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	<title>三尾会計相続ナビ &#187; 兄弟</title>
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	<description>相続支援のための</description>
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		<title>大人になって相続のことで子供のような喧嘩</title>
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		<pubDate>Mon, 20 Jul 2015 09:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[兄弟]]></category>
		<category><![CDATA[遺言書]]></category>
		<category><![CDATA[配分]]></category>

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		<description><![CDATA[小さな子供同士が、玩具を取り合うということがあります。 こんな時、お母さんの「こら！」という一喝で、兄弟げんか [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>小さな子供同士が、玩具を取り合うということがあります。</p>
<p>こんな時、お母さんの「こら！」という一喝で、兄弟げんかは、さらなる展開を見せる場合と、終息に向かう場合があるものです。いずれにしろ、兄弟の仲を取り持つお母さんの存在は大切です。</p>
<p>しかし、両親が亡くなり、兄弟の間のいさかいを仲裁する存在がいなくなると、子供同士のけんかは、なかなか終息に向かいません。</p>
<h1><span style="color: #008000;"><strong>■遺産分割協議をまとめる</strong></span></h1>
<p>相続人が、被相続人から遺産を引き継ぐ時、どのように配分するかを被相続人が遺言書で決めてくれていれば、遺産の配分で揉めることは少なくなります。</p>
<p>ただ、ご両親など被相続人が、事前に遺産の配分を決めているケースが少ないのが現実で、配分の方法を相続人にゆだねてしまうことのほうが多いのです。</p>
<p>これは、遺言書の書き方が分からないということもありますが、両親からすれば兄弟は仲良く遺産を分割してくれるであろうという思いがあるからでしょう。</p>
<p>実務的には、遺産の配分について遺言書で指定がされていない場合には、相続人同士が話し合って決めるしかありません。</p>
<p>特に、金融機関の預貯金や不動産の登記の場合には、相続人全員の合意を表す書類がなければ、被相続人から相続人へ名義変更ができないため、どんなことがあっても話し合いをまとめなければなりません。</p>
<p>この相続財産の配分についての合意事項をまとめた書類を遺産分割協議書といい、その作成は相続手続きの中でも最も骨の折れる作業なのです。</p>
<p>一つしかない玩具を取り合っても両親がいれば何とか喧嘩を終息させることができます。</p>
<p>しかし、相続の場合にはその両親がいないなかでの話し合いであるわけですから、時として何年も遺産分割ができないようなケースも出てくるのです。</p>
<h1><span style="color: #008000;"><strong>■</strong><strong>遺産分割しやすくする</strong></span></h1>
<p>遺産分割を難しくする原因に、被相続人の意思がはっきりしないということがありますが、これは遺言や被相続人の過去の言動や書き置いたメモなどから、ある程度は読み取ることができます。</p>
<p>しかし、遺産分割を難しくしているのはむしろ相続人で、過去に被相続人から受けた経済的な利益に大きな差があったり、被相続人の生活に対する支援状況なども異なることが挙げられます。</p>
<p>さらに、残された財産が自宅と少しばかりの預金ということになると、兄弟仲良く分けようにも、簡単にはいきません。玩具が一つしかない中での兄弟と同じこととなるのです。</p>
<p>簡単には分割できない自宅のような財産が、兄弟共有になっているケースを見受けます。おそらく兄弟間で分割の話し合いがつかなかったか、争いを恐れて共有にした可能性があります。</p>
<p>しかし、兄弟がいつまでも相続した自宅に住み続けることは稀で、共有にしたことによる問題点は、後々噴出してくることになります。</p>
<p>分割しやすい金融資産を手当てするか、将来売却して資金化しやすい財産にしておいてあげることが大切です。</p>
<p>子供同士が揉めていいのだと思う親はいないと思いますが、相続を通じてその種をまいてしまうこともあるのです。</p>
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		<title>兄弟すべて平等に扱う必要があるのか</title>
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		<pubDate>Mon, 20 Jul 2015 08:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[兄弟]]></category>

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		<description><![CDATA[自分の子供はどの子も可愛いものです。しかし、子供の能力や性格はそれぞれ異なっているため、分け隔てなく接してきた [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>自分の子供はどの子も可愛いものです。しかし、子供の能力や性格はそれぞれ異なっているため、分け隔てなく接してきたつもりでも、長い年月の間に親の愛情に差が出てしまうことは仕方のないことです。</p>
<p>自分の体が動きにくくなってくると、自分の老後の面倒を誰が見てくれるのかという、現実的な不安が生まれてくるため、将来の相続についても、少しは考える必要に迫られます。</p>
<h1><span style="color: #008000;"><strong>■</strong><strong>特定の子供に厚く</strong></span></h1>
<p>以前にもお話ししましたが、わが国の法律では、相続における財産の配分について、法定相続分が決められており、相続人が配偶者と子供二人というケースでは、配偶者が二分の一、子供がそれぞれ四分の一ずつとなります。</p>
<p>もちろん、それぞれの家族ごとに特殊な事情もありますから、それぞれのケースでかなり複雑な配分計算をしなければならないこともあります。</p>
<p>この法定相続分というのは、親の思いに関係なく決められているため、たとえば、自分の面倒を見てくれている長男に、全財産をあげたいと思っても、思うようにはいきません。</p>
<p>そこで、遺言書を書いて、長男だけ手厚く相続させたい、と思っても、ここでもわが国の法律は、遺留分という、相続人に最低限の相続できる権利を与えています。</p>
<p>そのため、いかに遺言書で意思表示しようとも、その遺留分まで侵害することはできないのです。</p>
<p>しかし、現実問題として、老後の面倒をみてもらう子とそうでない子で、相続に差をつけるとなると、少し工夫が必要になってきます。</p>
<h1><span style="color: #008000;"><strong>■</strong><strong>遺留分を生前に放棄</strong></span></h1>
<p>仮に、家族が話し合って、長男は親の面倒をみるから、学費が沢山かかった次男には財産を残さないというようなことを決めたとしましょう。</p>
<p>しかし、生前にいくら話し合って決めたとしても、現実に相続が起こってしまうと、そんな取り決めは、反故にされる可能性があります。</p>
<p>そこで、親は思うとおりの相続をさせたいと願い、遺言書を書くということになるのですが、いかに遺言書があろうとも、相続人の遺留分は侵害できません。</p>
<p>たとえば、分割することが難しい家屋のような財産を長男に与えようとしても、親の死後、次男から遺留分を主張されると、結局親の意思は通らなくなってしまいます。</p>
<p>このことは、親がいなくなって子供たちだけで話し合うことになるから起こるのであって、親が健在のうちに、子供たちと取り決めができれば、後々に問題を繰り越さなくてもいいはずです。</p>
<p>この問題を解決する方法として、わが国には「遺留分の事前放棄」という制度があります。この制度を使えば、遺留分を持つ相続人が、家庭裁判所の許可を得て、自分の持つ相続分に対する遺留分を放棄することが可能です。</p>
<p>この制度を使えば、親の遺言書に従った円満な相続を親の健在なうちに完了することができるのです。</p>
<p>もちろん、遺留分を放棄するかしないかは、相続人の判断ですから、強要はできません。しかし、親が亡くなったあとでは調整が困難なことでも、親の目が黒いうちであれば、相続人を納得させることは可能かも知れません。</p>
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		<title>相続税の仕組みを知る（その１）</title>
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		<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 09:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[両親]]></category>
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		<description><![CDATA[■相続人は何人？ 財産の多少にかかわらず、身内に不幸があると、その亡くなった人が残した財産を誰かが引き継ぐこと [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #008000;">■相続人は何人？</span></h1>
<p>財産の多少にかかわらず、身内に不幸があると、その亡くなった人が残した財産を誰かが引き継ぐことになります。相続の手続きは、誰が相続人であるかを調べることからスタートします。</p>
<p>数の上では、配偶者と子供だけが相続人となるケースが圧倒的に多いため、相続人を確定することに労力をかけることはないのですが、中には、家庭の事情で相続人の確定に手間取ることもままあるのが現実です。</p>
<p>相続税が課せられるほどの財産を残されるケースでは、この相続人の確定は申告期限と納税を考慮すると、のんびりすることはできません。なぜなら、親族間で遺産をどう分けるかを、申告期限までに確定しないと、相続税上の税額軽減措置を受けられないケースが生じるからです。</p>
<p>また、相続税を計算するうえで、相続人の数は税額に大きな影響を与えます。相続税を計算する過程で、相続案件ごとに基礎控除が設けられています。</p>
<p>基礎控除の金額は、３０００万円プラス６００万円×法定相続人の数で計算され、たとえば一般的な家族構成の場合、配偶者と子供二人として、３０００万円プラス６００万円×３人で４８００万円が相続税課税上のボーダーラインとなるのです。</p>
<p>なお、再婚をされた方や、戸籍を住所移転の度に異動された方の場合、この相続人の確定をするために、出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要になる場合があるため、複雑なケースの場合には、相続人の確定は司法書士や弁護士のような専門家に依頼した方がスムーズに事が進みます。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■財産は何処にある？</span></h1>
<p>相続人が確定できたとしても、亡くなった人が何を残したのかを知ることはなかなか大変です。</p>
<p>几帳面な人なら、自分の財産を一覧表にしてくれているかもしれませんが、多くの場合、預貯金や有価証券、不動産ですら残された財産の全てを把握することは、実務的には不可能に近い作業になります。</p>
<p>しかし、それでも相続税を課されるような相続の場合には、個人が残した書類から、相続財産を把握していくしか方法がないのです。</p>
<p>仮に、相続人が把握していない財産が後の税務調査で発見された場合、解らなかった財産が発見されてうれしい半面、中には多額のペナルティーを課されるケースもあり、財産調査はいい加減にはできません。</p>
<p>もちろん、一般の人の調査能力には限界があります。そのため、比較的多額の相続財産が残されるような相続の場合、相続税が課されないとしても、財産を探し出すために専門家に依頼して相続財産の確定作業をしてもらった方が、結局、時間とお金の節約につながることが多いのです。</p>
<p>また、相続税上は相続した財産の評価は時価となるため、購入した時には一００万円程度だった土地が、いまや一億円以上しているというようなことも珍しくはありません。</p>
<p>全ての相続財産を洗い出し、それぞれの財産の時価を評価していく作業は根気のいる作業ですが、適当な評価をすると、ここでもペナルティーが課せられることがあり、素人判断は禁物なのです。</p>
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		<title>自分のために財産を残す？</title>
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		<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 05:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[■兄弟間の相続 兄弟と常日頃から往来のある家庭も多いかと思いますが、兄弟といえども所帯は異なるために、それぞれ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #008000;"><strong>■</strong>兄弟間の相続</span></h1>
<p>兄弟と常日頃から往来のある家庭も多いかと思いますが、兄弟といえども所帯は異なるために、それぞれがどの程度の財産を持っているかということは知る由もないでしょう。</p>
<p>通常、兄弟姉妹のために積極的に保険に加入したり、貯蓄をすることは少ないのではないかと思われますが、未婚者または子供のいないご家庭のご主人が亡くなられた場合には、兄弟に相続権が発生します。財産を兄弟に残そうと思わなくても、本人の意思にかかわりなく、結果として兄弟に財産が配分されることになるのです。</p>
<p>財産を相続する兄弟も、財産をもらうことに期待などしていませんから、相続で問題になるようなことはほとんどないのですが、まれに、もめるケースが出てきます。特に、兄弟の数が多い場合や、子供のいないご家庭でご主人が亡くなられた場合など、これまで知る必要もなかった兄弟の相続財産を知ることになり、また、遺言書が残されていない場合には、遺産分割の協議を親族間で行う必要が生じることで、いらぬ軋轢が生じることがあるのです。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■兄弟の相続の仕組み</span></h1>
<p>亡くなられた人に、配偶者や子供がいない場合、相続の順番として、兄弟が法定相続人になります。子供のおられない家庭の場合には、その配偶者だけでなく、兄弟にも相続権が生じるというのは、若干疑問を感じますが、制度的には、両親が死亡している場合に、配偶者が四分の三、兄弟が四分の一という相続分になっています。</p>
<p>そこで、ご主人が亡くなられて、財産の相続手続きをしようと思ったら、暫く会っていなかったご兄弟や死亡した兄弟の子供である甥や姪（代襲相続人といいます）が相続人として登場するということは少なくありません。制度的には、これまで疎遠だった兄弟だとしても、相続人である以上、相続人全員の同意がなければ相続財産の分割を終了させることができないのです。</p>
<p>親の相続であれば、誰が中心になって親の面倒をみてきたのかというような観点で、相続財産の配分に情を入れる余地が沢山あるのですが、兄弟の場合、普段交流が少ないということから、情より実を取るということになりかねないことが多いように見受けられます。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■兄弟には遺留分がない</span></h1>
<p>子供のいないご家庭の場合、夫は残された妻に全財産を残してあげたいと思うのではないでしょうか。ところが、制度的には死亡した夫の兄弟にも相続権が発生するために、ご主人の思いが完全には伝わらないことになります。</p>
<p>そこで、配偶者に１００％の財産を、遺産分割手続きなしに残してあげるためには、公正証書遺言で、妻に全財産を相続させるということを明文化すれば、兄弟に相続財産が配分されることはなくなります。</p>
<p>法定相続人には一般に、遺産の一定の割合の取得を保証される相続権である遺留分という制度が認められているのですが、兄弟にはその遺留分がないため、夫が遺言書を書けば一件落着となります。</p>
<p>相続は事前に周到な準備をすれば、人間関係を壊すことも、破滅的な税金で苦労することもありません。そのためにこそ、アドバイザーの存在する意義があるのです。</p>
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