことも多いのです。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■公正証書遺言で即登記</span></h1>
<p>故人が作成した自筆の遺言書は家庭裁判所の検認を受けて、相続人全員に開示されるため、記載されている内容に従って財産を配分すればいいのです。</p>
<p>しかし、先ほどの不動産のように、相続人に権利を移転させるための事務手続きが必要な財産については、自筆の遺言書ではその手続が完結できないケースが生じます。</p>
<p>そこで、財産の分配を、財産を残した人の意思どおりに行うためには、自筆の遺言ではなく公正証書による遺言の作成が有効な手段となります。</p>
<p>公正証書は裁判所の判決を得なくても執行手続きが可能になる強力な書類です。また、公正証書の作成には、公証人という法律の専門家を利用することとなりますので、後々相続人の間で改めて遺産分割を作成しなおさなければならないようなことは避けられます。</p>
<p>公正証書で作成された遺言書を相続の事務手続に使うことで、いちいち親族から実印を押してもらう必要がないということは、財産をもらう人にとってはとても気が楽なのです。</p>
<p>親族とは言え、何かを頼まなければならないと考えるだけでも、気が滅入ものです。それがお金にまつわることであれば、なおさら面倒に感じるものなのです。</p>
<p>公正証書遺言を作成する少しばかりの時間と、数万円のコストで、親族間の争いの芽を摘むことができるのであれば安いものです。積極的にお客様にも勧めてみてください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.souzoku-nav.jp/corum/440/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
