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	<title>三尾会計相続ナビ &#187; 公正証書</title>
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		<title>公正証書遺言作成の現場</title>
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		<pubDate>Fri, 24 Jul 2015 09:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[公正証書]]></category>
		<category><![CDATA[公証人]]></category>
		<category><![CDATA[遺言]]></category>

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		<description><![CDATA[遺言書を実際にはどの程度の人が書いておられるのでしょうか。 具体的な統計資料を見たことはありませんが、相続の手 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>遺言書を実際にはどの程度の人が書いておられるのでしょうか。</p>
<p>具体的な統計資料を見たことはありませんが、相続の手続に関与することが多い専門家の肌感覚からすれば、遺言書を残す人はほとんどいないというのが実感です。</p>
<p>遺言書は自分の財産を誰に残すのかという意思表示の書類です。私たち日本人は、自分の意思をはっきり言わない傾向が強く、特に高齢者になると、子どもに遠慮してしまう傾向が強くなるようです。</p>
<h1><span style="color: #ff6600;">公正証書で遺言</span></h1>
<p>遺言書は自分の財産の配分方法について、最後の意思表示を行う書類です。</p>
<p>従って、どのような配分にするかを身内に相談する必要もなく、こっそり自分ひとりで作成すればいいのです。</p>
<p>しかし、子どものことを考えると、皆が幸せになってもらいたいと思うあまり、自分の財産については子どもたちで話し合ってくれればいいと考えてしまうようです。</p>
<p>しかし、親の思いとは裏腹に、子どもの思いは異なります。自分がこれからも親の世話をするのだから、自分が家をもらって当然であるとか、預貯金の配分は自分が多いに決まっている、というように勝手な思い込みをしてしまうこともあります。</p>
<p>そこで、遺言で将来のもめ事を回避するべく、遺言書を作成するということになるのですが、最初に口火を切るのは、どうも子どもであることが多いようです。</p>
<p>遺言書の効力を完全にするために、自筆で作成するよりも、街の公証人役場で作成する方も増えているようです。公正証書遺言であれば、紛失しても原本が公証人役場に保管されているため、紛失のリスクもありません。<br />
また、公文書となるため、後の相続手続きもスムーズに行えるからです。</p>
<p>専門家も遺言の作成相談を受ければ、公正証書による遺言を勧めることも、公正証書遺言が増えている要因と思われます。</p>
<h1><span style="color: #ff6600;">公正証書遺言作成の現場</span></h1>
<p>公正証書遺言は後の親族間のトラブルを回避するために有効な手段です。</p>
<p>もっとも、その作成を言い出すのは誰かというと、実は財産を残す親ではなく、財産を譲り受ける側の子どもであることが多いのではないでしょうか。</p>
<p>専門家に相談されるのが、将来のトラブルを心配する子どもであることが多いというのも当然とも言えます。</p>
<p>親の財産に子どもが口出しするというのはおかしな話ではありますが、それが現実でもあるのです。</p>
<p>公証人役場では、作成依頼された遺言書の内容について、公証人から直接本人に、子どもは退席させられた上で意思確認がなされます。</p>
<p>この時、遺言書の内容について子どもに言われて作った、ということを公証人に話してしまう人も出てきます。</p>
<p>遺言書はあくまで財産を残す人の意思で作るものであり、本人から子供の意思で作ったと言われてしまうと、身も蓋もありません。</p>
<p>現実はそうであっても、公証人はそんなことを聞いてしまうと、立場上公正証書として遺言書を作成することができなくなってしまいます。</p>
<p>公正人役場に出向くときには、遺言書の内容について、親子の間で十分に意思を通じてからにするべきなのです。</p>
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		<title>遺言と遺産分割</title>
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		<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 10:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[公正証書]]></category>
		<category><![CDATA[分割協議書]]></category>
		<category><![CDATA[登記]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[裁判所]]></category>
		<category><![CDATA[遺言]]></category>

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		<description><![CDATA[■使えない遺言 人というものは、いつか寿命が尽きるものです。その時がいつであるかは神のみぞ知るというところでし [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #008000;">■使えない遺言</span></h1>
<p>人というものは、いつか寿命が尽きるものです。その時がいつであるかは神のみぞ知るというところでしょうが、その時のために準備万端整えているという人はあまりいないようです。</p>
<p>特に財産の処分に関して、明確な意思表示をしているケースがまれであるために、相続人間で財産処分に関してもめることも珍しくはありません。</p>
<p>財産を残した人にとっては、誰が財産を引き継ごうが知ったことではないのかもしれませんが、いきなりもめごとの渦中に放り込まれる相続人にとっては、たまったものではありません。</p>
<p>自分の財産をだれに譲るかは、それを残した人の意思が全てに優先します。少なくとも、相続人がとやかく口をはさむ事柄ではありません。しかし、財産を残される側としては、残した人の意思だけでも知りたいものです。</p>
<p>そこで、遺言ということになるのですが、実務的には役に立たないケースがあります。</p>
<p>特に、相続財産中で最も金額の張る不動産を遺言書に表示するとき、せっかくそれを譲る人を特定しているにも関わらず、不動産の登記上の所在地ではなく、住民票上の住所を記載しているようなケースがよくみられます。</p>
<p>有効に作成された遺言書であって、不動産の登記をその遺言書を使って行おうとしたとき、住民票上の住所が記載されているだけだと物件の特定ができないために、相続登記ができません。</p>
<p>その結果、遺言書が残されているにも関わらず、改めて相続人全員から実印をもらって、その不動産に関する遺産分割協議書を作成しなければならないことになるのです。</p>
<p>遺産分割協議というのは相続人間の話し合いですから、遺言の趣旨とは異なる事態が生じてしまうことも多いのです。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■公正証書遺言で即登記</span></h1>
<p>故人が作成した自筆の遺言書は家庭裁判所の検認を受けて、相続人全員に開示されるため、記載されている内容に従って財産を配分すればいいのです。</p>
<p>しかし、先ほどの不動産のように、相続人に権利を移転させるための事務手続きが必要な財産については、自筆の遺言書ではその手続が完結できないケースが生じます。</p>
<p>そこで、財産の分配を、財産を残した人の意思どおりに行うためには、自筆の遺言ではなく公正証書による遺言の作成が有効な手段となります。</p>
<p>公正証書は裁判所の判決を得なくても執行手続きが可能になる強力な書類です。また、公正証書の作成には、公証人という法律の専門家を利用することとなりますので、後々相続人の間で改めて遺産分割を作成しなおさなければならないようなことは避けられます。</p>
<p>公正証書で作成された遺言書を相続の事務手続に使うことで、いちいち親族から実印を押してもらう必要がないということは、財産をもらう人にとってはとても気が楽なのです。</p>
<p>親族とは言え、何かを頼まなければならないと考えるだけでも、気が滅入ものです。それがお金にまつわることであれば、なおさら面倒に感じるものなのです。</p>
<p>公正証書遺言を作成する少しばかりの時間と、数万円のコストで、親族間の争いの芽を摘むことができるのであれば安いものです。積極的にお客様にも勧めてみてください。</p>
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		<title>自分のために財産を残す？</title>
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		<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 05:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[両親]]></category>
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		<description><![CDATA[■兄弟間の相続 兄弟と常日頃から往来のある家庭も多いかと思いますが、兄弟といえども所帯は異なるために、それぞれ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #008000;"><strong>■</strong>兄弟間の相続</span></h1>
<p>兄弟と常日頃から往来のある家庭も多いかと思いますが、兄弟といえども所帯は異なるために、それぞれがどの程度の財産を持っているかということは知る由もないでしょう。</p>
<p>通常、兄弟姉妹のために積極的に保険に加入したり、貯蓄をすることは少ないのではないかと思われますが、未婚者または子供のいないご家庭のご主人が亡くなられた場合には、兄弟に相続権が発生します。財産を兄弟に残そうと思わなくても、本人の意思にかかわりなく、結果として兄弟に財産が配分されることになるのです。</p>
<p>財産を相続する兄弟も、財産をもらうことに期待などしていませんから、相続で問題になるようなことはほとんどないのですが、まれに、もめるケースが出てきます。特に、兄弟の数が多い場合や、子供のいないご家庭でご主人が亡くなられた場合など、これまで知る必要もなかった兄弟の相続財産を知ることになり、また、遺言書が残されていない場合には、遺産分割の協議を親族間で行う必要が生じることで、いらぬ軋轢が生じることがあるのです。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■兄弟の相続の仕組み</span></h1>
<p>亡くなられた人に、配偶者や子供がいない場合、相続の順番として、兄弟が法定相続人になります。子供のおられない家庭の場合には、その配偶者だけでなく、兄弟にも相続権が生じるというのは、若干疑問を感じますが、制度的には、両親が死亡している場合に、配偶者が四分の三、兄弟が四分の一という相続分になっています。</p>
<p>そこで、ご主人が亡くなられて、財産の相続手続きをしようと思ったら、暫く会っていなかったご兄弟や死亡した兄弟の子供である甥や姪（代襲相続人といいます）が相続人として登場するということは少なくありません。制度的には、これまで疎遠だった兄弟だとしても、相続人である以上、相続人全員の同意がなければ相続財産の分割を終了させることができないのです。</p>
<p>親の相続であれば、誰が中心になって親の面倒をみてきたのかというような観点で、相続財産の配分に情を入れる余地が沢山あるのですが、兄弟の場合、普段交流が少ないということから、情より実を取るということになりかねないことが多いように見受けられます。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■兄弟には遺留分がない</span></h1>
<p>子供のいないご家庭の場合、夫は残された妻に全財産を残してあげたいと思うのではないでしょうか。ところが、制度的には死亡した夫の兄弟にも相続権が発生するために、ご主人の思いが完全には伝わらないことになります。</p>
<p>そこで、配偶者に１００％の財産を、遺産分割手続きなしに残してあげるためには、公正証書遺言で、妻に全財産を相続させるということを明文化すれば、兄弟に相続財産が配分されることはなくなります。</p>
<p>法定相続人には一般に、遺産の一定の割合の取得を保証される相続権である遺留分という制度が認められているのですが、兄弟にはその遺留分がないため、夫が遺言書を書けば一件落着となります。</p>
<p>相続は事前に周到な準備をすれば、人間関係を壊すことも、破滅的な税金で苦労することもありません。そのためにこそ、アドバイザーの存在する意義があるのです。</p>
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