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	<title>三尾会計相続ナビ &#187; 借金</title>
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	<description>相続支援のための</description>
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		<title>相続にまつわる素朴な疑問</title>
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		<pubDate>Sun, 14 Feb 2016 02:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[保険金]]></category>
		<category><![CDATA[借金]]></category>
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		<category><![CDATA[確定申告]]></category>

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		<description><![CDATA[税にまつわる専門家という職業人は、世の中全ての人が、法律や税金のことを当然に知っていると勘違いする傾向が強く、 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>税にまつわる専門家という職業人は、世の中全ての人が、法律や税金のことを当然に知っていると勘違いする傾向が強く、専門用語や法律用語を持ち出し説明してしまいます。</p>
<p>一方、お客様も知らないことを言われても、知らないことが恥と思うのか、ハイハイと解らないなりに応えてしまうもののようです。</p>
<p>こと相続のように、一生で数多く経験することのない事態に直面すると、専門家の言うことを信じるしかありません。</p>
<p>さらに、相続に対する備えについても、恐らく多くの人は、まったく無防備で、誰に何を聞いていいかすらわからないのが実情でしょうから、、専門家の相談する力は極めて重要なのです。</p>
<h2><span style="color: #ff6600;">■財産もらったら三月の確定申告が必要？</span></h2>
<p>お給料で生活をしている人の中には、親族からかお金や財産を無償で貰った時に、何か税金がかかりそうということは想像できても、具体的に何をすればいいか解らず、ほったらかしという方を見かけます。</p>
<p>また、贈与税等税金がかかるということは聞いたことはあっても、サラリーマンの妻が、仮に百万円の現金を親からもらったとして、夫の扶養から外れるのかという素朴な疑問を持つ人だっています。</p>
<p>もちろん贈与税と所得税は税金を課す対象が違うため、もともと根本的に間違った疑問ではあるのですが、そんなことは一般の人にとっては、解るはずもないのです。</p>
<p>従って、そのようなお客様に対しては事細かな説明は小楽し、「扶養から外れることはありません！」それだけでいいのです。説明し過ぎないのも親切です。</p>
<h2><span style="color: #ff6600;">■死亡保険金を貰ったら、相続財産は減らされる？</span></h2>
<p>日本人で保険に加入していない人を探すのは至難の業でしょう。</p>
<p>ところが多くの人は加入時は真剣に考えていても、保険金の受け取りのことまで考えが及んでいない方が多いのが現実です。</p>
<p>お父さんが掛けていた生命保険、受取人を親族の誰かにしていることが殆どでしょう。</p>
<p>そこで死亡保険金を貰った親族は、相続人の間の財産配分において、この保険金をどう考えるべきでしょう。</p>
<p>答えは簡単で、特定の人を保険金の受取人にすると、この保険金は貰った人の固有の財産で、相続財産ではないということです。</p>
<p>だから、財産配分において、保険金のことは考えず、遺産の配分に参加できるのです。</p>
<h2><span style="color: #ff6600;">■借金は誰も引き継ぎたくないけど</span></h2>
<p>借金だらけの人が亡くなると、親族は相続放棄という手続きで、その借金を引き継がなくてもいいのはよく知られたことです。</p>
<p>ところが、不動産もあるけど金融機関からの借り入れもあり、差し引き財産の方が多いという方の場合、相続放棄をすることはありません。</p>
<p>そこで、不動産は子供、借金は配偶者というような財産配分をすること自体全員が合意するか、遺言書書き残すことは可能です。</p>
<p>しかし、亡くなった人が残した借金は、そもそも相続人全員で引き継がなければならず、債権者の同意がなければ意味がないのです。</p>
<p>気持ちは解りますが、法律とはそんなものです。</p>
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		<title>無い袖は振れません、それは税金も同じ</title>
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		<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 13:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
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		<description><![CDATA[&#160; 税は誰が払うものなのでしょうか。常識的に考えると、所得を得た人、財産をもらった人ということになり [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>税は誰が払うものなのでしょうか。常識的に考えると、所得を得た人、財産をもらった人ということになります。しかし、税の世界はそう簡単ではありません。所得を得たつもりがなくても課税され、所得を得たのに課税されないということは起こりうるのです。</p>
<h1><span style="color: #008000;"><strong>■財産分与で夫に税金</strong></span></h1>
<p>質問者　妻と離婚し、財産分与のために、住んでいる自宅を妻に譲りました。このような場合にも税金がかかるのですか。</p>
<p>回答者　年間の離婚件数が、我が国では２５万組程度になっているようですが、離婚で問題になるのが財産をどう分けるのかという点です。</p>
<p>夫名義で保有する預貯金や株式、不動産など、離婚の協議において、その半分が妻のものであるとして財産分与を行ったとき、ここで夫に税負担が生じることがあります。</p>
<p>特に自宅を妻に分与するような場合が危険です。なぜかというと、不動産を財産分与した場合、夫はその不動産を時価相当額で妻に譲渡したことになってしまうからです。</p>
<p>先代から引き継いだ不動産の相場が５０００万円として、これを全て財産分与すると、夫に５０００万円の譲渡収入が発生するのです。</p>
<p>つまり、夫は財産を分与した上に、この５０００万円の譲渡収入に対する税金の負担もしなければならなくなる可能性が生じます。</p>
<p>特に、先代から引き継いだ不動産であると、原価はかなり低いことが多く、譲渡益も多額になるため、税金負担は１０００万円近くになる可能性があるのです。</p>
<p>財産を分与したうえに税負担とは踏んだり蹴ったりであって、庶民感覚では理解しがたいものです。もし、税負担のことを知っていれば、財産分与の方法も変えることが可能なのですが、分与してしまってからだと、後の祭りということです。</p>
<h1><span style="color: #008000;"><strong>■資力喪失・保証履行</strong></span></h1>
<p>質問者　２０年前に親から相続した土地の上に賃貸ビルを建てましたが、入居者が入らず、借り入れの返済ができないため、このビルを売却しようと思います。</p>
<p>売却代金は全て借金の返済で消えますが、税金はどうなりますか。</p>
<p>回答者　金融機関に担保提供していた不動産を売却せざる得なくなるということは、事業をしている人ばかりではなく、不動産賃貸業を行っている人や、親戚の借金のために不動産を提供した人の場合にも起こりえます。</p>
<p>不動産の売却代金を金融機関への借入金の返済に充てた場合、手元にほとんどお金が残っていないとしても、残念ながら、税負担は避けられません。</p>
<p>これは、税の考え方として、不動産の売却益に対する課税と借金の返済は別の話であると割り切っているからです。</p>
<p>もちろん、それでは、ない袖を振ることになるため、一定の条件が整えば税金を払わなくてもよい場合があります。</p>
<p>つまり、不動産の売却後他に資産や所得がない人の場合、税金を負担する力がないため、資力喪失者として税負担は免除されます。</p>
<p>また、連帯保証債務の履行のために不動産を売却した時も、無税にできる可能性があります。</p>
<p>無税になるための要件は少し難しいので、専門家と相談してみてください。</p>
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