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	<title>三尾会計相続ナビ &#187; 保険金</title>
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	<description>相続支援のための</description>
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		<title>相続にまつわる素朴な疑問</title>
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		<pubDate>Sun, 14 Feb 2016 02:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[保険金]]></category>
		<category><![CDATA[借金]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[確定申告]]></category>

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		<description><![CDATA[税にまつわる専門家という職業人は、世の中全ての人が、法律や税金のことを当然に知っていると勘違いする傾向が強く、 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>税にまつわる専門家という職業人は、世の中全ての人が、法律や税金のことを当然に知っていると勘違いする傾向が強く、専門用語や法律用語を持ち出し説明してしまいます。</p>
<p>一方、お客様も知らないことを言われても、知らないことが恥と思うのか、ハイハイと解らないなりに応えてしまうもののようです。</p>
<p>こと相続のように、一生で数多く経験することのない事態に直面すると、専門家の言うことを信じるしかありません。</p>
<p>さらに、相続に対する備えについても、恐らく多くの人は、まったく無防備で、誰に何を聞いていいかすらわからないのが実情でしょうから、、専門家の相談する力は極めて重要なのです。</p>
<h2><span style="color: #ff6600;">■財産もらったら三月の確定申告が必要？</span></h2>
<p>お給料で生活をしている人の中には、親族からかお金や財産を無償で貰った時に、何か税金がかかりそうということは想像できても、具体的に何をすればいいか解らず、ほったらかしという方を見かけます。</p>
<p>また、贈与税等税金がかかるということは聞いたことはあっても、サラリーマンの妻が、仮に百万円の現金を親からもらったとして、夫の扶養から外れるのかという素朴な疑問を持つ人だっています。</p>
<p>もちろん贈与税と所得税は税金を課す対象が違うため、もともと根本的に間違った疑問ではあるのですが、そんなことは一般の人にとっては、解るはずもないのです。</p>
<p>従って、そのようなお客様に対しては事細かな説明は小楽し、「扶養から外れることはありません！」それだけでいいのです。説明し過ぎないのも親切です。</p>
<h2><span style="color: #ff6600;">■死亡保険金を貰ったら、相続財産は減らされる？</span></h2>
<p>日本人で保険に加入していない人を探すのは至難の業でしょう。</p>
<p>ところが多くの人は加入時は真剣に考えていても、保険金の受け取りのことまで考えが及んでいない方が多いのが現実です。</p>
<p>お父さんが掛けていた生命保険、受取人を親族の誰かにしていることが殆どでしょう。</p>
<p>そこで死亡保険金を貰った親族は、相続人の間の財産配分において、この保険金をどう考えるべきでしょう。</p>
<p>答えは簡単で、特定の人を保険金の受取人にすると、この保険金は貰った人の固有の財産で、相続財産ではないということです。</p>
<p>だから、財産配分において、保険金のことは考えず、遺産の配分に参加できるのです。</p>
<h2><span style="color: #ff6600;">■借金は誰も引き継ぎたくないけど</span></h2>
<p>借金だらけの人が亡くなると、親族は相続放棄という手続きで、その借金を引き継がなくてもいいのはよく知られたことです。</p>
<p>ところが、不動産もあるけど金融機関からの借り入れもあり、差し引き財産の方が多いという方の場合、相続放棄をすることはありません。</p>
<p>そこで、不動産は子供、借金は配偶者というような財産配分をすること自体全員が合意するか、遺言書書き残すことは可能です。</p>
<p>しかし、亡くなった人が残した借金は、そもそも相続人全員で引き継がなければならず、債権者の同意がなければ意味がないのです。</p>
<p>気持ちは解りますが、法律とはそんなものです。</p>
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		<title>相続税制の改正の影響</title>
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		<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 10:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[保険金]]></category>
		<category><![CDATA[相続税]]></category>
		<category><![CDATA[税制改正]]></category>
		<category><![CDATA[課税最低限]]></category>
		<category><![CDATA[非課税]]></category>

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		<description><![CDATA[■十五人に一人 身内に不幸があっても、一般家庭では、相続税の課税対象となることはほとんどありません。 これは、 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #008000;">■十五人に一人</span></h1>
<p>身内に不幸があっても、一般家庭では、相続税の課税対象となることはほとんどありません。</p>
<p>これは、我が国の相続税の課税最低限度が妻と子供二人の標準世帯の場合、八千万円を超えるような財産を持たない限り相続税の対象とならないためです。</p>
<p>事実、平成２１年度の死亡者１１０万人に対して、相続税の課税対象となった方は、４万６千人程度です。</p>
<p>これは、死亡者全体に対して２４人に一人の割合でしか相続税との付き合いはなかったということなのです。</p>
<p>それゆえ、一般家庭のほとんどの方は相続税と無縁と考えられてきました。</p>
<p>しかし、平成２３年度の税制改正案では、相続税の課税最低限度が４０％カットされ、先の標準世帯の場合、これまでの８０００万円から４８００万円と大幅にハードルが下がりました。</p>
<p>その結果、相続税の課税対象者が、従来の二十四人に一人程度から、１５人に一人程度にまで増加することが予想されており、相続税もかなり身近な存在となることが確かです。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■死亡保険金の非課税枠</span></h1>
<p>死亡保険金は、相続人が受取人として指定されている場合、もともと相続人の固有の財産であり、相続税の対象にすることができないはずですが、課税上の均衡を図るという趣旨で、死亡保険金も相続税の対象となっています。</p>
<p>ただ、死亡保険金には「法定相続人数×５百万円」相当額の控除があったために、一般的な死亡保険金の場合には、あまり相続税の課税対象となることはなかったのです。</p>
<p>ところが、今回の改正では、独立して生活している二十歳以上の子供は控除額の計算には参入されなくなる可能性があり、死亡保険金に相続税が課されるケースが多くなることが考えられます。</p>
<p>このような相続税をはじめとする大きな制度改正がおこなわれるときには、保険の契約者ばかりでなく、保険の受取人も、どのような改正の影響が生じるかが心配になるものです。</p>
<p>残された大切な財産に対してどの程度の相続税がかかるのか、金額は算定できなくても、お客様への注意喚起が必要になってくると思われます。</p>
<h1></h1>
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		<title>保険と相続税</title>
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		<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 10:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三尾 隆志]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[代償分割]]></category>
		<category><![CDATA[保険金]]></category>
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		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[税務署]]></category>
		<category><![CDATA[財産]]></category>

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		<description><![CDATA[■誰の財産か 相続において、残された財産が誰のものであるかということを決めるのは案外大変です。 奥さんが家計の [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #008000;">■誰の財産か</span></h1>
<p>相続において、残された財産が誰のものであるかということを決めるのは案外大変です。</p>
<p>奥さんが家計の中からコツコツと貯めた「へそくり」が相続財産になるのか、それとも奥さん固有の財産になるのかということで税務署と争いが生じたことがあります。</p>
<p>奥さんの認識としては、夫が稼いできた所得の中から、自分の努力で貯蓄したのであるから、自分のものであると主張したのですが、結果は夫の財産であると認定されてしまいました。</p>
<p>この場合の決め手となったのは、奥さんが専業主婦であり、結婚してからパートにも出ておらず、所得がなかった点でした。</p>
<p>税務署の見解によれば、「へそくり」は夫の固有の財産を妻が一時的に預かっていただけであり、その帰属は夫であるということなのです。</p>
<p>仮に、この奥さんが、正々堂々と自分の貯金口座にこのへそくりを貯金し、実際に費消していたとしたら、贈与の時効ということで税務判断は変わっていたかもしれません。</p>
<p>やはり「へそくり」といえども、確かに夫からもらったものであるという証拠を残すべきということになるのですが、それなら「へそくり」にはならないので痛し痒しです。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■保険金は受取人の財産</span></h1>
<p>夫が妻を受取人として生命保険契約を締結し、不幸にして保険事故が起こってしまったケースでは、妻に保険金が支払われます。</p>
<p>この妻に支払われる保険金は、妻の固有の財産であり、夫が残した財産ではありません。</p>
<p>ところが、相続税では、夫が残したその他の財産と同じく、一定の金額を超えた保険金については、相続税を課すこととなっているのです。</p>
<p>これを、「みなし相続財産」といい、保険金以外にも会社から妻に支払われる死亡退職金なども、相続税の課税対象となります。</p>
<p>夫の死亡に基づいて支払われたものであったとしても相続財産ではないのですから課税に疑問が残るでしょうが、他の財産との公平を考えての措置ということになっています。</p>
<p>もちろん相続税の対象とはなるものの、妻が受け取った保険金は本来妻自身の財産ですから、他の親族に分割することも、夫が遺言書で保険金の受取人を指定する必要もないのです。</p>
<h1><span style="color: #008000;">■代償分割など財源にも</span></h1>
<p>保険のありがたい点は、相続財産が不動産ばかりで売却しづらいものばかりであるような場合に、計画立てて相続税の納税資金を用意することができることです。</p>
<p>また、相続税が発生しないケースでも、残された財産が自宅だけというように、法定相続どおりの分割がしにくい場合、その相続財産を親族に分割する代わりに金銭で賄うという方法があります。</p>
<p>これを代償分割というのですが、保険契約に基づいて、妻が受け取った保険金の中から、他の相続人に分割するべき財産評価額分を支払うことで分割協議を終了させることができます。</p>
<p>財産構成から考えて、分割することに困難が予想される場合、財産を残す側としては、保険金を使って代償分割の道を残してあげるような配慮をすることで、円満な相続ができるようにしてあげたいものです。</p>
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